次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは、自宅の一部を作業場として印刷業を営んでいたが、疾病により約3年間休業を余儀なくされ、平成27年1月11日に死亡した。Aには、自宅で同居している妻B及び商社に勤務していて海外に赴任中の子Cがいた。Aの財産に関しては、遺贈により、Aの印刷機械一式(以下「甲機械」という。)は、学生の頃にAの作業をよく手伝っていたCが取得し、自宅及びその他の財産は、Bが取得することとなった。
2.その後、Bが甲機械の状況を確認したところ、休業中に数箇所の故障が発生していることが判明した。Bは、現在海外に赴任しているCとしても甲機械を使用するつもりはないだろうと考え、型落ち等による減価が生じないうちに処分をすることにした。
そこで、Bは、平成27年5月22日、近隣で印刷業を営む知人のDに対し、甲機械を500万円で売却した(以下では、この売買契約を「本件売買契約」という。)。この際、Bは、Dに対し、甲機械の故障箇所を示した上で、これを稼働させるためには修理が必要であることを説明したほか、甲機械の所有者はCであること、甲機械の売却について、Cの許諾はまだ得ていないものの、確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないことを説明した。同日、本件売買契約に基づき、甲機械の引渡しと代金全額の支払がされた。
3.Dは、甲機械の引渡しを受けた後、30万円をかけて甲機械を修理し、Dが営む印刷工場内で甲機械を稼働させた。
4.Cは、平成27年8月に海外赴任を終えて帰国したが、同年9月22日、Bの住む実家に立ち寄った際に、甲機械がBによって無断でDに譲渡されていたことに気が付いた。そこで、Cは、Dに対し、甲機械を直ちに返還するように求めた。
Dは、甲機械を取得できる見込みはないと考え、同月30日、Cに甲機械を返還した上で、Bに対し、本件売買契約を解除すると伝えた。
その後、Dは、甲機械に代替する機械設備として、Eから、甲機械の同等品で稼働可能な中古の印刷機械一式(以下「乙機械」という。)を540万円で購入した。
5.Dは、Bに対し、支払済みの代金500万円について返還を請求するとともに、甲機械に代えて乙機械を購入するために要した増加代金分の費用(40万円)について支払を求めた。さらに、Dは、B及びCに対し、甲機械の修理をしたことに関し、修理による甲機械の価値増加分(50万円)について支払を求めた。
これに対し、Bは、本件売買契約の代金500万円の返還義務があることはしけんよう認めるが、その余の請求は理由がないと主張し、Cは、Dの請求は理由がないと主張している。さらに、B及びCは、甲機械の使用期間に応じた使用料相当額(25万円)を支払うようDに求めることができるはずであるとして、Dに対し、仮にDの請求が認められるとしても、Dの請求が認められる額からこの分を控除すべきであると主張している。
〔設問〕
【事実】5におけるDのBに対する請求及びDのCに対する請求のそれぞれについて、その法的構成を明らかにした上で、それぞれの請求並びに【事実】5におけるB及びCの主張が認められるかどうかを検討しなさい。
出題趣旨
本設問は、①他人物売買において売主が権利を買主に移転することができなかったことを理由に買主が契約を解除した場合に、買主は、売主に対してどのような請求をすることができるか(特に、他人物売買であることについて買主が悪意であるが、売主から確実に権利を移転することができると説明されていた点をどのように評価するか、) 、②他人物売買が解除された場合に、買主と目的物の所有者との間では、どのような清算をするのが相当か、さらには、③これらの検討を通じて、他人物売買の売主、買主、目的物の所有者の三者間の利害調整をいかにして図るのが相当かを問うものであり、これにより、幅広い法的知識や、事案に即した分析能力、論理的な思考力があるかどうかを試すものである。
答案作成手順
第1 DのBに対する請求
1 甲の代金500万円の返還請求
BD間の本件売買契約は、C所有の甲機械を目的物とする他人物売買(561条)であり、BがCから所有権を得ることは事実上不可能となっているため、DはBに対し、本件他人物売買契約を解除(540条1項、542条1項1号)したうえで、原状回復義務(545条1項本文)として、代金500万円の返還を請求することができる。
2 甲機械と乙機械の差額40万円の損害賠償請求
(1)Dは、Bに対し、他人物売主の債務不履行に基づく損害賠償請求(415条1項本文)として、40万円を請求できないか。
ア. これに対して、Bは、Bに帰責事由がないため、請求は認められないと反論することが考えられる(同項但書)。
イ.Bは、本件売買契約後、遺贈によって甲機械の所有者となったCに承諾を得ることができなかったため、債務が履行不能となっている。BとCは親子関係にあったとはいえ、Cの承諾は確実と過信していたBに帰責事由が認められる。
(2)差額40万円は、「損害賠償の範囲」(416条)に含まれるか。
ア.「通常生ずべき損害」(同条1項)は、全額が損害賠償の範囲に含まれる。また、「特別の事情によって生じた損害」(同条2項)は、債務不履行時に債務者に予見可能性があった場合に限り、損害賠償の範囲に含まれる。
イ.Dは印刷業者なので、甲機械を取得できなくなれば、乙機械を購入するのは通常のことである。よって、乙機械の購入で生じた損害は、通常生ずべき損害といえる。
ウ. 以上により、DはBに対し差額40万円を請求できる。
3 甲機械の修理による価値増加分50万円
(1)Dは、Bに対し不当利得(703条)に基づき修理による価値増加分50万円を請求できるか。
(2)甲はCに返還されており、Bの下には価値増加分50万円の利得はない。よって、DはBに50万円を請求できない。
第2 DのCに対する請求
1 Dは、Cに対し不当利得に基づき、修理による価値増加分50万円を請求できるか。
(1)Cは、修理済みの甲機械の返還を受けており、50万円の利得を得ている。
(2)Dは甲機械の修理代として30万円を出捐しており、損失がある。
(3)修理により甲機械の価値が増加しているため、因果関係がある。
(4)CD間には何らの法律関係もないから、法律上の原因がないといえる。
(5)以上により、不当利得に基づき、DはCに請求できる。
2 しかし、Dの損失は30万円にとどまるため、請求できる金額は30万円ではないか。
(1)不当利得制度の趣旨は、公平の実現にある。損失以上の利得を得させることは公平ではない。
よって、返還の範囲は、損失の限度に限られると考える。
(2) 以上により、DはCに30万円を請求できる。
第3 BCのDに対する控除の主張
1 BCは、解除に基づく原状回復義務を根拠(545条1項)に甲機械の使用料相当額の控除を主張できるか。
(1)解除による原状回復の趣旨は、契約当事者を契約締結前の状態に戻す点にあるから、甲機械の使用料相当額も契約締結前の状態に戻す対象になると考える。
(2)解除による原状回復は、契約当事者を契約から解放するために行われるものであるから、本件控除の主張者は、契約と無関係の真の所有者ではなく、契約の当事者であるBというべきである。
(3)以上により、BはDに対し25万円の控除を主張できる。
以 上