次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。
 甲市は、農業や農産品の加工を主産業とする小さな町である。近年、同市ではこれらの産業に従事する外国人が急増しているが、そのほとんどはA国出身の者である。甲市立乙中学校は、A国民の集住地区を学区としており、小規模校であることもあって生徒の4分の1がA国民となっている。A国民のほとんどはB教という宗教の信者である。
 XはA国民の女性であり、乙中学校を卒業し、甲市内の農産品加工工場で働いている。Xの親もA国民であり、Xと同じ工場に勤務している。この両名(以下「Xら」という。)は熱心なB教徒であり、その戒律を忠実に守り、礼拝も欠かさない。B教の戒律によれば、女性は家庭内以外においては、顔面や手など一部を除き、肌や髪を露出し、あるいは体型がはっきり分かるような服装をしてはならない。これはB教における重要な戒律であるとされている。
 ところで、Xが工場に勤務するようになった経緯として、次のようなことがあった。Xらは、Xの中学校入学当初より毎年、保健体育科目のうち水泳については、戒律との関係で水着(学校指定のものはもちろん、肌の露出を最小限にしたものも含む。)を着用することができず参加できないので、プールサイドでの見学及びレポートの提出という代替措置をとるように要望していた。なお、Xは、水泳以外の保健体育の授業及びその他の学校生活については、服装に関して特例が認められた上で他の生徒と同様に参加している。
 しかし、乙中学校の校長は、検討の上、水泳の授業については、代替措置を一切とらないこととした。その理由として、まず、信仰に配慮して代替措置をとることは教育の中立性に反するおそれがあり、また、代替措置の要望が真に信仰を理由とするものなのかどうかの判断が困難であるとした。さらに、上記のように、乙中学校の生徒にはB教徒も相当割合含まれているところ、戒律との関係で葛藤を抱きつつも水泳授業に参加している女子生徒もおり、校長は、Xらの要望に応えることはその意味でも公平性を欠くし、仮にXらの要望に応えるとすると、他のB教徒の女子生徒も次々に同様の要望を行う可能性が高く、それにも応えるとすれば、見学者が増える一方で水泳実技への参加者が減少して水泳授業の実施や成績評価に支障が生じるおそれがあるとも述べた。
 Xは、3年間の中学校在籍中に行われた水泳の授業には参加しなかったが、自主的に見学をしてレポートを提出していた。担当教員はこれを受領したものの、成績評価の際には考慮しなかった。調査書(一般に「内申書」と呼ばれるもの)における3年間の保健体育の評定はいずれも、5段階評価で低い方から2段階目の「2」であった。Xは運動を比較的得意としているため、こうした低評価には上記の不参加が影響していることは明らかであり、学校側もそのような説明を行っている。Xは近隣の県立高校への進学を希望していたが、入学試験において調査書の低評価により合格最低点に僅かに及ばず不合格となり、経済的な事情もあって私立高校に進学することもできず、冒頭に述べたとおり就労の道を選んだ。客観的に見て、保健体育科目で上記の要望が受け入れられていれば、Xは志望の県立高校に合格することができたと考えられる。
 Xは、戒律に従っただけであるのに中学校からこのような評価を受けたことに不満を持っており、法的措置をとろうと考えている。

〔設問〕
 必要に応じて対立する見解にも触れつつ、この事例に含まれる憲法上の問題を論じなさい。
 なお、Xらに永住資格はないが、適法に滞在しているものとする。また、学習指導要領上、水泳実技は中学校の各学年につき必修とされているものとする。

憲法上の問題点 ⇒ ① 公立中学校による宗教上の服装規制(実質的には代替措置の拒否) ⇒ ② その結果として生じた成績評価の不利益が進学機会を妨げた点について ⇒ 外国籍であるXの宗教的自由(憲法20条、89条)、法の下の平等(14条)、教育を受ける権利(26条)、適正手続(31条)などが問題 ⇒ Xらは永住資格を有しないが日本に適法に滞在しており、外国人にも人権の保障が及ぶか(いわゆる「外国人の人権享有主体性」)の検討が前提

答案作成手順

第1. 外国人の人権享受性
規範(大前提):憲法上の基本的人権は、性質上日本国民のみを対象とするものを除き、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶ(マクリーン事件判決)。
あてはめ(小前提):本件の信教の自由(20条1項)や法の下の平等(14条1項)は、精神的自由権および個人的尊厳に関わるものであり、外国人であるXにも保障される。
結論:したがって、Xは本件において憲法上の権利を主張できる。
第2. 信教の自由(20条1項)の侵害
1. 憲法上の権利の制限
Xの宗教的信念(B教の戒律)に基づき肌を露出する水泳実技を拒否することは、信教の自由の核心に触れる行為である。これに対し、代替措置を認めず、結果として低評価を下し進学の道を閉ざすことは、間接的ではあるが強力な制約となる。
2. 違憲審査基準(裁量権の逸脱・濫用)
公立中学校において、教育課程の編成や成績評価は校長の合理的な裁量に委ねられる。しかし、その裁量は無限定ではなく、「考慮すべき事項を考慮せず、あるいは考慮すべきでない事項を考慮し、その内容が社会通念に照らし著しく妥当を欠く場合」には、裁量権の逸脱・濫用として違法(ひいては憲法違反)となる(「エホバの証人」剣道実習拒否事件判決参照)。
3. 具体的なあてはめ
本件における校長の判断が妥当か、以下の要素を検討する。
(1) 信仰の真摯性と不利益の重大性
事実:Xは入学当初から一貫して要望しており、日常生活でも戒律を遵守している。信仰は真摯である。事実:水泳不参加による低評価が原因で、志望高校に不合格となった。不利益は、義務教育後の進路決定という人生の重大な局面に関わるもので、極めて甚大である。
(2) 代替措置の可能性と教育的支障

事実:Xは自主的に見学しレポートを提出しており、他の科目では特例が認められている。
評価:レポートによる代替評価は教育的に可能であり、学校側に過度な負担を強いるものではない。
(3) 校長の拒絶理由の合理性
教育の中立性:特定の宗教を援助するものではなく、信仰を理由とする不利益を回避する「宗教的寛容」の範囲内であり、中立性には反しない。
公平性の観点:他のB教徒との不均衡を懸念しているが、個人の内心に踏み込む信教の自由の性質上、機械的な平等よりも「実質的な機会の平等」を優先すべきである。
多数派の不参加による支障:本問独自の事情として「生徒の4分の1がB教徒」という点がある。確かに多数が不参加となれば授業成立に支障が出る懸念はある。しかし、「具体的な支障が生じる蓋然性」を十分に調査・検討せず、抽象的な可能性のみで一律に代替措置を拒絶することは、考慮不尽といえる。
4. 結論
校長が、代替措置をとることによって生じる教育上の支障と、それをとらないことによって生じるXの権利侵害を比較衡量した際、後者を軽視したことは、裁量権の範囲を逸脱・濫用したものである。
第3. 法の下の平等(14条1項)
本件措置は、宗教的信念を持つ者に対し、持たない者と同じ基準(水泳実技の参加)を課すことにより、結果として不利益を与える「間接差別」の側面を持つ。 宗教という合理的な区別理由があるにもかかわらず、これを一切考慮せず一律に扱うことは、実質的な平等に反し、憲法14条1項に違反する。
第4. 結論
本件において、乙中学校長が代替措置を一切認めず、水泳実技への不参加を理由に低評価を下したことは、Xの信教の自由を侵害し、憲法20条1項および14条1項に違反する。
以上

出題趣旨

 本問では,主として①信教の自由に基づく一般的な義務の免除の可否,②代替措置を講じることの政教分離原則との関係など具体的な検討が問題となるほか,③教育を受ける権利、④外国人の人権享有主体性や未成年者の人権等の論点が含まれる。
 判例としては、剣道受講拒否事件(最高裁判所第二小法廷平成8年3月8日判決、民集50巻3号469頁)を意識することが求められる。もっとも、事案には異なるところが少なくないので、直接参考になるとは限らず、同事件との異同を意識しつつ、事案に即した検討が必要である。
①については、水泳実技への参加とB教の教義との関係、代替措置が認められないことによる結果の重大性などを事案に即して把握し、信教の自由への影響の大きさを的確に把握して、判断枠組みを設定することが求められる。
②は、①で設定した判断枠組みに基づく具体的検討に当たるものである。政教分離原則との関係の点も含め、代替措置をとらないことについて校長が示した理由が詳しく述べられているので、それに即して分析を進めることが必要である。
 以上が必ず論じてもらいたい内容であり、③④はそれに比較すると優先度は落ちるが、詳しく検討するためには必要な点である。特に、本件は、正面からその侵害を問題とするかどうかはともかく、社会権である教育を受ける権利が関わってくる事案である。社会権は外国人には保障されないという一般論が、学習権を背景とする教育を受ける権利との関係でも妥当するかという問題意識を感じてもらいたいところである。

投稿者 tu

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