「右のような民法304条11項の趣旨目的に照らすと、同項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるものと解するのが相当である」と判示しました。
物上代位と債権譲渡の優劣
抵当権設定登記と債権譲渡の対抗要件の具備の先後によって、物上代位と債権譲渡の優劣が決まります。抵当権設定登記が先の場合: 抵当権者は、債権譲渡後でも、物上代位権を行使できます。抵当権設定者は、抵当権者による差押えの前に債権譲渡をしても、物上代位権の行使を免れることはできません。抵当権が登記されることで公示力が生じるため、第三者は抵当権の目的不動産から生じる賃料債権が物上代位の対象となることを認識すべきだからです。
債権譲渡が先の場合: 債権譲渡が抵当権設定より先に対抗要件を備えた場合、抵当権者は物上代位権を行使できない可能性があります。
物上代位とは
物上代位とは、担保物権の目的物が売却や滅失などによって、金銭などの別のものに変化した場合に、変化した代わりの物に担保物権の効力が及ぶことをいいます。抵当権、質権、先取特権などの担保物権に認められています。抵当権の物上代位の対象としては、火災保険金請求権や賃料債権などが考えられます。
物上代位の要件
物上代位を行うには、目的物の売却代金や賃料、火災保険金などが担保設定者に支払われる前に差押えをしなければなりません。
実務上の注意点
送達: 裁判所から賃借人への差押えの送達には時間がかかる場合があります。
将来の賃料債権: 将来の賃料債権の包括的譲渡が行われる場合もあります。