[問題]
 Aは、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後、Cに対し、甲土地を建物所有目的で期間を30年と定めて賃貸した。Cは、甲土地上に乙建物を建築し、乙建物にDのために抵当権を設定して、その旨の登記をした。その後、Cは、甲土地上の庭先に自家用車のカーポート(屋根とその支柱だけからなり、コンクリートで土地に固定された駐車設備)を設置した。
 右の事案について、次の問いに答えよ(なお、各問は、独立した問いである)。
一 Bの抵当権が実行され、Eが競落した場合、乙建物及びカーポートをめぐるEC間の法律関係について論ぜよ。
二 Dの抵当権が実行され、Fが競落した場合、乙建物及びカーポートをめぐるFA間の法律関係について論ぜよ。

答案骨子

①Aは、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後、Cに対し、甲土地を建物所有目的で期間を30年と定めて賃貸した。
②Cは、甲土地上に乙建物を建築し、乙建物にDのために抵当権を設定して、その旨の登記をした。
③その後、Cは、甲土地上の庭先に自家用車のカーポート(屋根とその支柱だけからなり、コンクリートで土地に固定された駐車設備)を設置した(定着物、従物)。
④Bの抵当権が実行され、Eが競落した場合、乙建物及びカーポートをめぐるEC間の法律関係について論ぜよ。
⑤Dの抵当権が実行され、Fが競落した場合、乙建物及びカーポートをめぐるFA間の法律関係について論ぜよ。

答案作成手順

第1 設問一について
1 乙建物をめぐる法律関係

(1)Eは、甲土地の所有権に基づき、Cに対し建物、カーポートの収去及び土地明渡請求をすることが考えられる。
(2)これに対し、Cは賃借権の抗弁を主張することが考えられるが、Cの賃借権はBの抵当権の後に登記がなされているため、Cの抗弁は認められない。
(3)以上により、Cは乙建物について収去義務を負う。
2 カーポートをめぐる法律関係

(1)Eは、カーポートは建物の従物なので、建物と一緒に収去するようCに請求することが考えられる。
(2)対して、Cは、カーポートは土地に従として付合していることを理由に、Eの請求を拒むことが考えられる。
(3)土地に附合したものを土地と一体として扱うのは、分離が困難であったり、社会経済上の不利益が大きいからである。

(4)本件カーポートは、支柱部分が土地に接着しているだけで分離は容易と認められることから、分離が社会経済上の不利益が大きいとはいえず「付合」にあたらない。本件カーポートは、乙建物の効用を助ける従物にあたると解する(87条1項)。
(5)以上により、建物収去は「主物の処分」にあたり、Cは従物たるカーポートについても収去義務を負う(87条2項)。


第2 設問二について
1 乙建物をめぐる法律関係について

(1)Fは、乙建物の所有権に付随する土地賃借権の譲渡について、土地所有者のAに承諾を求めることが考えられる(612条1項)。
(2)建物に抵当権を設定されると、建物が建っている土地の利用権も社会的経済性から抵当権の範囲となる。建物の利用には土地が欠かせないので、両者の関係は取物と従物の関係に類する(87条)。建物が落札された場合には、87条2項の類推適用により、土地の利用権も落札者に移転すると解される。
(3)土地利用権が賃借権の場合、債権であるため、賃借権の譲渡には原則賃貸人の承諾が必要となる。よって、FはAに賃借権譲渡の承諾を求めることができる。
(4)Aが承諾しない場合、Fは裁判所に対し、Aの承諾に代わる許可を求めることになるが、許可されない場合は、FはAに無断で甲土地の賃借権を取得したことになり、Aに賃借権を主張できない。
(5)裁判所の許可が得られない場合、FはAに対し建物買取請求権を行使することができる(借地借家法14条)。
2 カーポートをめぐる法律関係について

 従物であるカーポートの所有権は、建物と共に移転する。
                                                     以上

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