〔第1問〕
本問は、外国籍を有する当事者らの身分関係に関わる事案を素材として、国際私法、特に国際家族法における基礎的理解とその応用力を問う出題である。
〔設問1〕は、外国で外国法に基づき行われた認知について、日本においてもこれが成立していると判断し得るかを問うものであり、認知の成立の準拠法に関する基礎的理解を確認する問題である。具体的には、根拠条文を示し、事案に当てはめながら、認知の実質的成立要件及び方式の準拠法をそれぞれ導き出し、その準拠法上定められる要件を満たしているかを検討しなければならない。
まず、認知の実質的成立要件については、いわゆる認知保護の観点から、親子関係の成立を容易にできるように選択的適用主義が採用されている。すなわち、子の出生当時(法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第29条第1項前段)若しくは認知当時の認知する者の本国法又は認知当時の子の本国法(同条第2項前段)のいずれか一つの法の実質的成立要件を満たせばよい。これを理解した上で事案に当てはめることを要するが、その際には、同条第1項後段及び同条第2項後段に定める、いわゆる「セーフガード条項」として適用される子の本国法が累積的に適用される場合であるかの見極めも必要となる。
次に、認知の方式については、通則法第34条により、法律行為の実質的成立要件の準拠法に加えて、法律行為の成立を容易にし、当事者の便宜を図るため、行為地法も方式の準拠法とする選択的適用主義が採用されている。本問においては乙国において乙国民法に定める方式で認知が行われていることから、乙国法が同条に定める法であるかを検討することを要する。
以上の検討を踏まえて、結論として、本件認知が日本において有効に成立しているかを判断することが求められる。
〔設問2〕は、血縁関係の不存在を理由とする認知無効の主張権者に関する準拠法の決定と適用を問うものであり、設問1と比較すると、やや応用的な出題である。本問では、認知の方式に関しては通則法が定める準拠法上の要件を満たすものと問題文で設定されていることから、認知の実質的成立要件を欠くことによる認知の無効が問題となる。このような認知の無効は、その主張権者の範囲も含めて、認知の成立自体に関わる問題であり、同法第29条に定める認知の準拠法によると考えられている。
前述のとおり、認知の準拠法については選択的適用主義が採られているが、本問のように、準拠法とされる複数の法が認知無効の主張権者について異なる定めをする場合、いずれの法によるべきかが問題となる。この点に関し、通則法第29条が基礎としている認知保護の趣旨や選択的適用主義を敷衍して、認知を否定する局面である無効についてどのように法適用するかを述べた上で、結論を導くことが求められる。
〔設問3〕は、親族間の扶養義務の準拠法の決定と適用に関する基礎的理解を問うものである。まず、扶養義務の準拠法に関する法律(以下「扶養義務法」という。)第1条から、本問での傍系血族間の扶養義務の問題が扶養義務法の適用範囲となることは明らかであり、通則法ではなく、扶養義務法が適用されることを示すことを要する。通則法第43条第1項においてその点を明確にするための規定が設けられている。
続いて、扶養義務法第2条の当てはめを丁寧に行い、どの国の法が準拠法となるかを適切に導き出すことが求められる。同条第1項本文では、扶養権利者の常居所地法を第1順位の準拠法として定めている。問題文から得られる常居所認定に関する間接事実には日本と乙国の双方を示唆するものが含まれているが、いずれの結論であっても、常居所をどのように理解し、どのような判断基準に基づいて決定するかについて一定の私見を示し、問題文から得られる間接事実を当てはめて本問における扶養権利者の常居所地法を導き出すことが求められる。
当該常居所地法によって扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができない場合には、扶養権利者の保護を図るため、扶養義務法第2条第1項ただし書により、当事者の共通本国法が適用される。本問で扶養を求めているDと求められているEとは、4親等の傍系親族関係にある。日本法及び乙国法上、4親等内の傍系親族間での扶養義務は認められていないため、本問においても当事者の共通本国法が準拠法となるかを更に検討しなければならない(なお、共通本国法によって扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、更に同条第2項により日本法が準拠法となる。)。この点に関しては、本問における扶養権利者が二重国籍者であることから、共通本国法がどのように決定されるかを理解することができているかも評価ポイントとなる。通則法第38条第1項のような重国籍者の本国法を一つに絞る規定は、扶養義務法にはなく(扶養義務への通則法第38条の適用は、同法第43条により排除されている。)、また、扶養権利者の保護を厚くするという立法趣旨にも合致するように、当事者双方が共通に国籍を有する国があればその国の法を共通本国法とすると理解されている。この点を理解した上で、共通本国法として甲国法を導くことを要する。
以上のように、問題文に設定された条件に基づき丁寧に準拠法を決定するための当てはめを行い、4親等内の傍系親族間の扶養義務が甲国法上認められることから、甲国法が準拠法となることを結論として述べることを要する。
〔第2問〕
本問は、国際貨物運送契約及びこれに付随する国際保険契約をめぐる事案を素材として、国際私法、国際取引法及び国際民事訴訟法に関わる基礎的理解とその応用力を問う出題である。
「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(いわゆる「モントリオール条約」であり、以下「本件条約」という。)は、渉外実務上重要であるところから司法試験用法文に収録されているものの、これまで出題されていなかった。
〔設問1〕は、統一私法である条約の適用プロセスと国際民事訴訟法上の典型的な論点を問う出題である。
〔小問1〕では、乙国裁判所を専属管轄裁判所とする旨の航空運送契約中の合意が有効か否かに関する判断が求められている。解答に当たっては、統一私法である条約を法廷地国が批准している場合、当該条約が直接に適用されるのか、「手続は法廷地法による」という法原則に基づいて国際私法を介して適用されるのか、という法適用のプロセスに関する説明が求められている。統一私法である条約の直接適用可能性の有無は、当該条約の趣旨、目的、内容等から導かれることを示した上で、本件条約の直接適用の有無について論を示さなければならない。
その過程では、少なくとも本件条約第49条の規定に触れることとなろう。本件条約が直接適用されるとした場合、管轄に関する本件合意の有効性判断に当たっては、本件条約第1条、第33条及び第49条の解釈及び当てはめが行われなければならない。この統一私法と国際私法の関係は、複数の基本的体系書において説明されている基本的事項であり、参照条文として引用されている本件条約の条文を適切に理解して丁寧に当てはめを行えば、解答に達することができると思われる。
〔小問2〕では、外国裁判所に債務不存在確認訴訟が係属している場合において、わが国の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起されたとき、後訴をどのように取り扱うべきであるかという、国際民事訴訟法上の典型的な論点が取り上げられている。前提として、本件条約第33条に基づいて、甲国裁判所がYの訴えにつき国際裁判管轄権を有するとともに、日本の裁判所が訴訟物を同一とするXの訴えにつき国際裁判管轄権を有することの確認を通じて、日本における後訴が二重訴訟となっていることに言及されなければならない。そして、国際的な二重訴訟について、本件条約及び法の適用に関する通則法等には規定がなく、解釈に委ねられていることを踏まえて、私見を述べることが求められている。結論としては、本件条約第33条により後訴の国際裁判管轄権をそのまま認めた上で、執行段階で二重の執行を拒否すれば足りるという処理もあり得るであろうし、近時、二重訴訟の問題性が指摘されることが多いことを踏まえて、二重訴訟を禁止すべきであるとする立場から訴えの却下や、訴訟の中止などの処理があり得る。
いずれの立場においても、関連する条文を踏まえつつ、その結論に至る合理的な理由を明らかにしなければならないし、二重訴訟を禁止すべきであるとする立場であれば、承認予測説、プロパー・フォーラム説(便宜法廷地説)など、しかるべき法律構成が示されなければならない。
民事訴訟法第3条の9の適用可能性に触れる場合、同条が登場する道筋も明らかにされなければならない。その上で、問題文から読み取ることのできる事実を丁寧に当てはめる必要がある。
〔設問2〕では、本件貨物の毀損を受けて、Xに対し保険契約に基づいて保険金を支払ったZが、法律上の代位によりXから本件債権を取得したと主張し、Yに対して損害賠償金の支払を求める訴えを日本の裁判所に提起した場合において、Zの主張の当否の準拠法いかんが問われている。
XのYに対する債権は本件条約第18条第1項に基づくものであると考えられる。そして、本件のような、保険契約に基づき保険金を支払ったことを理由として損害賠償請求権を取得する、いわゆる法定代位については、本件条約及び通則法のいずれにおいても、明文規定はない。
この点については、本件条約の規律対象になるかどうかを検討した上、条約の規律対象ではないとする立場から、別途国内法(通則法)に基づいて準拠法を決定する過程が必要だと考えるかという視点と、法定代位について、債権譲渡と同様に、対象債権の準拠法によると考えるか、債権の移転原因となった事実(保険契約)の準拠法によると考えるかという視点からの複合的な検討が求められている。さらに、「保険契約の準拠法(甲国法)による」との構成を採用する場合、債務者Yについて、自己の関知しない法によって債務者が不測の不利益を被るべきではないという債務者保護の観点から、代位の対象となる債権の準拠法を累積的に適用する必要があるのではないかという派生的論点も考えられる。また、対象債権の準拠法によると考える場合には、対象債権が本件条約第18条第1項に直接根拠を持つ債権であることから、本件条約に規律されていない事項(例えば、債権の移転可能性等)については、どのように属性を決定するのかという論点もある。
上記のように、本年度の出題も、基礎的知識をいかに運用できるかを問うものとなっている。
どの論点についても、いかなる根拠に基づいていずれの主張を優先するか、それぞれの判断過程を丁寧に説明することが期待される。