これは、訴訟進行の柔軟性を確保するための制度であり、民事訴訟法第152条に定められています。
1. 根拠条文
弁論の併合と分離は、同じ条文で規定されています。
民事訴訟法 第百五十二条
- 裁判所は、数個の訴訟が同一の裁判所に係属する場合において、当事者の重複、審理の重複を避けるためその他相当であると認めるときは、職権で、その弁論及び裁判を併合してすることを命ずることができる。ただし、各訴訟の訴訟手続が異なるときは、この限りでない。
- 裁判所は、前項の規定により弁論及び裁判を併合してすることを命じた数個の訴訟の全部又は一部について、その命令を取り消し、口頭弁論の分離を命ずることができる。
この第2項が、一度併合した弁論を再び分離する際の直接的な根拠となります。裁判所は、併合命令そのものを取り消したうえで、弁論の分離を命じることができます。
2. なぜ分離するのか?(分離が命じられるケース)
弁論の併合は、審理の効率化や、判決の矛盾を防ぐために行われます。しかし、実際に審理を進めてみると、併合したことによって逆に不都合が生じる場合があります。
そのような場合に、裁判所は職権(または当事者の申し立てをきっかけ)で、弁論の分離を決定します。主なケースは以下の通りです。
審理が複雑になりすぎた場合
併合した当初の想定よりも、各訴訟の争点が多岐にわたったり、証拠調べが複雑化したりして、かえって審理が混乱・遅延するおそれがある場合。それぞれの訴訟を切り離して個別に審理した方が、結果的に迅速で分かりやすいと裁判所が判断したときに行われます。
一部の請求だけを先に解決する必要がある場合
例えば、AのBに対する貸金返還請求(本訴)と、BのAに対する損害賠償請求(反訴)が併合されているとします。本訴の審理はすぐにでも終わる状態(審理が熟している状態)なのに、反訴の審理にはまだ時間がかかりそうな場合、Aの権利を早期に確定させるために、本訴だけを分離して先に判決を出すことがあります。
併合の必要性がなくなった場合
併合の大きな理由であった共通の争点について、既に結論が出たり、当事者が争わなくなったりして、もはや一緒に審理するメリットがなくなった場合。
まとめ
| 弁論の併合 | 弁論の分離 | |
| 目的 | 審理の効率化、裁判の矛盾回避 | 審理の単純化、一部請求の先行解決など |
| 判断 | 裁判所の職権による裁量 | 裁判所の職権による裁量 |
| 結論 | 一度併合しても、その後の状況変化に応じて、再び分離することが可能 |
このように、訴訟の進行は常に固定されているわけではなく、裁判所が審理の状況を判断し、より適切で効率的な進行のために、併合や分離を柔軟に活用できるようになっています。