司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。
〔設問1〕
弁護士Pは、Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】
「私は、骨董品を収集することが趣味なのですが、親友からBという人を紹介してもらい、平成28年5月1日、B宅に壺(以下「本件壺」という。)を見に行きました。Bに会ったところ、Aから平成27年3月5日に、代金100万円で本件壺を買って、同日引き渡してもらったということで、本件壺を見せてもらったのですが、ちょうど私が欲しかった壺であったことから、是非とも譲ってほしいとBにお願いしたところ、代金150万円なら譲ってくれるということで、当日、本件壺を代金150万円で購入しました。そして、他の人には売ってほしくなかったので、親友の紹介でもあったことから信用できると思い、当日、代金150万円をBに支払い、領収書をもらいました。当日は、電車で来ていたので、途中で落としたりしたら大変だと思っていたところ、Bが、あなた(X)のために占有しておきますということでしたので、これを了解し、後日、本件壺を引き取りに行くことにしました。
平成28年6月1日、Bのところに本件壺を取りに行ったところ、Bから、本件壺は、Aから預かっていただけで、自分のものではない、あなた(X)から150万円を受け取ったこともない、また、本件壺は、既に、Yに引き渡したので、自分のところにはないと言われました。
すぐに、Yのところに行き、本件壺を引き渡してくれるようにお願いしたのですが、Yは、本件壺は、平成28年5月15日にAから代金150万円で購入したものであり、渡す必要はないと言って渡してくれません。
本件壺の所有者は、私ですので、何の権利もないのに本件壺を占有しているYに本件壺の引渡しを求めたいと考えています。」
弁護士Pは、【Xの相談内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、Yに対し、本件壺の引渡しを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することを検討することとした。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
(1) 弁護士Pは、本件訴訟に先立って、Yに対して、本件壺の占有がY以外の者に移転されることに備え、事前に講じておくべき法的手段を検討することとした。弁護士Pが採り得る法的手段を一つ挙げ、そのような手段を講じなかった場合に生じる問題についても併せて説明しなさい。
(1)法的手段
占有移転禁止の仮処分命令(25条の2第1項)が必要(民保23条1項)である。
(2)手段を講じなかった場合の問題点
口頭弁論終結前に本件壺の占有がY以外の者に移転されると、勝訴してもその者に対し強制執行できない(民執23条1項1号、3号)という問題が生じる。
(2) 弁護士Pが、本件訴訟において、選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。なお、代償請求については、考慮する必要はない。
所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権1個
(3) 弁護士Pは、本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において、本件壺の引渡請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として、次の各事実を主張した。
ア Aは、〔①〕
イ Aは、平成27年3月5日、Bに対し、本件壺を代金100万円で売った。
ウ 〔②〕
エ 〔③〕
上記①から③までに入る具体的事実を、それぞれ答えなさい。
① 平成27年3月5日当時、本件壺を所有していた。
② Bは、平成28年5月1日、原告に対し、本件壺を代金150万円で売った。
③ 被告は、本件壺を占有している。
(4) 弁護士Pは、Yが、AB間の売買契約を否認すると予想されたことから、上記(3)の法的構成とは別に、仮に、Bが本件壺の所有権を有していないとしても、本件壺の引渡請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)の主張をできないか検討した。しかし、弁護士Pは、このような主張は、判例を踏まえると認められない可能性が高いとして断念した。弁護士Pが検討したと考えられる主張の内容(当該主張を構成する具体的事実を記載する必要はない。)と、その主張を断念した理由を簡潔に説明しなさい。
(1)主張
Pは、XがBから本件壺の引渡しを受けたことによる即時取得の主張を検討したと考えられる。
(2)断念の理由
本件壺のBからXへの引渡しは占有改定であり、判例が占有改定による即時取得を認めていないためである。
〔設問2〕
弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
「私は、Aから、本件壺を買わないかと言われました。壺に興味があることから、Aに見せてほしいと言ったところ、Aは、Bに預かってもらっているということでした。そこで、平成28年5月15日、B宅に見に行ったところ、一目で気に入り、Aに電話で150万円での購入を申し込み、Aが承諾してくれました。私は、すぐに近くの銀行で150万円を引き出しA宅に向かい、Aに現金を交付したところ、Aが私と一緒にB宅に行ってくれて、Aから本件壺を受け取りました。したがって、本件壺の所有者は私ですから、Xに引き渡す必要はないと思います。」
弁護士Qは、【Yの相談内容】を前提に、Yの訴訟代理人として、本件訴訟における答弁書を作成するに当たり、主張することが考えられる二つの抗弁を検討したところ、抗弁に対して考えられる再抗弁を想定すると、そのうちの一方の抗弁については、自己に有利な結論を得られる見込みは高くないと考え、もう一方の抗弁のみを主張することとした。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
(1) 弁護士Qとして主張することを検討した二つの抗弁の内容(当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。)を挙げなさい。
(1)Aは、本件壺をB及びYに二重譲渡しており、YがAから本件壺の引渡しを受けたことによって、Bが本件壺の所有権を喪失した旨の対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
(2)YがAから本件壺の引渡しを受けたことにより、本件壺を即時取得した結果、Xが本件壺の所有権を喪失した旨の即時取得による所有権喪失の抗弁
(2) 上記(1)の二つの抗弁のうち弁護士Qが主張しないこととした抗弁を挙げるとともに、その抗弁を主張しないこととした理由を、想定される再抗弁の内容にも言及した上で説明しなさい。
(1)主張しない抗弁
Qが主張しないこととした抗弁は、上述の対抗要件具備による所有権喪失の抗弁である。
(2)理由
YがAから本件壺の引渡しを受けた平成28年5月15日より前の平成27年3月5日に、BがAから引渡しを受け対抗要件を具備したとの再抗弁が想定されるため、同日のAB間売買の存在が既に請求原因事実とされ、上記再抗弁事実の存在を争う余地はないと考えたことが主張しない理由である。
〔設問3〕
Yに対する訴訟は、審理の結果、AB間の売買契約が認められないという理由で、Xが敗訴した。そこで、弁護士Pは、Xの訴訟代理人として、Bに対して、BX間の売買契約の債務不履行を理由とする解除に基づく原状回復請求としての150万円の返還請求訴訟(以下「本件第2訴訟」という。)を提起した。
第1回口頭弁論期日で、Bは、Xから本件壺の引渡しを催告され、相当期間が経過した後、Xから解除の意思表示をされたことは認めたが、BがXに対して本件壺を売ったことと、BX間の売買契約に基づいてXからBに対し150万円が支払われたことについては否認した。弁護士Pは、当該期日において、以下の領収書(押印以外、全てプリンターで打ち出されたものである。以下「本件領収書」という。)を提出し、証拠として取り調べられた。これに対し、Bの弁護士Rは、本件領収書の成立の真正を否認し、押印についてもBの印章によるものではないと主張している。
その後、第1回弁論準備手続期日で、弁護士Pは、平成28年5月1日に150万円を引き出したことが記載されたⅩ名義の預金通帳を提出し、それが取り調べられ、弁護士Rは預金通帳の成立の真正を認めた。
第2回口頭弁論期日において、XとBの本人尋問が実施され、Xは、下記【Xの供述内容】のとおり、Bは、下記【Bの供述内容】のとおり、それぞれ供述した。
領 収 書
X 様
下記金員を確かに受領しました。
金150万円
ただし、壺の代金として
平成28年5月1日
B Ⓑ
【Xの供述内容】
「私は、平成28年5月1日に、親友の紹介でB宅を訪問し、本件壺を見せてもらいました。Bとは、そのときが初対面でしたが、Bは、現金150万円なら売ってもいいと言ってくれたので、私は、すぐに近くの銀行に行き、150万円を引き出して用意しました。Bは、私が銀行に行っている間に、パソコンとプリンターを使って、領収書を打ち出し、三文判ではありますが、判子も押して用意してくれていたので、引き出した現金150万円をB宅で交付し、Bから領収書を受け取りました。当日は、電車で来ていたので、取りあえず、壺を預かっておいてもらったのですが、同年6月1日に壺を受け取りに行った際には、Bから急に、本件壺は、Aから預かっているもので、あなたに売ったことはないと言われました。
また、Yに対する訴訟で証人として証言したAが供述していたように、Aは同年5月2日にBから200万円を借金の返済として受け取っているようですが、この200万円には私が交付した150万円が含まれていることは間違いないと思います。」
【Bの供述内容】
「確かに、平成28年5月1日、Xは、私の家を訪ねてきて、本件壺を見せてほしいと言ってきました。私はXとは面識はありませんでしたが、知人からXを紹介されたこともあり、本件壺を見せてはあげましたが、Xから150万円は受け取っていません。Xは、私に150万円を現金で渡したと言っているようですが、そんな大金を現金でもらうはずはありませんし、領収書についても、私の名前の判子は押してありますが、こんな判子はどこでも買えるもので、Xがパソコンで作って、私の名前の判子を勝手に買ってきて押印したものに違いありません。
私は、同月2日に、Aから借りていた200万円を返済したことは間違いありませんが、これは、自分の父親からお金を借りて返済したもので、Xからもらったお金で工面したものではありません。父親は、自宅にあった現金を私に貸してくれたようです。また、父親とのやり取りだったので、貸し借りに当たって書面も作りませんでした。その後、同年6月1日にもXが私の家に来て、本件壺を売ってくれと言ってきましたが、断っています。」
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
(1) 本件第2訴訟の審理をする裁判所は、本件領収書の形式的証拠力を判断するに当たり、Bの記名及びB名下の印影が存在することについて、どのように考えることになるか論じなさい。
(1)本件領収書は、Bの記名はあるが「署名」がないので真正に成立したものとの推定は生じない(民訴法228条4項)。
(2)「押印」は本人の意思に基づく必要があるが、Bは自身の判子ではなく、押印もしていないと主張していることから、反証がない以上、その印影がBの意思に基づいて成立したものと推定することはできない。
(3)以上から、本件では「本人の…押印」があるとはいえず、同項の推定は生じない。
(2) 弁護士Pは、本件第2訴訟の第3回口頭弁論期日までに、準備書面を提出することを予定している。その準備書面において、弁護士Pは、前記【Xの供述内容】及び【Bの供述内容】と同内容のX及びBの本人尋問における供述並びに前記の提出された書証に基づいて、Bが否認した事実についての主張を展開したいと考えている。弁護士Pにおいて準備書面に記載すべき内容を、提出された書証や両者の供述から認定することができる事実を踏まえて、答案用紙1頁程度の分量で記載しなさい。
(1)BX間の売買契約が締結されたとされる平成28年5月1日に、XはB宅最寄りの銀行で150万円を引き出したことがX名義の預金通帳に記載されていることから、引き出した現金150万円をBに交付したとするXの供述と整合する。
翌日の同月2日にBがAから借りていた200万円を返済したことについて、XとBで供述が一致しており、その事実が認められる。返済資金の出所について、Bは、自分の父親からお金を借りたと供述する。しかし、Bは、150万円のような大金を現金でもらうはずがないといいながら返済資金の200万円は父親から現金で借りていることから、多額の現金の取扱い方について一貫性が無い。これは、Xから受け取った現金150万円を返済に充てることで、現金授受の事実を隠そうとする動機によるものと考えることができ、Xの供述と整合する。
以上から、平成28年5月1日に150万円の授受があった事実が認められる。
(2)XB間で面識がなかったことに争いはない。面識のないXB間で、何の理由もなく150万円の授受がされることは考えられないため、Xの主張には整合性があるが、Bの主張には、客観的事実や一貫性において信用性に乏しい。
(3)以上により、BがXに対して本件壺を売ったことと、BX間の売買契約に基づいてXからBに対し150万円が支払われたことに疑いはない。
出題の趣旨
設問1は、動産の引渡請求が問題となる訴訟において、原告代理人があらかじめ講ずべき法的手段とともに、引渡請求の訴訟物や当該請求を理由付ける事実について説明を求めるものである。民事保全の基本的理解に加えて、所有権に基づく物権的請求権の法律要件について、民事実体法及び判例で示された規律や動産取引の特殊性に留意して検討することが求められる。
設問2は、動産の二重譲渡事案における実体法上の権利関係及びそれに係る要件事実の理解を前提に、原告の所有権喪失原因について幅広く検討した上、本件の時系列の下で予想される再抗弁の内容を念頭に、適切な抗弁を選択し、その理由を説明することが求められる。
設問3は、二段の推定についての基本的理解と当てはめを問うとともに、原告代理人の立場から、準備書面に記載すべき事項を問うものである。争点に関する書証及び当事者尋問の結果を検討し、証拠により認定することができる事実を摘示した上で、原告の主張を根拠付けるために、各認定事実に基づき、いかなる推論・評価が可能か、その過程を検討・説明することが求められる。