次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。

【事例】
 令和元年6月5日午後2時頃、H市L町内のV方において、住居侵入、窃盗事件(以下「本件事件」という。)が発生した。外出先から帰宅したVは、犯人がV方の机の引出しからV名義のクレジットカードを盗んでいるのを目撃し、警察に通報したが、犯人はV方から逃走した。

 警察官PとQは、同月6日午前2時30分頃、V方から8キロメートル離れたL町の隣町の路上を徘徊する、人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め、本件事件の犯人ではないかと考え、警察官の応援要請をするとともに、甲を呼び止め、「ここで何をしているのか。」などと尋ねたところ、甲は、「仕事も家もなく、寝泊りする場所を探しているところだ。」と答えた。また、Pが甲に、「昨日の午後2時頃、何をしていたか。」と尋ねたのに対し、甲は、「覚えていない。」旨曖昧な答えに終始した。Pは、最寄りのH警察署で本件事件について甲の取調べをしようと考え、同月6日午前3時頃、「事情聴取したいので、H警察署まで来てくれ。」と甲に言ったが、甲は、黙ったまま立ち去ろうとした。その際、甲のズボンのポケットから、V名義のクレジットカードが路上に落ちたため、Pが、「このカードはどうやって手に入れたのか。」と甲に尋ねたところ、甲は、「散歩中に拾った。落とし物として届けるつもりだった。」と述べて立ち去ろうとした。そこで、Pらは、同日午前3時5分頃、応援の警察官を含む4名の警察官で甲を取り囲んでパトカーに乗車させようとしたが、甲が、「俺は行かないぞ。」と言い、パトカーの屋根を両手でつかんで抵抗したので、Qが、先にパトカーの後部座席に乗り込み、甲の片腕を車内から引っ張り、Pが、甲の背中を押し、後部座席中央に甲を座らせ、その両側にPとQが甲を挟むようにして座った上、パトカーを出発させ、同日午前3時20分頃、H警察署に到着した。
 Pは、H警察署の取調室において、本件事件の概要と黙秘権を告げて甲の取調べを開始した。甲は、取調室から退出できないものと諦めて取調べには応じたものの、本件事件への関与を否認し続けた。Pらは、同日午前7時頃、H警察署に来てもらったVに、取調室にいた甲を見せ、甲が本件事件の犯人に間違いない旨のVの供述を得た。Pらは、甲の発見時の状況やVの供述をまとめた捜査報告書等の疎明資料を直ちに準備し、同日午前8時、H簡易裁判所に本件事件を被疑事実として通常逮捕状の請求を行い、同日午前9時、その発付を受け、同日午前9時10分、甲を通常逮捕した。
 甲は、同月7日午前8時30分、H地方検察庁検察官に送致され、送致を受けた検察官は、同日午後1時、H地方裁判所裁判官に甲の勾留を請求し、同日、甲は、同被疑事実により、勾留された

〔設問〕
 下線部の勾留の適法性について論じなさい。ただし、刑事訴訟法第60条第1項各号該当性及び勾留の必要性については論じなくてよい。

答案作成手順

第1 警察官Pらによる引致行為の適法性
1.警察官Pらは、本件通常逮捕に先立ち、甲をパトカーに乗車させ警察署まで引致している。この行為が、任意同行の限界を超えた違法な身体拘束(実質的逮捕)にあたらないか。
2.任意同行は、相手方の承諾を前提とする任意捜査(刑事訴訟法197条1項本文1)として許容されるが、強制(同項但書)にわたることは許されない。その限界は、同行の態様、時間、場所、被疑者の意思、外部との連絡の遮断の有無等を総合考慮し、実質的にみて身体の自由を拘束したといえるか否かで判断すべきである。
3.本件について検討する。
被疑者の意思と態様: 甲は「俺は行かないぞ」と明示的に同行を拒絶し、パトカーの屋根を掴んで激しく抵抗している。これに対し、警察官らは4名で甲を取り囲み、車内から腕を引っ張り、背中を押し込むという強い物理的強制力を用いている。
状況: 午前3時過ぎという深夜の路上であり、周囲に助けを求めることも困難な状況下で、逃げ場のない車内に押し込め、警察官2名で挟むようにして座らせている。
4.以上によれば、本件引致行為は、甲の自由な意思を完全に制圧し、実働的な身体拘束を行ったものといえる。したがって、これは令状なき「強制の処分」としての実質的逮捕にあたり、憲法33条、刑訴法199条1項2等に反し、重大な違法がある。なお、時間的・場所的接着性の欠如から現行犯逮捕(212条3)の要件も満たさない。
第2 通常逮捕の適法性
1.警察官Pらは、その後に通常逮捕状を得て逮捕しているが、この通常逮捕自体が適法といえるか。2.本件の逮捕状は、上記の実質的逮捕という違法な身体拘束中に得られたVの供述(面割り)等を疎明資料として請求されたものである。違法な拘束状態を継続したまま、その拘束を利用して証拠を収集し、逮捕状を得ることは、令状主義の精神を潜脱するものであり、先行する引致行為の違法性が直接及ぶ。
3.したがって、本件通常逮捕手続も違法である。
第3 本件勾留の適法性
1.逮捕手続に違法がある場合、その後に続く勾留も違法となるか。先行する身体拘束の違法が後の勾留に承継されるか(違法の承継)が問題となる。
2.
判断基準(規範): 捜査の適正を担保し、将来の違法捜査を抑止する観点から、逮捕手続に重大な違法があり、かつ、逮捕と勾留請求との間に密接な関連性が認められる場合には、裁判官は勾留請求を却下すべきであり、なされた勾留は違法となると解する。
3.
あてはめ:
違法の重大性:
前述の通り、本件の引致行為は、明示的な拒絶を無視して物理的強制力を用いた「実質的逮捕」であり、令状主義を著しく軽視する重大な違法がある。
密接な関連性: 違法な連行から警察署での留置、通常逮捕、そして翌日の勾留請求まで、甲の身体拘束は時間的に断絶することなく一連の過程として継続している。また、勾留の基礎となる疎明資料(Vの供述)自体が、違法な拘束状態の中で得られたものである。
4.
結論: したがって、本件勾留には先行する逮捕手続の重大な違法が承継される。よって、本件勾留は不適法(違法)である。
以上

出題趣旨

 本問は、民家で発生した窃盗事件について、翌日の未明に、警察官PとQが、路上で、人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め、職務質問を開始したところ、甲のズボンのポケットからV名義のクレジットカードが路上に落ちたことから、抵抗する甲をパトカーに押し込んでH警察署に連れて行き、その後、甲を通常逮捕して、勾留したとの事例において、甲の勾留の適法性の検討を通じ、刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を試すものである。
 刑事訴訟法上、逮捕と勾留は別個の処分であるが、先行する逮捕手続(さらに、同行の過程)に違法がある場合、引き続く勾留の適法性に影響を及ぼすことがあるとの理解が一般的であり、甲の勾留の適法性を検討するに当たっては、先行手続の違法が問題となる。もっとも、この点については、勾留の理由や必要(刑事訴訟法第207条第1項、第60条第1項、第87条)と異なり、明文で要件とされているわけではなく、逮捕手続の違法についても、逮捕後の時間的制限の不遵守がある場合に勾留請求を却下すべきとする(刑事訴訟法第206条第2項、第207条第5項)にとどまるため、なぜ先行手続の違法が勾留の適法性に影響を及ぼすのかについて、具体的根拠を示して論ずることが求められる。他方、先行手続の違法が軽微であっても直ちに勾留が違法となるとすれば、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防いだ状態で捜査を続行することが困難となるのであって、先行手続の違法が勾留の適法性に影響を及ぼすと考えるとしても、いかなる場合に勾留が違法となるか、その判断基準を明らかにすることも必要である。
 本問では、先行手続として、警察官が甲をパトカーに押し込んでH警察署に連れて行った行為について、実質的な逮捕であり違法ではないかが問題となる。ここでは、任意同行と実質的な逮捕とを区別する基準を示した上で、警察官の行為が実質的逮捕であるか否かを判断することが求められる。そして、警察官の上記行為が実質的な逮捕であり違法と評価される場合、その違法が勾留の適法性に影響するのか、影響するのであれば、勾留が違法となる場合に当たるかについて、判断基準を示して検討することが求められる。また、この点について、先行手続の違法の程度(重大か否か)に着目するのであれば、【事例】において侵害された法益の質・程度や本来可能であった適法行為からの逸脱の程度(例えば、実質的な逮捕がなされた時点において緊急逮捕の要件を実質的に満たしていたか、満たしていたとして、その時点から起算して被疑者が検察官に送致され、また勾留を請求するまでの時間的制限を超過していないか、また、実質的な逮捕から約5時間後、甲の取調べ等を挟んで通常逮捕の手続が取られていることをどう評価するか)などに関わる具体的事情を考慮した上で、先行手続の違法の程度を吟味し、勾留が違法と評価されるか否かについて論述することが求められる。

投稿者 tu

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