振り込め詐欺で口座が凍結された後の現金引き出しは、窃盗未遂罪が成立する可能性があります。
振り込め詐欺における引き出し行為と詐欺罪
振り込め詐欺による入金は、預貯金債権をだまし取る「財産上の利益」と捉える見解と、金銭そのものをだまし取る「財物」と捉える見解がありますが、実務では、送金された金銭を自由に引き出せるようになることから、送金先の口座名義人が財物である金銭を取得したものとして、詐欺罪(1項詐欺)の成立を認める見解が採用されています。
口座凍結後の引き出しと窃盗未遂罪
不正な振込が行われた口座が凍結された場合、その口座からの現金の引き出しは、銀行の意思に反する行為とみなされ、窃盗罪に該当すると判断されることがあります。口座が凍結されているため現金を引き出せなかったとしても、「実行に着手」したとみなされ、窃盗未遂罪が成立する可能性があります。
振り込め詐欺救済法による口座凍結
振り込め詐欺の被害に遭った場合、直ちに振込先の金融機関へ連絡することで、振り込め詐欺救済法に基づき、不正に利用された口座が凍結される手続きが取られます。この法律は、犯罪に悪用された預金口座からの資金を凍結し、被害者が被害金を回復する機会を提供することを目的としています。口座が凍結されると、その口座からの引き出しはできなくなり、被害回復分配金の手続きが進められます。