(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、1:1)
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Yは、甲土地の所有者であったが、甲土地については、Aとの間で、賃貸期間を20年とし、その期間中は定額の賃料を支払う旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結しており、Aはその土地をゴルフ場用地として利用していた。その後、甲土地は、XとYとの共有となった。しかし、甲土地の管理は引き続きYが行っており、YA間の本件賃貸借契約も従前どおり維持されていた。そして、Aからの賃料については、Yが回収を行い、Xに対してはその持分割合に応じた額が回収した賃料から交付されていた。
ところが、ある時点からYはXに対してこれを交付しないようになったので、Xから委任を受けた弁護士LがYと裁判外で交渉をしたものの、Yは支払に応じなかった。そこで、弁護士Lは、回収した賃料のうちYの持分割合を超える部分についてはYが不当に利得しているとして、Yに対して不当利得返還請求訴訟を提起することとした。
なお、弁護士Lが確認したところによると、Aが運営するゴルフ場の経営は極めて順調であり、本件賃貸借契約が締結されてからこの10年間本件賃貸借契約の約定どおりに賃料の支払を続けていて、これまで未払はないとのことであった。
〔設問1〕
下記の弁護士Lと司法修習生Pとの会話を読んだ上で、訴え提起の時点では未発生である利得分も含めて不当利得返還請求訴訟を提起することの適法性の有無について論じなさい。
弁護士L:今回の不当利得返還請求訴訟において、Xは、何度も訴訟を提起したくないということで、この際、残りの賃貸期間に係る利得分についても請求をしたいと希望しています。そうすると、訴え提起の時点では未発生である利得分についても請求することにりますが、何か問題はありそうですか。
修習生P:そのような請求を認めると、相手方であるYに不利益が生じてしまうかもしれません。特に口頭弁論終結後に発生する利得分をどう考えるかが難しそうです。
弁護士L:そうですね。その点にも配慮しつつ、今回の不当利得返還請求訴訟において未発生の利得分まで請求をすることが許されないか、検討してみてください。
【事例(続き)】
弁護士Lは、Xと相談した結果、差し当たり、訴え提起の時点までに既に発生した利得分の合計300万円のみを不当利得返還請求権に基づいて請求することとした。
これに対し、Yは、この訴訟(以下「第1訴訟」という。)の口頭弁論期日において、Xに対して有する500万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)とXの有する上記の不当利得返還請求権に係る債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。
第1訴訟の受訴裁判所は、審理の結果、Xの不当利得返還請求権に係る債権については300万円全額が認められる一方、Yの本件貸金債権は500万円のうち450万円が弁済されているため50万円の範囲でのみ認められるとの心証を得て、その心証に従った判決(以下「前訴判決」という。)をし、前訴判決は確定した。
ところが、その後、Yは、本件貸金債権のうち前訴判決において相殺が認められた50万円を除く残額450万円はいまだ弁済されていないとして、Xに対し、その支払を求めて貸金返還請求訴訟(以下「第2訴訟」という。)を提起した。
〔設問2〕
第2訴訟において、受訴裁判所は、貸金債権の存否について改めて審理・判断をすることができるか、検討しなさい。
出題趣旨
設問1は 将来にわたり継続的に発生する不当利得の返還を求める訴えに関して将来の給付の訴えと現在の給付の訴えとの区別の基準及び将来の給付の訴えの利益の判断要件等について問うものである。特に、将来の給付の訴えについての民事訴訟法第135条の趣旨に触れつつ、将来の給付の訴えの利益の判断要件について関連する最高裁昭和56年12月16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁等
にも言及しながら自説を展開した上で、本件事案における具体的な事実関係を踏まえた当てはめが求められている。
設問2は、不当利得返還請求訴訟において、被告から相殺の抗弁が提出された場合において、その自働債権の一部の存在が認められて受働債権の一部と相殺され、一部認容判決がされたときに、自働債権に関してどの範囲で既判力が生ずるのか等について問うものである。既判力の根拠規定である民事訴訟法第114条の趣旨を踏まえつつ、例外的に相殺に既判力を認めた同条第2項の「相殺をもって対抗した額」についての解釈論を展開することが求められている。また、既判力が自働債権の全体には生じないとの見解を採用した場合にも、そのような結論が後訴における不当な蒸し返しを招かないかについて検討をし、自説を展開することが求められている。
答案作成手順
第1 設問1
1 既発生分の不当利得請求について
口頭弁論終結時までに発生する既発生分の不当利得請求については、現在給付の訴えであり、紛争解決の必要性及び実効性があるため、訴えの利益は認められる。
2 未発生分の不当利得請求について
(1)将来給付の訴えは、「あらかじめその請求をする必要がある場合」(135条)に限って認められるものであるが、前提として将来給付の訴えにおける請求権として適格であることが求められる。
(2)将来給付の訴えにおける請求適格は、①同一態様の行為が将来も継続されることが予測されること、②請求権の成否及び額をあらかじめ一義的に明確に認定することができること、③請求権の消滅事由が予め明確になっているため請求異議などでの消滅事由の主張が容易であることが必要である。
(3)本件においてこれをみると、本件賃貸借契約の賃借期間は20年であり、本件賃貸借契約が締結されてから10年間は、 A は約定通りに賃料を支払っており、未払もない。また、 A が運営するゴルフ場の経営は極めて順調であることからすれば、 Y は、残りの契約期間も継続して A から甲土地の賃料の支払いを受け続けることが予測されるため、不当利得返還請求権の基礎となる事実関係及び法律関係が存在し、その継続が予想されるといえる(① )。
また、債務者である Y にとって有利な事情として、 A の賃料の不払いや本件賃貸借契約の解除といった事情が明確に予測することができる(② )。
さらに、 A の賃料の不払いや本件賃貸借契約の解除といった Y にとって有利な事情は、請求異議事由として主張や立証が容易であることからも、請求異議の訴えによってのみその執行を阻止しうる不利益を Y に課しても、格別不当と言えないといえる(③ )。
したがって、請求適格を有するといえる。
(4)請求適格があるとしても、「あらかじめ請求をする必要がある場合」といえるか。
「あらかじめ請求をする必要がある場合」とは、給付の義務者である被告の態度や給付義務の目的、性質などを考慮して判断する。
本件においてこれをみると、Yは、裁判外における弁護士Lとの交渉において、履行期が到来している既発生分の利得分でさえ支払いに応じていない。そのため、仮に履行期が到来したとしても依然としてYは当該利得分を支払わない可能性が高い。
したがって、「あらかじめ請求をする必要がある場合」にあたる。
(5)よって、未発生分の不当利得請求については、請求適格を有し、かつ、「あらかじめ請求をする必要がある場合」といえるため、将来給付の訴えとして許される。
第2 設問2
1 既判力は「主文に包含するもの」に生じる(114条1項)のが原則ではあるものの、「相殺のために主張した請求の成立、不成立の判断は、相殺をもって対抗した額」について、既判力が生じる(同条2項 )。
この点、「相殺をもって対抗した額」については、反対債権の全額ではなく、あくまで原告の請求に対応した一部分となると解する。また、当該既判力は、既判力の基準時の性格からして、同項の「成立又は不成立」とは、自働債権の不存在についてのみ既判力が生じると解する。
2 本件においてこれをみると、Yは自働債権として本件貸金債権500万円をもって、相殺の抗弁を主張している。
本件貸金債権のうち、既判力が生じるのはあくまで「相殺をもって対抗した額」であるから、原告の訴求債権と対応する300万円の範囲で既判力が生じる。また当該既判力は、自働債権の不存在、すなわち、相殺によって消滅した50万円の不存在及び自働債権のうち、原告の請求債権と対応している250万円の不存在に既判力が生じることになる。
そうであるとすると、本件貸金債権のうち、原告の請求に対抗しなかった額である200万円については、既判力は生じないということになる。
3 そして、第1訴訟と第2訴訟とでは訴訟物は異なるものの、第2訴訟における450万円の請求は、前訴判決の既判力である、250万円の自働債権の不存在と矛盾抵触するため、前訴判決の既判力が後訴に作用する。
そうすると、既判力の積極的作用により、裁判所は当該250万円の不存在を前提に判決をしなければならず、再度審理・判断することは許されない。
4 しかしながら、前訴において対抗しなかった額である200万円については、前訴の既判力がそもそも生じていないのであるから、前訴判決の既判力によって後訴が制限されることにはならない。
もっとも、既判力によって制限されないとしても、既判力の根拠が不当な前訴の蒸し返しの防止にあることから考えれば、実質的にみて、前訴判決の蒸し返しとなるような場合であれば、信義則(民法1条2項)に反し、許されないと解する。
本件においてこれをみると、第1訴訟の裁判所としては、既判力の生じていない200万円を含め、本件貸金債権の全体の存否を審理し、判断しているといえる。
そうであるとすれば、後訴において本件貸金債権のうち、既判力の生じていない200万円を審理することは、実質的にみて本件貸金債権全体の存否を再度審理・判断することに他ならないため、前訴の不当な蒸し返しにあたるといえる。
したがって、受訴裁判所においては、本件貸金債権のうち、250万円は前訴判決の既判力によって制限されるため審理・判断することが許されず、残りの200万円については、不当な蒸し返しとして信義則に反し、審理・判断することは許されない。
以上
第1.設問1
2.事前請求の必要性があるというためには、履行期の任意の履行が期待できないこと、履行期に履行されなければ債権の目的を達することができないこと等の事情があることを要する。
本件で、Xから委任を受けた弁護士LがYと裁判外で交渉をしたものの、Yは支払に応じなかったから、履行期の任意の履行が期待できない。したがって、事前請求の必要性がある。
3.将来給付の請求適格が認められるためには、その基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに、債権の発生・消滅及びその内容につき債務者に有利な将来における事情の変動が予め明確に予測しうる事由に限られ、これについて請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ強制執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても、当事者間の公平を害することがなく、格別不当とはいえないことを要する(大阪国際空港事件判例参照)。
本件で、YとAとの間で本件賃貸借契約が締結され、甲土地がXとYとの共有となった後も、甲土地の管理は引き続きYが行っており、YA間の本件賃貸借契約も従前どおり維持されていた。Aからの賃料については、Yが回収を行い、Xに対してはその持分割合に応じた額が回収した賃料から交付されていたが、ある時点からYはXに対してこれを交付しないようになり、Xから委任を受けた弁護士LがYと裁判外で交渉をしたものの、Yは支払に応じなかった。したがって、Yに対する不当利得返還請求権発生の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測される。本件賃貸借契約における賃貸期間中の賃料は定額である。Aが運営するゴルフ場の経営は極めて順調であり、Aは、本件賃貸借契約が締結されてからこの10年間本件賃貸借契約の約定どおりに賃料の支払を続けていて、これまで未払はない。したがって、債権の発生・消滅及びその内容につきYに有利な将来における事情の変動が予め明確に予測しうる事由に限られ、しかもこれについて請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ強制執行を阻止しうるという負担をYに課しても、当事者間の公平を害することがなく、格別不当とはいえない。したがって、請求適格が認められる。
4.よって、訴え提起の時点では未発生である利得分も含めた不当利得返還請求訴訟を提起することは適法である。
第2.設問2
1.相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する(114条2項)。上記既判力の内容は、基準時における自働債権の不存在である。
本件で、第1訴訟においてXの不当利得返還請求権に係る債権については300万円全額が認められたから、本件貸金債権のうち相殺をもって対抗した額は、300万円である。したがって、本件貸金債権のうち300万円は、第1訴訟の基準時において存在しないという点について、既判力が生じる。
よって、第2訴訟において、受訴裁判所は、本件貸金債権のうち300万円については、基準時後の事実を除き、改めて審理・判断をすることはできない。
2.本件貸金債権のうち残部の200万円については、前訴判決の既判力は及ばない。
既判力によって遮断されない場合であっても、訴訟上の信義則(2条)に反するときは、後訴での主張は許されない。 信義則に反するか否かは、前訴で容易に主張しえたか、相手方に前訴判決によって紛争が解決したとの信頼が生じるか、相手方を長期間不安定な地位に置くものといえるか等の観点から判断すべきである(判例)。
本件で、確かに、Yが長期間経過後に第2訴訟を提起したという事情はなく、直ちにXを長期間不安定な地位に置くとはいえない。しかし、前訴判決は本件貸金債権は500万円のうち450万円が弁済されているとの心証に基づくものであり、Yは、第1訴訟において、本件貸金債権がいまだ弁済されていないとする主張を容易になしえたし、Xに前訴判決によって紛争が解決したとの信頼が生じるといえる。したがって、Yが本件貸金債権のうち残部の200万円の存否について改めて争うことは、訴訟上の信義則(2条)に反し、許されない。
よって、第2訴訟において、受訴裁判所は、本件貸金債権のうち残部の200万円については、改めて審理・判断をすることはできない。
以上