次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは早くに妻と死別したが、成人した一人息子のBはAのもとから離れ、音信がなくなっていた。Aは、いとこのCに家業の手伝いをしてもらっていたが、平成20年4月1日、長年のCの支援に対する感謝として、ほとんど利用していなかったA所有の更地(時価2000万円。以下「本件土地」という。)をCに贈与した。同日、本件土地はAからCに引き渡されたが、本件土地の所有権の移転の登記はされなかった。
2.Cは、平成20年8月21日までに本件土地上に居住用建物(以下「本件建物」という。)を建築して居住を開始し、同月31日には、本件建物についてCを所有者とする所有権の保存の登記がされた。
3.平成28年3月15日、Aが遺言なしに死亡し、唯一の相続人であるBがAを相続した。Bは、Aの財産を調べたところ、Aが居住していた土地建物のほかに、A所有名義の本件土地があること、また、本件土地上にはCが居住するC所有名義の本件建物があることを知った。
4.Bは、多くの借金を抱えており、更なる借入れのための担保を確保しなければならなかった。そこで、Bは、平成28年4月1日、本件土地について相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記をした。さらに、同年6月1日、Bは、知人であるDとの間で、1000万円を借り受ける旨の金銭消費貸借契約を締結し、1000万円を受領するとともに、これによってDに対して負う債務(以下「本件債務」という。)の担保のために本件土地に抵当権を設定する旨の抵当権設定契約を締結し、同日、Dを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた。
5.BD間で【事実】4の金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約が締結された際、Bは、Dに対し、本件建物を所有するCは本件土地を無償で借りているに過ぎないと説明した。しかし、Dは、Cが本件土地の贈与を受けていたことは知らなかったものの、念のため、対抗力のある借地権の負担があるものとして本件土地の担保価値を評価し、Bに対する貸付額を決定した。
〔設問1〕
Bが本件債務の履行を怠ったため、平成29年3月1日、Dは、本件土地について抵当権の実行としての競売の申立てをした。競売手続の結果、本件土地は、D自らが950万円(本件債務の残額とほぼ同額)で買い受けることとなり、同年12月1日、本件土地についてDへの所有権の移転の登記がされた。同月15日、Dが、Cに対し、本件建物を収去して本件土地を明け渡すよう請求する訴訟を提起したところ、Cは、Dの抵当権が設定される前に、Aから本件土地を贈与されたのであるから、自分こそが本件土地の所有者である、仮に、Dが本件土地の所有者であるとしても、自分には本件建物を存続させるための法律上の占有権原が認められるはずであると主張した。
この場合において、DのCに対する請求は認められるか。なお、民事執行法上の問題については論じなくてよい。
答案作成手順
第1 設問1
1 DのCに対する建物収去土地明渡請求の可否
(1)所有権に基づく、返還請求権としての建物収去土地明渡請求の要件 ⇒ ①Dが本件土地を所有していること、②Cが本件土地を占有していること ⇒ Cは本件建物を所有することで本件土地を占有(②)
(2) Dが本件土地の所有者か? ⇒ 落札、登記している以上、DがCとの関係において、第三者(177条1)といえれば、Cに本件土地の所有権がないことを主張できる ⇒ 「第三者」とは、③当事者又は包括承継人以外の者であって、④登記の欠缺につき正当な利益を有し、⑤取引を害する意思のある背信的悪意者でない者をいう
(3)Bは、Aの死亡により本件土地を相続し、本件債務の担保として、本件土地にDを抵当権者とする抵当権の設定登記をした(③) ⇒ 抵当権は物の交換価値を把握してその交換価値の実現をし、優先的な弁済を受ける権利であるため、抵当権者であるDは本件土地に対する潜在的な処分権限を有する。土地の贈与者であるCは所有権を主張しているが、一物一権主義の観点から、抵当権と所有権は両立しえない ⇒ DはCの間で、両立しえない物権相互の優劣につき、争う利益がある ⇒ Dは本件土地がAからCに贈与されたことを知らないため、善意で177背信的悪意者には当たらない(⑤) ⇒ Dは登記の欠缺を主張する正当な利益を有する(④) ⇒ Dの抵当権は有効なものであり、同抵当権に基づいて本件土地を競落し、登記を具備した以上、Dの所有権は認められる(①) ⇒ DはCとの関係において、第三者(177条2)
2 (1)Dに所有権が認められるとしても、Cとしては、法定地上権(388条3)の成立を理由に、占有権原の抗弁を主張することが考えられる
(2)法定地上権の要件 ⇒①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること、②抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属すること、③土地又は建物につき抵当権が設定されていること、④土地と建物が抵当権の実行により所有者を異にするに至ったこと
(3)本件においてこれをみると、Dは、平成28年6月1日に、本件土地につき、抵当権設定登記をした(③) ⇒ Cは平成20年8月21日までに本件土地上に本件建物を建築していたのであるから、抵当権設定当時、土地上に建物が存在していた(①) ⇒ 抵当権設定当時には、本件土地及び本件建物の所有者はいずれもCであった(②) ⇒ Dの抵当権の実行によって、本件土地をDが所有することになった(④)。⇒ Cは、対抗力のある借地権の負担があるものとして本件土地の担保価値を評価していた ⇒ 本件土地についてCのための法定地上権を認めてもCに不測の損害はないので成立 ⇒ Dの請求は認められない
【事実(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
6.平成30年10月1日、Cは、本件土地の所有権の移転の登記をしようと考え、本件土地の登記事項証明書を入手したところ、AからBへの所有権の移転の登記及びDを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされていることを知った。
〔設問2〕
平成30年11月1日、Cは、Bに対し、本件土地の所有権移転登記手続を請求する訴訟を、Dに対し、本件土地の抵当権設定登記の抹消登記手続を請求する訴訟を、それぞれ提起した。
このうち、CのDに対する請求は認められるか。
答案作成手順
第2 設問2
1 (1)CのDに対する請求は、所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記手続請求権
(2)本件抵当権設定登記抹消登記手続請求の要件 ⇒ ①Cが本件土地を所有していること、②本件土地上にDの抵当権設定登記が存在すること
(3)Cは、本件土地を贈与によって取得した(①)。そして、本件土地上にはDの抵当権設定登記が存在する(②) ⇒ Cの所有権は未登記であるため、登記を備えたDに対抗できるかが問題
(4)DがCに対して「第三者」(177条)にあたることは上述のとおりであるから、Cは 本件土地所有権をDに対抗できない(判例)
2 本件土地の原始取得の可否
(1)Cは短期取得時効(162条42項)による本件土地を原始取得できないか
(2)短期取得時効の成立要件は①所有の意思があること、②平穏かつ公然に占有をしたこと、③占有開始時に善意であり、かつ無過失であったこと、④他人の物を占有していること、⑤10年間の占有が継続していること
(3)本件においてこれをみると、Cは平成20年8月21日までに本件土地上に本件建物を建築して居住を開始し、平成30年11月1日時点での占有が認められる。本件においては、Cの占有を妨げる事情がないことから、10年間の継続占有したといえる(⑤) ⇒ Cは本件土地を贈与によって取得しているから所有の意思は認められる(①) ⇒ Cは平穏かつ公然に占有したこと及び占有開始時に善意であったことが推定されるところ、これを否定すべき事情もない。また、贈与があった平成20年8月21日当時において、何ら自己の所有を疑うような事情もないことから、無過失であることが認められる(②、③)
(4)本件土地は、Cが贈与によって取得した自己物であるため、162条2項にいう「他人の物」には自己物を含むか? ⇒ 自己物の原始取得を否定する理由はないので含むと解される(④) ⇒ Cは本件土地を原始取得した
3 Cは登記なくしてDに対抗することができるか? ⇒ Cは本件土地につき、所有権移転登記をしていないものの、Dは時効完成前の第三者であるため、対抗関係に立たない ⇒ Cは登記なくしてDに対抗することができる
以上
出題趣旨
設問1は、同一不動産をめぐって多重の取引がされた事案を題材として、不動産物権変動の優劣に関する基本的な知識・理解を問うとともに、事案に即した分析能力や法的思考力を試すものである。
解答に当たっては、所有権に基づく物権的返還請求権の各要件を検討する必要があり、特に、抵当権設定と贈与による所有権移転との対抗関係を丁寧に説明することが求められる。また、Cの占有権原の有無については、法定地上権の成否が特に問われるが、その制度趣旨や事案に現れている諸事情を踏まえて検討することが求められる。
設問2は、不動産が10年間以上占有された事案を題材として、取得時効の要件に関する基本的な知識・理解を問うとともに、取得時効の効果等について、事案に即した分析能力を試すものである。
解答に当たっては、所有権に基づく妨害排除請求権の各要件を検討する必要があるが、短期取得時効の各要件について当てはめを行った上で、取得時効の効果は抵当権の消滅を伴うものであるのか、仮に消滅を伴う場合にはこれを主張するために登記が必要となるのかなどについて論じることが求められる。