司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。
〔設問1〕
弁護士Pは、Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】
「私は、自宅を建築するために、平成27年6月1日、甲土地の所有者であったAから、売買代金1000万円で甲土地を買い受け(以下「本件第1売買契約」という。)、同月30日に売買代金を支払い、売買代金の支払と引換えに私宛てに所有権移転登記をすることを合意しました。
私は、平成27年6月30日、売買代金1000万円を持参してAと会い、Aに対して甲土地の所有権移転登記を求めましたが、Aから、登記識別情報通知書を紛失したので、もうしばらく所有権移転登記を待ってほしい、事業資金が必要で、必ず登記をするので先にお金を払ってほしいと懇願されました。Aは、大学時代の先輩で、私の結婚に際し仲人をしてくれるなど、長年お世話になっていたので、Aの言うことを信じ、登記識別情報通知書が見つかり次第、所有権移転登記をすることを確約してもらい、代金を支払いました。しかし、その後、Aからの連絡はありませんでした。
ところが、平成27年8月上旬頃から、Yが私に無断で甲土地全体を占有し始め、現在も占有しています。
私は、平成27年9月1日、Yが甲土地を占有していることを確認した上で、Yに対してすぐに甲土地を明け渡すよう求めました。これに対して、Yは、Aが甲土地の所有者であったこと、自分が甲土地を占有していることは認めましたが、Aから甲土地を買い受けて所有権移転登記を経由したので、自分が甲土地の所有者であるとして、甲土地の明渡しを拒否し、私に対して甲土地の買取りを求めてきました。
甲土地の所有者は私ですので、Yに対し、甲土地について、所有権移転登記と明渡しを求めたいと考えています。」
弁護士Pは、【Xの相談内容】を受けて甲土地の登記事項証明書を取り寄せたところ、平成27年8月1日付け売買を原因とするAからYへの所有権移転登記(詳細省略)がされていることが判明した。 弁護士Pは、【Xの相談内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、Yに対し、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権及び所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権を訴訟物として、甲土地について所有権移転登記及び甲土地の明渡しを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することにした。
以上を前提に、以下の問いに答えなさい。
(1) 弁護士Pは、本件訴訟に先立って、Yに対し、甲土地の登記名義の変更、新たな権利の設定及び甲土地の占有移転などの行為に備え、事前に講じておくべき法的手段を検討することとした。
弁護士Pが採るべき法的手段を2つ挙げ、そのように考えた理由について、それらの法的手段を講じない場合に生じる問題にも言及しながら説明しなさい。
(2) 弁護士Pが、本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民事訴訟法第134条第2項第2号)を記載しなさい(附帯請求及び付随的申立てを考慮する必要はない。)。
(3) 弁護士Pは、本件訴状において、甲土地の明渡請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として、次の各事実を主張した。
ア Aは、平成27年6月1日当時、甲土地を所有していた。
イ 〔 〕
ウ 〔 〕
上記イ及びウに入る具体的事実を、それぞれ答えなさい。
第1 設問1
1 小問(1)
(1)法的手段
不動産登記請求権を保全するため、処分禁止の仮処分(民保53条1項)及び占有移転禁止の仮処分(同62条)の申立て(同23条1項)である。
(2)理由
口頭弁論終結前の承継人(民訴115条1項3号)及び固有の抗弁を有する口頭弁論終結後の承継人(民執27条2項、同23条1項3号)に対しては、本件訴訟の確定判決を債務名義(民執22条1号)とする承継執行文の付与を受けられないことから、甲土地処分禁止の登記(民保53条1項)で、登記名義の変更があっても抹消し(同法58条2項、不登法111条)、新たな権利の設定があってもXに対抗できないものとする(民保58条1項)と同時に、甲土地に占有移転があっても新占有者に対し判決の効力が及ぶ(同62条)ためである。
2 小問(2)
被告は、原告に対し、甲土地について真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。
との判決を求める。
3 小問(3)
イ Aは、Xに対し、平成27年6月1日、甲土地を代金1000万円で売った。
ウ Yは、甲土地を占有している。
〔設問2〕
弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
「Aは、私の知人です。Aは、平成27年7月上旬頃、事業資金が必要なので甲土地を500万円で買わないかと私に持ちかけてきました。私は、同年8月1日、Aから甲土地を代金500万円で買い受け(以下「本件第2売買契約」という。)、売買代金を支払って所有権移転登記を経由し、甲土地を資材置場として使用しています。したがって、甲土地の所有者は私です。」
上記【Yの相談内容】を前提に、以下の問いに答えなさい。
弁護士Qは、本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成するに当たり、抗弁となり得る法的主張を検討した。弁護士QがYの訴訟代理人として主張すべき抗弁の内容(当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。)を述べるとともに、それが抗弁となる理由について説明しなさい。
第2 設問2
1 主張すべき抗弁
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を主張する。
2 それが抗弁となる理由
Yが甲土地の対抗要件である登記(民法177条)を具備することで確定的に甲土地所有権を取得し、その反射としてXの甲土地所有権の取得が否定される結果、請求原因事実による所有権移転登記請求権及び甲土地明渡請求権の効果発生が障害されるからである。
〔設問3〕
本件答弁書を受け取った弁護士Pは、Xに事実関係を確認した。Xの相談内容は以下のとおりである。
【Xの相談内容】
「Yは、既に甲土地について所有権移転登記を経由しており、自分が甲土地の所有者であるとして、平成27年9月1日、甲土地を2000万円で買い取るよう求めてきました。Yは、事情を知りながら、甲土地を私に高値で買い取らせる目的で、本件第2売買契約をして所有権移転登記をしたことに間違いありません。このようなYが甲土地の所有権を取得したことを認めることはできません。」
上記【Xの相談内容】を前提に、弁護士Pは、再抗弁として、以下の事実を記載した準備書面を作成して提出した。
エ 〔 〕
オ Yは、本件第2売買契約の際、Xに対して甲土地を高値で買い取らせる目的を有していた。
以上を前提に、以下の問いに答えなさい。
上記エに入る具体的事実を答え、そのように考えた理由を説明しなさい。
第3.設問3
1.エに入る具体的事実
Yは、本件第2売買契約の際、本件第1売買契約の存在を知っていた。
2.理由
背信的悪意者は「第三者」(民法177条)に当たらない。Yが背信的悪意者に当たる場合、抗弁事実であるYの登記の効果発生が障害される。そして、オの事実としてYの背信性の評価根拠事実が摘示されているから、エに入る具体的事実は、Yの悪意に当たる事実である。
〔設問4〕
第1回口頭弁論期日において、本件訴状と本件答弁書が陳述され、第1回弁論準備手続期日において、弁護士P及び弁護士Qがそれぞれ作成した準備書面が提出され、弁護士Qは、〔設問3〕のエ及びオの各事実を否認し、弁護士Pは、以下の念書(斜体部分は全て手書きである。以下「本件念書」という。)を提出し、証拠として取り調べられた。なお、弁護士Qは、本件念書の成立の真正を認めた。
その後、2回の弁論準備手続期日を経た後、第2回口頭弁論期日において、本人尋問が実施され、Xは、下記【Xの供述内容】のとおり、Yは、下記【Yの供述内容】のとおり、それぞれ供述した(なお、Aの証人尋問は実施されていない。)。
念書
A殿
今般、貴殿より甲土地を買い受けましたが、売却して利益が生じた
ときにはその3割を謝礼としてお渡しします。
平成27年8月1日
Y Y印
【Xの供述内容】
「Yは、建築業者で、今でも甲土地を占有し、資材置場として使用しているようですが、置かれている資材は大した分量ではなく、それ以外に運搬用のトラックが2台止まっているにすぎません。
不動産業者に確認したところ、平成27年7月当時の甲土地の時価は、1000万円程度とのことでした。
私は、平成27年9月1日、Y宅を訪れて、甲土地の明渡しを求めたところ、Yはこれを拒絶して、逆に私に2000万円で甲土地を買い取るよう求めてきましたが、私は納得できませんでしたので、その場でYの要求を拒絶しました。
その後、私は、Aに対し、Yとのやりとりを説明して、Aが本件第2売買契約をして、甲土地をYに引き渡したことについて苦情を述べました。すると、Aは、私に対して謝罪し、『事業資金が必要だったので、やむなくYに甲土地を売却してしまった。その際、既にXに甲土地を売却していることをYに対して説明したが、Yはそれでも構わないと言っていた。Yから、代金500万円は安いが、甲土地を高く売却できたら謝礼をあげると言われたので、Yにその内容の書面を作成してもらった。』と事情を説明して、私に本件念書を渡してくれました。ただ、それ以降、Aとは連絡が取れなくなりました。」
【Yの供述内容】
「私は、建築業者で、現在、甲土地を資材置場として使用しています。本件第2売買契約に際して不動産業者に確認したところ、当時の甲土地の時価は、1000万円程度とのことでした。
私は、平成27年9月1日、Xが自宅を訪れた際、甲土地を2000万円で買い取るよう求めたことはありません。Xと話し合って、Xが希望する価格で買い取ってもらえればと思って話をしただけで、例えば2000万円くらいではどうかと話したことはありますが、最終的にXとの間で折り合いがつきませんでした。
Aは、本件第2売買契約をした時、甲土地を高く転売できたときには謝礼がほしいと言うので、本件念書を作成してAに渡しました。その際、AがXに甲土地を売却していたという話は聞いていません。」
以上を前提に、以下の問いに答えなさい。
弁護士Pは、本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに、準備書面を提出することを予定している。その準備書面において、弁護士Pは、前記【Xの供述内容】及び【Yの供述内容】と同内容のXYの本人尋問における供述並びに本件念書に基づいて、〔設問3〕の再抗弁について、オの事実(「Yは、本件第2売買契約の際、Xに対して甲土地を高値で買い取らせる目的を有していた。」)が認められること(Yに有利な事実に対する反論も含む。)を中心に、〔設問3〕の再抗弁についての主張を展開したいと考えている。弁護士Pにおいて、上記準備書面に記載すべき内容を答案用紙1頁程度の分量で記載しなさい。
第4.設問4
1.本件念書には、本件第2売買契約締結の日である平成27年8月1日を作成日とし、Yが、Aに対し、甲土地の転売利益の3割を謝礼として支払う旨の記載がある。本件念書の成立は、弁護士Qも認めている。また、X及びYの供述においても、AとYのどちらが持ちかけたかという点は異なるものの、AY間において、高く転売できたときは、YがAに謝礼を支払う旨の合意をし、本件念書を作成したとする点で一致する。このことから、本件第2売買契約の際、Yは転売目的を有していたことが認められる。
2.同年9月1日に、XがY宅を訪れた際、Yが、2000万円という金額を示して、Xに買取りの打診をしたことは、Yも認めている。また、当時の甲土地の時価が1000万円程度であったことにつき、XYの供述は一致している。
本件第2売買契約からわずか1か月後に、Yが、Xに対し、当時の時価の倍の代金を提示して買取りを打診したことは、本件第2売買契約の際、Xに対して甲土地を高値で買い取らせる目的を有していたことを推認させる事実である。
3.Yが建築業者で、現在、甲土地を資材置場として使用していることについては、XYの供述が一致している。このことは、Yは、不動産業者のように土地の転売を業としておらず、甲土地を転売目的で購入したものではないという認定を導き得る事実といえる。
しかし、AがYの知人であり、本件念書が手書きであることからも、業としての売買ではないことがうかがわれることから、Yが建築業者であることと転売目的とは矛盾しない。また、X供述によると、置かれている資材は大した分量ではなく、それ以外に運搬用のトラックが2台止まっているに過ぎないから、転売先が決まれば、上記資材及びトラックを移動させることは容易であると考えられる以上、転売目的と矛盾しない。
4.以上から、Yは、本件第2売買契約の際、Xに対して甲土地を高値で買い取らせる目的を有していたことが認められる。
出題の趣旨
設問1は、不動産に係る登記請求及び明渡請求が問題となる訴訟において、原告代理人があらかじめ講ずべき法的手段とともに、訴状における請求の趣旨及び請求を理由付ける事実について説明を求めるものであり、民事保全の基本的理解に加えて、所有権に基づく物権的請求権の法律要件に留意して説明することが求められる。
設問2は、不動産の二重譲渡事案における実体法上の権利関係に留意しつつ、被告本人の主張を適切に法律構成した上で、抗弁となる理由を説明することが求められる。
設問3は、再抗弁の事実について問うものである。判例で示された当該再抗弁に係る要件事実に即して、原告の主張内容から必要な事実を選択し、他の主張事実との関係にも留意することが求められる。
設問4は、上記の再抗弁の主張について、書証と人証の双方を検討し、必要な事実を抽出した上で、どの事実がいかなる理由から再抗弁に係る評価を根拠付ける際に重要であるかに留意して、準備書面に記載すべき事項を問うものである。