次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
令和元年6月5日午後2時頃、H市L町内のV方において、住居侵入、窃盗事件(以下「本件事件」という。)が発生した。外出先から帰宅したVは、犯人がV方の机の引出しからV名義のクレジットカードを盗んでいるのを目撃し、警察に通報したが、犯人はV方から逃走した。
警察官PとQは、同月6日午前2時30分頃、V方から8キロメートル離れたL町の隣町の路上を徘徊する、人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め、本件事件の犯人ではないかと考え、警察官の応援要請をするとともに、甲を呼び止め、「ここで何をしているのか。」などと尋ねたところ、甲は、「仕事も家もなく、寝泊りする場所を探しているところだ。」と答えた。また、Pが甲に、「昨日の午後2時頃、何をしていたか。」と尋ねたのに対し、甲は、「覚えていない。」旨曖昧な答えに終始した。Pは、最寄りのH警察署で本件事件について甲の取調べをしようと考え、同月6日午前3時頃、「事情聴取したいので、H警察署まで来てくれ。」と甲に言ったが、甲は、黙ったまま立ち去ろうとした。その際、甲のズボンのポケットから、V名義のクレジットカードが路上に落ちたため、Pが、「このカードはどうやって手に入れたのか。」と甲に尋ねたところ、甲は、「散歩中に拾った。落とし物として届けるつもりだった。」と述べて立ち去ろうとした。そこで、Pらは、同日午前3時5分頃、応援の警察官を含む4名の警察官で甲を取り囲んでパトカーに乗車させようとしたが、甲が、「俺は行かないぞ。」と言い、パトカーの屋根を両手でつかんで抵抗したので、Qが、先にパトカーの後部座席に乗り込み、甲の片腕を車内から引っ張り、Pが、甲の背中を押し、後部座席中央に甲を座らせ、その両側にPとQが甲を挟むようにして座った上、パトカーを出発させ、同日午前3時20分頃、H警察署に到着した。
Pは、H警察署の取調室において、本件事件の概要と黙秘権を告げて甲の取調べを開始した。甲は、取調室から退出できないものと諦めて取調べには応じたものの、本件事件への関与を否認し続けた。Pらは、同日午前7時頃、H警察署に来てもらったVに、取調室にいた甲を見せ、甲が本件事件の犯人に間違いない旨のVの供述を得た。Pらは、甲の発見時の状況やVの供述をまとめた捜査報告書等の疎明資料を直ちに準備し、同日午前8時、H簡易裁判所に本件事件を被疑事実として通常逮捕状の請求を行い、同日午前9時、その発付を受け、同日午前9時10分、甲を通常逮捕した。
甲は、同月7日午前8時30分、H地方検察庁検察官に送致され、送致を受けた検察官は、同日午後1時、H地方裁判所裁判官に甲の勾留を請求し、同日、甲は、同被疑事実により、勾留された。
〔設問〕
下線部の勾留の適法性について論じなさい。ただし、刑事訴訟法第60条第1項各号該当性及び勾留の必要性については論じなくてよい。
出題趣旨
本問は、民家で発生した窃盗事件について、翌日の未明に、警察官PとQが、路上で、人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め、職務質問を開始したところ、甲のズボンのポケットからV名義のクレジットカードが路上に落ちたことから、抵抗する甲をパトカーに押し込んでH警察署に連れて行き、その後、甲を通常逮捕して、勾留したとの事例において、甲の勾留の適法性の検討を通じ、刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を試すものである。
刑事訴訟法上、逮捕と勾留は別個の処分であるが、先行する逮捕手続(さらに、同行の過程)に違法がある場合、引き続く勾留の適法性に影響を及ぼすことがあるとの理解が一般的であり、甲の勾留の適法性を検討するに当たっては、先行手続の違法が問題となる。もっとも、この点については、勾留の理由や必要(刑事訴訟法第207条第1項、第60条第1項、第87条)と異なり、明文で要件とされているわけではなく、逮捕手続の違法についても、逮捕後の時間的制限の不遵守がある場合に勾留請求を却下すべきとする(刑事訴訟法第206条第2項、第207条第5項)にとどまるため、なぜ先行手続の違法が勾留の適法性に影響を及ぼすのかについて、具体的根拠を示して論ずることが求められる。他方、先行手続の違法が軽微であっても直ちに勾留が違法となるとすれば、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防いだ状態で捜査を続行することが困難となるのであって、先行手続の違法が勾留の適法性に影響を及ぼすと考えるとしても、いかなる場合に勾留が違法となるか、その判断基準を明らかにすることも必要である。
本問では、先行手続として、警察官が甲をパトカーに押し込んでH警察署に連れて行った行為について、実質的な逮捕であり違法ではないかが問題となる。ここでは、任意同行と実質的な逮捕とを区別する基準を示した上で、警察官の行為が実質的逮捕であるか否かを判断することが求められる。そして、警察官の上記行為が実質的な逮捕であり違法と評価される場合、その違法が勾留の適法性に影響するのか、影響するのであれば、勾留が違法となる場合に当たるかについて、判断基準を示して検討することが求められる。また、この点について、先行手続の違法の程度(重大か否か)に着目するのであれば、【事例】において侵害された法益の質・程度や本来可能であった適法行為からの逸脱の程度(例えば、実質的な逮捕がなされた時点において緊急逮捕の要件を実質的に満たしていたか、満たしていたとして、その時点から起算して被疑者が検察官に送致され、また勾留を請求するまでの時間的制限を超過していないか、また、実質的な逮捕から約5時間後、甲の取調べ等を挟んで通常逮捕の手続が取られていることをどう評価するか)などに関わる具体的事情を考慮した上で、先行手続の違法の程度を吟味し、勾留が違法と評価されるか否かについて論述することが求められる。
答案作成手順
第1 任意同行の適法性
1 本件任意同行は、実質的には逮捕にあたり、それが無令状で行われているため、違法とならないか。
(1) 逮捕は強制処分であり、強制処分に該当するか否かは、①個人の意思を制圧し、②個人の重要な権利・利益の制約を伴うか否かで検討すべきと考える。
(2)①について
甲はパトカーの屋根を両手でつかんで抵抗しているにもかかわらず、車内に押し込められており、意思を制圧するといえる。
(3)②について
ア.本件では、4名の警察官に取り囲まれ、上述のように抵抗した際に、Qが甲の片腕を車内から引っ張り、Pが甲の背中を押すという2人がかりの強度な有形力行使を受けており、人身の自由の制約の程度は強い。
イ.その後も午前3時20分から午前9時頃までという長時間、取調べが継続しており、この点からも制約の度合いは強いといえる。
ウ.甲は取調べには任意に応じているが、取調室から退出できないものと諦めたためであるにすぎず、本件事件への関与は否定し続けているため、これを理由として制約が軽微だったということはできない。
(4)以上により、本件任意同行は実質的には逮捕にあたり、令状主義に反し違法である。
第2 逮捕の違法性と勾留の違法性の関係
1 実質的な逮捕が無令状で行われたという違法が、勾留の適法性判断に影響するか。
(1)逮捕と勾留とは、形式的には別個の手続である。しかし、被疑者の勾留には、逮捕が前置されている必要があり(207条 )、 かかる逮捕が適法であることは当然の前提といえる。また、法は、逮捕に対して準抗告を認めていない(429条1項2号反対解釈)から、逮捕の違法については勾留の裁判において判断することが予定されていると考えられる。
(2)逮捕につき軽微な違法がある場合にまで、勾留が全て違法となるとすれば、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止した状態で捜査を行うことが出来なくなるから、逮捕に重大な違法がある場合に、勾留も違法となると解する。
2 本件では無令状で実質的逮捕がなされており、甲に対する人権侵害の度合いは強度であるから、実質的逮捕の時点で緊急逮捕(210条1項)の要件を満たしていないか、以下検討する。
(1)まず、住居侵入罪(130条前段)・窃盗罪(235条)の刑の長期は10年以下であり(刑法54条1項後段 )、 「長期3年以上」の「懲役」にあたる。
(2)次に、甲は、人相・着衣が犯人と酷似しており、甲が発見されたのは犯行現場から8km離れた場所で、犯行時刻から12時間30分ほどであったことから、現行犯・準現行犯に近接した日時といえる。そのうえ、甲はVが盗まれたクレジットカードを所持している。
さらに、甲は警察官からの問いかけに対し、「覚えていない 。」 などと、曖昧な答えに終始している。
そうすると、本件住居侵入・窃盗罪を犯したと「疑うに足りる充分な理由」がある。
(3)甲は仕事も家もなく、寝泊まりする場所を探しているところだと答えており、住居不定と考えられる。逃亡のおそれも認められるから、「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき」にあたることから、逮捕の必要性も認められる。
(4)実質的逮捕がなされた6月6日午前3時5分頃から約5時間後に、通常逮捕の手続がとられている。これは「直ちに裁判官の逮捕状を求めている」と評価できる。
(5)以上により、緊急逮捕の要件を満たしているといえる。したがって、逮捕手続に誤りはあったものの、逮捕そのものは可能だった事案であり、違法の程度は小さいといえる。
3 実質的逮捕がなされてから48時間以内である、7日午前8時30分に、甲をH地方検察庁に送致しており、検察官の勾留請求はそれから約4時間30分後の7日午後1時であるから、逮捕・勾留請求の期間制限内で手続が行われている。この点からも、令状主義を没却するような事情もなく、違法の程度は小さいといえる。
4 以上により、本件実質的逮捕の違法性の程度は、その後の勾留を違法と評価すべきほど重大とはいえないから、本件勾留は適法である。
以 上