判例の要旨

最高裁判所平成11年10月21日の判例は、保証人が主債務者の債務について時効を援用することの可否が争われた事案です。判例は、「保証人は、主債務者の債務について、自己の固有の権利として時効を援用することができる」としました。

時効の援用権者

時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が、その利益を享受する意思表示をすることです。時効が成立しても、当事者が援用しなければ、時効の効果は発生しません。 時効の援用権者は、一般的に以下の者が該当します。

  • 本人: 時効によって直接的に利益を受ける者 ⇒ 債務の消滅時効が成立した場合の債務者自身
  • 保証人:  ⇒ 主債務者の債務を自己固有の権利として援用1
  • 物上保証人:  ⇒ 自己の権利を保全するため援用
  • 抵当不動産の第三取得者 ⇒ 自己の権利を保全するため援用
  • その他 ⇒ 一般債権者や破産管財人など、債務者の財産を管理・処分する権限を有する者も、一定の要件のもとで時効を援用できる場合があります。改正民法145条では、時効の援用権者について、「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む」と明記しています。

保証人の時効援用権

保証人は、主債務者の債務を保証する立場にあります。主債務者の債務が時効によって消滅した場合、保証債務も消滅するため、保証人は時効の利益を受けます。

のです。

時効援用の効果

時効を援用すると、以下の効果が発生します。

  • 債務の消滅: 消滅時効の場合、債務が消滅し、債務者は債務を履行する義務を免れます。
  • 権利の確定: 取得時効の場合、権利を取得し、その権利を確定させることができます。

時効援用の注意点

  • 援用の意思表示: 時効を援用するには、援用する旨の意思表示が必要です。この意思表示は、相手方(債権者など)に対して行います。
  • 援用権の喪失: 債務者が債務を承認した場合など、一定の事由が発生すると、時効の援用権を喪失することがあります。
  • 信義則: 時効の援用が信義則に反する場合、認められないことがあります。

追認との関係

追認とは、取消しうる行為を有効なものとして確定させる意思表示のことです。時効の完成後に債務を承認する行為は、時効の利益を放棄したものとみなされ、その後に時効を援用することができなくなる場合があります。

法定追認

法定追認とは、取消権者が一定の行為を行った場合に、追認したものとみなされる制度です。法定追認に該当する行為を行った場合、取消権を失い、取り消すことができなくなります。

近年の民法改正

2020年4月1日に施行された改正民法では、時効に関する規定が一部変更されています。

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