次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という 。)は、会社法上の公開会社であり、株券発行会社ではない。X社は、種類株式発行会社ではなく、その発行可能株式総数は10万株であり、発行済株式の総数は4万株(議決権の総数も4万個)である。X社の事業年度は6月1日から翌年5月31日までであり、定時株主総会の議決権の基準日は5月31日である。
2.X社は、主たる事業である電子機器の製造・販売業は堅調であったが、業績拡大の目的で多額の投資を行って開始した電力事業の不振により多額の負債を抱え、このままでは債務超過に陥るおそれがあった。
そこで、X社は、この状況から脱却するため、電力事業を売却し、同事業から撤退するとともに、募集株式を発行し、債権者に当該募集株式を引き受けてもらうことにより負債を減少させる計画を立てた。
3.X社は、同社に対して5億円の金銭債権(弁済期平成28年7月1日)を有するA株式会社(以下「A社」という 。)に対し、A社のX社に対する同債権を利用して、募集株式1万株を発行することとして(払込金額は5万円、出資の履行の期日は平成28年5月27日)、A社にその旨の申入れをしたところ、A社の了解を得ることができた。
なお、当該募集株式の払込金額5万円は、A社に特に有利な金額ではない。また、A社は、当該募集株式の発行を受けるまで、X社の株式を有していなかった。
〔設問1〕
X社がA社に対してX社の募集株式1万株を発行するに当たって、上記3のA社のX社に対する5億円の金銭債権を利用するには、どのような方法が考えられるか、論じなさい。なお、これを論ずるに当たっては、その方法を採る場合に会社法上必要となる手続についても、言及しなさい。
4.X社は、電力事業の売却及び上記3の募集株式の発行により負債額を減少し、債権者に対する月々の弁済額を減額することができたが、電力事業によって生じた負債が完全に解消されたわけではなかった。また、主たる事業においても、大口の取引先が倒産したことなどによって事業計画に狂いが生じ、新たに資金調達をする必要が生じた。そこで、X社代表取締役Yは、Yの親族が経営し、X社と取引関係のないZ株式会社(以下「Z社」という。)に3億円を出資してもらってX社の募集株式を発行することとした(払込金額は5万円、出資の履行の期日は平成29年2月1日) 。ところが、X社において当該募集株式についての募集事項の決定をした後、Yは、Z社から、同社が行っている事業が急激に悪化したことにより、3億円を払い込むことができない旨を告げられた。Z社の払込みがされずに、当該募集株式の発行ができないこととなると、X社の財務状態に対する信用が更に悪化するだけでなく、払込みをすることができなかったZ社の信用も悪化することが懸念された。そこで、YとZ社は、協議した上で、Z社がX社の連帯保証を受けて金融機関から3億円を借り入れ、これを当該募集株式の払込金額の払込みに充てるとともに、当該払込金をもって直ちに当該借入金を弁済することとした。
5.Z社は、平成29年2月1日、X社の連帯保証を受けて、金融機関(X社が定めた払込取扱機関とは異なる 。)から3億円を借り入れ、同日、当該3億円をもって当該募集株式の払込金額の払込みに充て、X社は、Z社に対して、当該募集株式6000株を発行した。
なお、当該募集株式の払込金額5万円は、Z社に特に有利な金額ではない。また、Z社は、当該募集株式の発行を受けるまで、X社の株式を有していなかった。
6.X社は、平成29年2月2日、当該払込金をX社の預金口座から引き出して、上記5のZ社の借入金債務を弁済した。
7.その後も、Z社の事業の状態は、悪化の一途をたどった。Z社の債権者であるB株式会社(以下「B社」という。 )は、このままではZ社から弁済を受けることができなくなることを危惧し、Z社の保有する上記5のX社の株式をもって、Z社のB社に対する債務を代物弁済するよう求め、Z社もこれに応ずることとした。
そこで、平成29年5月29日、Z社は、B社に当該株式の全部をもって代物弁済し、また、B社は、当該株式について、X社から株主名簿の名義書換えを受けた。
〔設問2〕
(1) 上記5の募集株式の発行に関して、X社の株主であるCが、Y及びZ社に対して、会社法上どのような責任を追及することができるか、その手段を含めて論じなさい。
(2) 上記7の代物弁済を受けたB社は、X社の定時株主総会において、当該株式につき議決権を行使することができるか、論じなさい。なお、これを論ずるに当たっては、上記5の募集株式の発行の効力についても、言及しなさい。
出題趣旨
本問は、募集株式の発行に当たって、募集株式を発行する株式会社に対する金銭債権を利用する方法、払込みが仮装された場合の取締役等の責任及び責任追及の方法、払込みが仮装された株式の譲受人が当該株式について議決権を行使することの可否を問うものである。
解答に際して、設問1については、現物出資の手続(取締役会決議による募集事項の決定、検査役の選任の要否(会社法第207条第9項第5号参照)等)や募集株式を発行する株式会社からする相殺の可否(同法第208条第3項参照)及びその要件・手続について、論ずることが求められる。設問2(1)については、Z社の払込みが仮装払込みに該当するかどうかを検討した上で、その場合の取締役及び株式を引き受けた者の責任(同法第213条の2、第213条の3等)について、いずれも株主代表訴訟の対象となることを含めて、論ずることが求められる。また、設問2(2)については、B社が払込みが仮装された株式の譲受人に該当することを前提に、当該株式につき議決権を行使することができるかについて、同法第209条第3項の規定を踏まえて、当該株式の発行の効力(払込みが仮装されたことが当該株式の発行の無効事由になるか)についても言及しながら、整合的に論ずることが求められる。
答案作成手順
設問1
1 A社のX社に対する金銭債権を現物出資する手法は、199-1.3で認められる
(1)必用な手続 ⇒(ア)募集事項の決定(199-1.x)⇒ ✕(原則=)株主総会の特別決議(同-2&3、309-2.5)⇒ 〇(例外=)取締役会の決議(201-1、202-3.3&5)⇒(イ)株主に通知(126)又は公告(939)必要(210-3&4)⇒(ウ)現物出資財産価額に検査役の調査(207-1)又はこれに代わる証明(同-9.4)が必要 ⇒(エ)資本金額及び発行株式総数に変動が生じるので、X社は変更登記必要(915-1)
2 相殺による方法
(1)X社のA社に対する5億円の募集株式払込債権とX社のA社に対する5億円の金銭債権を相殺する手法(208-3)
(2)要件「引受人は…払込み…をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない」 ⇒(反対解釈)株式会社側からの相殺は禁じられていない=(会社財産の弾力的運用手段として有効)⇒ 適用=A社からの相殺は禁じられているが、X社からは禁じられていないので有効 ⇒
(3)相殺による手法は認められる
(4)必用な手続 ⇒1(1)(ア)(イ)のみ?⇒
設問2(1)
1 株主Cは、X社に対し、代表取締役Yと募集株式の引受人Z社へ3億円の支払いを求める訴訟提起が考えられる(847-1)
(1)(ア)X社は公開会社なので、Cは6カ月以上株主要件がある(同-2) ⇒(イ)CがX社に提訴を請求後60日以内にX社が提訴しない場合にCは会社に代わり提訴できる(同-3)⇒(ウ)213の2-1で会社が損害を受けたこと ⇒ 仮装出資と仮装意思(会社の資金とする意思ない)⇒(エ)YもZ社と連帯責任を負う(213の3-1、同-2)
(2)株主Cは上記訴訟を提起できる
設問2(2)
1 B社は、本件株式につき議決権を行使できるか ⇒ Z社は払込み後に行使できる(209-2) ⇒ Z社から代物弁済されたB社は善意軽過失なら行使できる(同-3、124-1)⇒ B社に悪意重過失見受けられず ⇒ B社は行使できる