次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、加工食品の輸入販売業を営む取締役会設置会社であり、かつ、監査役設置会社である。甲社は、種類株式発行会社ではなく、その定款には、譲渡による甲社株式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがあるが、株主総会の定足数及び決議要件について、別段の定めはない。
2.甲社の発行済株式の総数は200株であり、平成28年12月1日に創業者Aが急死するまでは、Aが100株を、Aの妻Bが全株式を有し代表取締役を務める乙株式会社(以下「乙社」という。)が40株を、Aの長男Cが30株を、Aの長女Dが20株を、Aの二女Eが10株を、それぞれ有していた。
3.甲社の定款には、取締役は3人以上、監査役は1人以上とする旨の定めがあり、また、取締役及び監査役の任期をいずれも選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨の定めがある。Aが死亡する直前では、A及びCが甲社の代表取締役を、D及びEが取締役を、甲社の従業員出身Fが監査役を、それぞれ務めていた。甲社の役員構成については、Aの死亡後も、Aが死亡により取締役を退任したこと以外に変更はない。
4.Aの死亡後、Aの全相続人であるB、C、D及びEが出席した遺産分割協議の場において、Cは、Aが有していた甲社株式100株を全てCが相続する案を提示した。しかし、Dが強く反対したため遺産分割協議が調わず、当該株式については株主名簿の名義書換や共有株式についての権利を行使すべき者の指定がされないままであった。
5.この頃から甲社の経営方針をめぐるCとDの対立が激しくなった。Cは、何かにつけてDを疎んじ、甲社の経営を独断で行うようになった。Cは、甲社の経営の多角化を積極的に進めるために、知人の経営コンサルタントに多額の報酬を支払って雑貨の輸入販売業にも進出した。しかし、その業績は思うように伸びず、ついには多額の損失が生ずるようになった。Dは、このままでは甲社の経営が破綻するのではないかと恐れ、平成31年3月頃、Cの経営手腕の未熟さについてBに訴えた。Bは、CとDが協力して甲社を経営していくことを望んでいたが、他方では、Cの経営手腕に不安を抱いていたので、この際、DがCに代わって甲社の経営を担うのもやむを得ないとの考えに至り、Dを支援することとした。
6.平成31年4月22日、乙社は、Dが全株式を有し代表取締役を務める丙株式会社(以下「丙社」という。)との間で、乙社を分割会社、丙社を承継会社とする吸収分割(以下「本件会社分割」という。)を行い、これにより、乙社が有する甲社株式40株を全て丙社に承継させた。丙社は甲社に対して株主名簿の名義書換請求をしたが、Cは甲社を代表して本件会社分割による甲社株式の取得が甲社の取締役会の承認を得ていないことを理由にこれを拒絶した。このことがあってから、Cは、Dを強く警戒するようになり、Dを甲社の経営から排除することを考え始めた。
7.令和元年5月9日にCの招集により開催された甲社の取締役会には、C、D、E及びFが出席した。定例の報告が終わった後、Cは、決議事項として予定されていなかったDの取締役からの解任を目的とする臨時株主総会の開催を提案した。驚いたDは激しく抵抗したが、Cは決議について特別の利害関係を有するという理由でDを議決に参加させることなく、C及びEの賛成をもって、Dの取締役からの解任を目的とする臨時株主総会を同月20日午前10時に甲社本店会議室で開催することを決議した(以下「本件取締役会決議」という。)。
〔設問1〕
上記1から7までを前提として、本件取締役会決議の効力を争うためにDの立場において考えられる主張及びその主張の当否について、論じなさい。

答案作成手順

1. 取締役会決議の効力を争うためのDの主張
Dとしては、本件取締役会決議には以下の瑕疵(キズ)があり、不存在または無効であると主張する。主張①: 招集通知に記載のない目的事項(Dの解任)を決議した手続的瑕疵。
主張②: Dを「特別利害関係人」として議決から排除した実体的瑕疵。
2. 主張の当否
(1) 主張①(招集通知外の目的事項)について:妥当ではない
取締役会は、日々の業務執行を担う専門家集団である。そのため、株主総会(298条、309条5項)とは異なり、原則として招集通知に記載のない事項も決議できる(最判昭44.12.2)。したがって、事前通知がなかったこと自体は直ちに違法とはならない。
(2) 主張②(特別利害関係人の排除)について:妥当である
会社法369条2項1は、特別の利害関係を有する取締役の議決権を制限している。取締役の「解任」そのものの決議では、対象者は特別利害関係人に当たる(最判昭44.3.28)。
しかし、本件は「解任のための株主総会招集」の決議である。招集は株主に判断機会を与える手続的な決定にすぎず、会社の利益と本人の利益が直接衝突するとはいえない。
よって、Dは特別利害関係人に当たらない(最判昭42.7.25)。それにもかかわらずDを排除したことは、Dの議決権および出席・意見陳述権を侵害する重大な法令違反である。
3. 結論
議決権者である取締役を不当に排除した決議は、特段の事情がない限り無効(または不存在)となる。その結果、土台となる招集決定が欠けるため、その後の臨時株主総会での解任決議も、招集手続の法令違反(831条1項1号2)として取り消し得るものとなる。

8.Cは、令和元年5月10日、本件取締役会決議に基づき、乙社、C、D及びEに対し、臨時株主総会の招集通知を発した。同月20日午前10時に甲社本店会議室で開催された臨時株主総会(以下「本件株主総会」という。)には、C、D及びEが出席したが、乙社を代表するBは病気と称して出席しなかった。本件株主総会では、定款の定めに基づき、Cが議長となり、Dを取締役から解任する旨の議案につき、C及びEは賛成し、Dは反対した。Dは、丙社を代表して丙社が本件会社分割により取得した甲社株式40株についても議決権を行使して当該議案につき反対する旨主張した。しかし、議長であるCは、これを認めず、行使された議決権60個のうち40個の賛成があったとして、Dを取締役から解任する旨の決議の成立を宣言した(以下「本件株主総会決議」という。)。
〔設問2〕
本件株主総会決議の効力を否定するためにDの立場において考えられる主張(〔設問1〕の本件取締役会決議の効力に関する事項を除く。)及びその主張の当否について、論じなさい。

答案作成手順

設問2
1 丙社による株式取得の有効性
(1) 丙社による40株の取得に取締役会の承認が必要かが問題となる。甲社定款には譲渡制限規定(107条1項1号、2条17号)があるが、会社法上の「譲渡」とは特定承継を指す。
(2) 本件の取得原因である吸収分割(759条等)は一般承継であり、性質上、譲渡制限の対象外である。したがって、丙社は取締役会の承認なく適法に40株の株主となっている。
2 名義書換不当拒絶の法理
(1) 丙社は名義書換(130条1項)を受けていないが、会社に対し株主権を主張できるか。
(2) 会社が正当な理由なく名義書換を拒絶した場合、会社側から対抗要件の欠如を主張することは信義則(禁反言の原則)上許されない(最判昭35.2.24等)。Cは「承認がない」という誤った理由で拒絶しており、これは「不当拒絶」にあたる。
(3) したがって、丙社は株主名簿未記載であっても、甲社に対し議決権行使を主張できる。
3 本件株主総会決議の瑕疵
(1) 議長Cが丙社の議決権行使を拒絶したことは、適法な株主の権利を侵害するものであり、「決議の方法が法令に違反するとき」(831条1項1号)に該当する。
(2) 取消事由の重大性と裁量棄却(831条2項)の検討 本件の全議決権数は100個(C:30、E:10、D:20、丙社:40)である。丙社の議決権行使が認められていれば、反対票は60個(D:20 + 丙:40)となり、賛成40個(C:30 + E:10)を上回るため、Dの解任議案は否決されたことが明らかである。
(3) よって、瑕疵は重大であり、裁判所は本件株主総会決議を取り消すべきである。
以上

(出題の趣旨)

本問は、取締役の解任を目的とする株主総会の招集を決定する取締役会決議の効力(〔設問1〕)及び取締役を解任する株主総会決議の効力(〔設問2〕)を、それぞれその効力を否定する立場からの主張とその当否という形で問うものである。
設問1では、Dは、まず、本件取締役会決議が予定されていなかった事項に関する決議であった点が違法であると主張することが考えられるが、会社業務に関し臨機応変に対応すべき取締役会では、決議事項として予定されていなかった事項であっても必要に応じ決議することができると解される。次に、Dは、Dを特別利害関係人(会社法第369条第2項)に当たるとして議決に参加させなかった点が違法であると主張することが考えられる。代表取締役を解職する取締役会決議については、当該決議の対象となる代表取締役は特別利害関係人に当たるとする判例(最判昭和44年3月28日民集23巻3号645頁)があり、これとの距離感を踏まえて検討することが求められる。そして、Dが特別利害関係人に当たるとする場合には、本件取締役会決議が成立要件(同条第1項)を満たしているか、当たらないとする場合には、瑕疵のある取締役会決議の効力が問題となる。
設問2では、Dは、株主総会決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項)を提起するため、取消事由として、まず、Aが保有していた甲社株式100株を定足数要件の分母に算入すれば定足数(同法第341条)を満たさないため、決議の方法の法令違反に当たる(同法第831条第1項第1号)と主張することが考えられる。当該100株については、遺産分割未了のまま相続人B、C、D及びEの共有状態にあり、権利行使者の指定・通知がないので、甲社の同意がない限り議決権を行使することができない(同法第106条)ため、「議決権を行使することができる株主の議決権」(定足数要件の分母。同法第341条)には含まれないと文言上は考えられるが、他方、共有株式は権利行使者の指定・通知があるまで暫定的に議決権を行使できないだけで、定足数要件の分母には含まれるという解釈があり、このような解釈も踏まえつつ検討することが求められる。
次に、Dは、取消事由として、本件会社分割による譲渡制限株式の承継は譲渡承認を要しない「一般承継」(同法第134条第4号)に該当するから、株主名簿の名義書換の不当拒絶があり、丙社は名義書換がなくとも自己が株主であることを甲社に対抗できるため、丙社に招集通知を発しなかった点は招集の手続の法令違反に、丙社の議決権を認めなかった点は決議の方法の法令違反に、それぞれ当たる(同法第831条第1項第1号)と主張することが考えられる。会社分割は、合併と同じく組織再編の一形態とされているが、他方、合併と異なり分割会社は依然として存続し、承継される権利義務の範囲は当事会社の裁量に委ねられており、このような異同も踏まえつつ検討することが求められる。

投稿者 tu

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