(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、3:2)
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Xは、XからY₁、Y₁からY₂へと経由された甲土地の各所有権移転登記について、甲土地の所有権に基づき、Y₁及びY₂(以下「Y₁ら」という。)を被告として、各所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起した(以下、当該訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。)。本件訴訟におけるX及びY₁らの主張は次のとおりであった。
X の 主 張:甲土地は、Xの所有であるところ、Y₁らは根拠なく所有権移転登記を経た。
Y₁らが主張するとおり、XはY₁に対して1000万円の貸金返還債務を負っていたことがあったが、当該債務は、XがY₂から借り受けた1000万円の金員を支払うことによって完済している。
仮に、Y₁らが主張するように、甲土地について代物弁済によるY₁への所有権の移転が認められるとしても、Xは、その際、Y₁との間で、代金1000万円でY₁から甲土地を買い戻す旨の合意をしており、その合意に基づき、上記の1000万円の金員をY₁に支払うことによって、Y₁から甲土地を買い戻した。
Y₁らの主張:甲土地は、かつてXの所有であったが、XがY₁に対して負担していた1000万円の貸金返還債務の代物弁済により、XからY₁に所有権が移転した。これにより、Y₁は所有権移転登記を経た。
その後、Y₂がY₁に対して甲土地の買受けを申し出たので、Y₁は甲土地を代金1000万円でY₂に売り渡したが、その際、Y₂は、Xとの間で、Xが所定の期間内にY₂に代金1000万円を支払うことにより甲土地をXに売り渡す旨の合意をした。しかし、Xは期間内に代金をY₂に対して支払わなかったため、Y₂は所有権移転登記を経た。
〔設問1〕
本件訴訟における証拠調べの結果、次のような事実が明らかになった。
「Y₁は、XがY₁に対して負担していた1000万円の貸金返還債務の代物弁済により甲土地の所有権をXから取得した。その後、Xは、Y₂から借り受けた1000万円の金員をY₁に対して支払うことによって甲土地をY₁から買い戻したが、その際、所定の期間内に借り受けた1000万円をY₂に対して返済することで甲土地を取り戻し得るとの約定で甲土地をY₂のために譲渡担保に供した。しかし、Xは、当該約定の期間内に1000万円を返済しなかったことから、甲土地の受戻権を失い、他方で、Y₂が甲土地の所有権を確定的に取得した。」
以下は、本件訴訟の口頭弁論終結前においてされた第一審裁判所の裁判官Aと司法修習生Bとの間の会話である。
修習生B:証拠調べの結果明らかになった事実からすれば、本件訴訟ではXの各請求をいずれも棄却する旨の判決をすることができると考えます。
裁判官A:しかし、それでは、①当事者の主張していない事実を基礎とする判決をすることになり、弁論主義に違反することにはなりませんか。
修習生B:はい。弁論主義違反と考える立場もあります。しかし、本件訴訟では、判決の基礎となるべき事実は弁論に現れており、それについての法律構成が当事者と裁判所との間で異なっているに過ぎないと見ることができると思います。
裁判官A:なるほど。そうだとしても、それで訴訟関係が明瞭になっていると言えるでしょうか。②あなたが考えるように、本件訴訟において、弁論主義違反の問題は生じず、当事者と裁判所との間で法律構成に差異が生じているに過ぎないと見たとして、直ちに本件訴訟の口頭弁論を終結して判決をすることが適法であると言ってよいでしょうか。検討してみてください。
修習生B:分かりました。
(1) 下線部①に関し、証拠調べの結果明らかになった事実に基づきXの各請求をいずれも棄却する旨の判決をすることは弁論主義違反であるとの立場から、その理由を事案に即して説明しなさい。
(2) 下線部②に関し、裁判官Aから与えられた課題について、事案に即して検討しなさい。
〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
第一審裁判所は、本件訴訟について審理した結果、Xの主張を全面的に認めてXの各請求をいずれも認容する旨の判決を言い渡し、当該判決は、控訴期間の満了により確定した。
このとき、本件訴訟の口頭弁論終結後に、Y₂が甲土地をZに売り渡し、Zが所有権移転登記を経た場合、本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶか、検討しなさい。
出題趣旨
設問1は、本件訴訟において裁判所が当事者の主張していない所有権の取得経過(X・Y₂間の譲渡担保に基づく所有権移転)を判決の基礎とすることの適否を問う問題である。(1)では、弁論主義の適用範囲や事実の分類等に関する基本的な理解を踏まえて、本件において問題となっている事実が弁論主義の適用を受ける事実であることを的確に論じる必要がある。また、(2)では、当事者の弁論権の保障や不意打ち防止の観点から、本件における釈明義務ないし法的観点指摘義務の有無について、事案に即した考察が求められている。
設問2は、口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の拡張に関する問題である。
本件におけるZは前訴の訴訟物たる権利義務自体の承継人ではないが、このような第三者であっても民訴法第115条第1項第3号の「承継人」に該当するか否かが問われている。承継人に既判力が拡張される根拠ないし趣旨を踏まえて、同号にいう「承継人」の範囲を明らかにした上で、Zの「承継人」該当性について論じることが求められている。
答案作成手順
第1 設問1
1 (1)について
(1)本件では、XもYらも甲土地をY2のために譲渡担保に供した事実を主張していないため、裁判所がかかる事実を認定すると、弁論主義の第1テーゼに反しないかが問題となる。
ア.弁論主義の第1テーゼとは、裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎にできないという原則をいう。
イ. 弁論主義は、審理対象の決定を当事者の権限と責任で行う(私的自治の原則)ことをいい、決定の範囲は、自由心証主義(247条)を害さないために主要事実にのみ認められる。
ウ. 本件では、Xは、甲土地をY1から1000万円で買い戻したと主張している。この事実は、甲のYらに対する所有権移転登記抹消登記手続請求における請求原因の1つといえる。そして、裁判所もかかる事実の存在を認定している。すると、譲渡担保に供したという事実はXの権利の発生を障害する抗弁にあたり、Yらが主張すべき主要事実といえるから、弁論主義が妥当する。
エ よって、裁判所は、当事者の主張なしにかかる事実を認定できない。
2 (2)について
(1)本件では、Y2が1000万円を出し、その金銭で甲土地の所有権がY1からXないしY2へと移動した、という事実自体は、当事者から主張されている。
そして、かかる金銭と物の移動を、Xは買戻しとみており、YはXへの売り渡しの特約があったとみており、裁判所はY1からXへ買い戻されたが、同時にY2に譲渡担保が設定されたとみている。すなわち、事実自体は主張されているが、法的構成が異なるにすぎないとみることができる。
そうすると、裁判所が、譲渡担保の事実を認定しても、弁論主義には反しないことになる。
(2)しかし、裁判所が当事者の気付いていない法的観点を判決の基礎としようとするときは、裁判所は、その法的観点を当事者に向かって開示し、当事者との間で法的観点・法的構成についても十分に議論を尽くすべきであるという義務(法的観点指摘義務)を負う。具体的には、①釈明権不行使の結果、裁判の結果が逆転するおそれがあるため、当事者に法的観点を伝えることで十分な主張・立証を尽くさせ、不意打ちを防止する必要性があり、かつ、②法的観点を伝えることが裁判所の中立性を害しない場合には、法的観点を指摘する義務があると解する。
(3) 本件では、譲渡担保という裁判所の法的構成をXが知らないことで、Xは十分な主張立証が尽くせず敗訴するおそれがある(①充足 )。 また、法的観点の前提となる生の事実は当事者から既に主張されており、中立性も害しないといえる(②充足 )。
よって、法的観点を指摘する義務がある。
第2 設問2
1(1)ア 既判力は、当事者に対して及ぶのが原則である(115条1項1号 )。
本件訴訟の当事者はXとYらである。したがって、Zに対しては、本件訴訟の既判力は及ばないことになりそうである。
イ しかし、例外的に、口頭弁論終結後の承継人に対しても既判力が及ぶ(同条1項3号 )。 そこで、本件判決確定後、すなわち口頭弁論終結後に甲土地の所有権移転登記を経たZが、「承継人」にあたるか問題となる。
(2) 同条の趣旨は、前訴における訴訟追行を無にすることを防止する点にある。そこで、「承継人」とは、紛争の主体たる地位を承継した者をいうと解する。
(3) 本件では、Y2からZに対する甲土地の売り渡しにより、ZはY1らから、所有権移転登記の抹消登記をなすべき義務を承継したといえる。そこで、Zは紛争の主体たる地位を承継した者といえる。よって、「承継人」にあたる。
(4) 以上より、本件訴訟の確定判決の効力はZに及ぶ。
以 上