以下の事例に基づき、甲の罪責について論じなさい(Aに対する詐欺(未遂)罪及び特別法違反の点は除く。)。
1 不動産業者甲は、某月1日、甲と私的な付き合いがあり、海外に在住し日本国内に土地(以下「本件土地」という。時価3000万円)を所有する知人Vから、Vが登記名義人である本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りてほしいとの依頼を受けた。
甲は、同日、それを承諾し、Vから同依頼に係る代理権を付与され、本件土地の登記済証や委任事項欄の記載がない白紙委任状等を預かった。
甲は、銀行等から合計500万円の借金を負っており、その返済期限を徒過し、返済を迫られている状況にあったことから、本件土地の登記済証等をVから預かっていることやVが海外に在住していることを奇貨として、本件土地をVに無断で売却し、その売却代金のうち1500万円を借入金と称してVに渡し、残金を自己の借金の返済に充てようと考えた。
そこで、甲は、同月5日、本件土地付近の土地を欲しがっていた知人Aに対し、「知人のVが土地を売り
たがっていて、自分が代理人としてその土地の売却を頼まれているんです。その土地は、Aさんが欲しが
っていた付近の土地で、2000万円という安い値段なので買いませんか。」と言い、Aは、甲の話を信用して本件土地を購入することとした。
その際、甲とAは、同月16日にAが2000万円を甲に渡し、それと引き換えに、甲が所有権移転登記に必要な書類をAに交付し、同日に本件土地の所有権をAに移転させる旨合意した。甲は、同月6日、A方に行き、同所で、本件土地の売買契約書2部の売主欄にいずれも「V代理人甲」と署名してAに渡し、Aがそれらを確認していずれの買主欄にも署名し、このように完成させた本件土地の売買契約書2部のうち1部を甲に戻した(甲のAとの間の行為について表見代理に関する規定の適用はないものとする。)。
2 その後、Vは、同月13日、所用により急遽帰国したが、同日、Aから本件土地に関する問い合わせを受けたことで甲の行動を知って激怒し、同月14日、甲を呼び付け、甲に預けていた本件土地の登記済証や白紙委任状等を回収した。その際、Vは、甲に対し、「俺の土地を勝手に売りやがって。今すぐAの所に行って売買契約書を回収してこい。明後日までに回収できなければ、お前のことを警察に通報するからな。」と怒鳴った。
甲は、同月14日、Aに会いに行き、本件土地の売買契約書を回収させてほしいと伝えたが、Aからこ
れを断られた。
3 甲は、自己に対して怒鳴っていたVの様子から、同売買契約書をAから回収できなかったことをVに伝えれば、間違いなくVから警察に通報され、逮捕されることになるし、不動産業(宅地建物取引業)の免許を取り消されることになるなどと考え、それらを免れるには、Vを殺すしかないと考えた。
そこで、甲は、Vを呼び出した上、Vの首を絞めて殺害し、その死体を海中に捨てることを計画し、同
月15日午後10時頃、電話でVに「話がある。」と言って、日本におけるVの居住地の近くにある公園にVを呼び出し、その頃、同所で、Vの首を背後から力いっぱいロープで絞めた。
それによりVは失神したが、甲は、Vが死亡したものと軽信し、その状態のVを自車に載せた上、同車
で前記公園から約1キロメートル離れた港に運び、同日午後10時半頃、同所で、Vを海に落とした。その時点で、Vは、失神していただけであったが、その状態で海に落とされたことにより間もなく溺死した。
本問のポイントは、①権限を逸脱した代理署名による文書偽造、②不動産の無断売却計画による業務上背任、そして③第一行為で死んだと誤信して第二行為に及び結果が発生した「因果関係の錯誤(概括的故意)」の処理です。
答案作成手順
第1. 不動産売却に関する甲の罪責
1 有印私文書偽造罪及び同行使罪(159条11項、161条21項)
2 甲が、本件土地の売買契約書の売主欄に「V代理人甲」と署名し、Aに交付した行為について検討する。
(1)「偽造」とは、作成権限がないのに他人名義の文書を作成することをいう。本件において、甲はVから抵当権設定の代理権は付与されていたが、売却の代理権は付与されていない。代理人が付与された権限を逸脱して、本人の名義(本人の代理人という資格)を利用して文書を作成する場合、名義人と作成者の間に人格的同一性の偽りがあるといえ、「偽造」にあたる。
(2)甲は、Vの売却意思がないことを知りながら、自己の借金返済のために無断で契約書を作成しており、作成権限を逸脱している。また、これをAに渡した行為は「行使」にあたる。
(3)よって、有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立し、両者は牽連犯(54条31項後段)となる。
3 業務上背任罪(247条)
(1)甲は不動産業者としてVから本件土地の処分に関する事務を委託されており、「他人の事務を処理する者」にあたる。
(2)甲が自己の借金返済のために本件土地を無断で売却しようとした行為は、任務に背く行為であり、Vに法的紛争の負担という「財産上の損害」を与える危険を生じさせた。
(3)したがって、業務上背任罪が成立する。なお、不動産売却において登記未了であるため、業務上横領罪ではなく背任罪が適切である。
第2. Vに対する殺害行為(殺人罪・199条)
1 実行の着手と結果の発生 甲はVを殺害する意図で、公園においてVの首をロープで絞めている。この行為はVを窒息死させる現実的危険性を有するものであり、殺人罪の実行の着手が認められる。もっとも、Vは失神しただけであり、直接の死因は第二行為である海中への投棄による溺死であった。
2 因果関係の錯誤(概括的故意)
(1)甲は第一行為によりVが死亡したと誤信し、死体遺棄の認識で第二行為に及んでいる。このように、行為者の認識した因果経過と実際の経過が異なる場合、故意(38条1項)が阻却されるかが問題となる。
(2)故意が認められるためには、発生した結果が犯人の認識した因果経過の細部において異なっても、因果関係の錯誤が客観的に相当な範囲内であれば足りると解すべきである。
(3)本件では、(1)第一行為そのものが死の結果を招きかねない強力なものであったこと、(2)殺害後に死体を遺棄して隠滅を図る行為は、殺人行為に通常付随する密接な行為であること、(3)第一行為によってVが失神し、抵抗不能な状態で海に落とされたことが死に直結していることから、第一行為と死の結果との間には相当因果関係が認められる。
(4)したがって、甲には殺人罪の故意が認められ、殺人罪が成立する。
第3. 罪数
以上より、甲には、①有印私文書偽造罪・同行使罪(牽連犯)、②業務上背任罪、③殺人罪が成立する。これら3つの罪は、不動産売却に関する罪(①②)と殺人罪(③)の間に目的・手段の関係があるとも考えうるが、保護法益が大きく異なるため、併合罪(45条前段)として処理するのが妥当である。
【さらに説得力を高めるためのアドバイス】
この構成は、判例(最判大正12年9月22日:ウェーバーの概括的故意)の立場に忠実な構成です。もし学説的な深みを出したい場合は、第2の殺人罪の箇所で、「第一行為と第二行為を一つの実行行為と捉える一括認識説」か「因果関係の錯誤として処理する相当性説」かを明示すると、より評価が高まります。
(出題の趣旨)
本問は、甲が、(1)Vから本件土地に対する抵当権設定の代理権しか付与されていなかったのに、Aに本件土地を売る旨の売買契約書2部に「V代理人甲」と署名した上、その内容をAに確認させるなどしたこと、(2)Vに無断で本件土地の売買契約をAと締結したこと、(3)(2)に関して、逮捕を免れるなどのために、Vを殺害してその死体を海中に捨てることを計画し、実際にVの首を絞めたが、それにより失神したVが死亡したものと軽信し、その状態のVを海に落とし溺死させたことを内容とする事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものである。
(1)については、本件土地の売買契約書の作成権限が与えられていなかった甲による同契約書の作成が代理権限の逸脱に当たることを前提に、有印私文書偽造罪・同行使罪の成否について、文書の名義人に関する擬律判断を含め、その構成要件該当性を検討する必要がある。
また、(2)については、主に論ずべき点として、横領罪と背任罪の関係を踏まえて、本件土地に関する(横領罪における)占有が甲に認められるか、それが認められるとした場合に甲の行為が「横領」と評価できるか(既遂時期)、仮に横領罪の成立が否定された場合に背任罪の成否を検討すべきかについて、本事例における事実関係を基に検討する必要がある。
(3)については、行為者が第1行為(Vの首を絞める行為)により死亡結果が発生すると予見していたのに、実際は結果が発生せず、第2行為(失神したVを海に落とした行為)により死亡結果が発生した場合(いわゆる遅すぎた構成要件の実現)の殺人既遂罪の成否に関し、第1行為と死亡結果との因果関係の有無及び因果関係の錯誤の処理、並びに、第2行為の擬律(抽象的事実の錯誤、過失致死罪の成否)
について、また、第1行為と第2行為を1個の行為(一連の実行行為)と捉えた場合は、1個の行為と評価する根拠について、それぞれ検討する必要がある。
いずれについても、各構成要件等の正確な知識、基本的理解や、本事例にある事実を丁寧に拾って的確に分析した上、当てはめを行う能力が求められる。