(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、3:7)
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という 。)は、平成18年9月に設立された株式会社であり、太陽光発電システムの販売・施工業を営んでいる。甲社の発行済株式の総数は1000株であり、そのうちAが800株、Bが200株を有している。甲社は、設立以来、AとBを取締役とし、Aを代表取締役としてきた。なお、甲社は、取締役会設置会社ではない。
2.Aは、前妻と死別していたが、平成20年末に、甲社の経理事務員であるCと再婚した。甲社は、ここ数年、乙株式会社(以下「乙社」という 。)が新規に開発した太陽光パネルを主たる取 扱商品とすることで、その業績を大きく伸ばしていた。ところが、平成27年12月20日、Aは、心筋梗塞の発作を起こし、意識不明のまま病院に救急搬送され、そのまま入院することとなったが、甲社は、Aの入院を取引先等に伏せていた。
3.平成27年12月25日は、甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの代金2000万円の支払日であった。かねてより、Aの指示に従って、手形を作成して取引先に交付することもあったCは、当該代金の支払のため、日頃から保管していた手形用紙及び甲社の代表者印等を独断で用いて、手形金額欄に2000万円、振出日欄に平成27年12月25日、満期欄に平成28年4月25日、受取人欄に乙社と記載するなど必要な事項を記載し、振出人欄に「甲株式会社代表取締役A」の記名捺印をして、約束手形(以下「本件手形」という )を作成し、集金に来た乙社の 従業員に交付した。
乙社は、平成28年1月15日、自社の原材料の仕入先である丙株式会社(以下「丙社」という 。)に、その代金支払のために本件手形を裏書して譲渡した。
4.Aは、意識を回復することのないまま、平成28年1月18日に死亡した。これにより、Bが適法に甲社の代表権を有することとなったが、甲社の業績は、Aの急死により、急速に悪化し始めた。
Bは、Cと相談の上、丁株式会社(以下「丁社」という。 )に甲社を吸収合併してもらうことによって窮地を脱しようと考え、丁社と交渉したところ、平成28年4月下旬には、丁社を吸収合併存続会社、甲社を吸収合併消滅会社とし、合併対価を丁社株式、効力発生日を同年6月1日とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。 )を締結するに至った。
5.Aには前妻との間に生まれたD及びEの2人の子がおり、Aの法定相続人は、C、D及びEの3人である。Aが遺言をせずに急死したため、Aの遺産分割協議は紛糾した。そして、平成28年4月下旬頃には、C、D及びEの3人は、何の合意にも達しないまま、互いに口もきかなくなっていた。
6.Bは、本件吸収合併契約について、C、D及びEの各人にそれぞれ詳しく説明し、賛否の意向を打診したところ、Cからは直ちに賛成の意向を示してもらったが、DとEからは賛成の意向を示してもらうことができなかった。
7.甲社は、本件吸収合併契約の承認を得るために、平成28年5月15日に株主総会(以下「本件株主総会」という。 )を開催した。Bは、甲社の代表者として、本件株主総会の招集通知をBとCのみに送付し、本件株主総会には、これを受領したBとCのみが出席した。A名義の株式について権利行使者の指定及び通知はされていなかったが、Cは、議決権行使に関する甲社の同意を得て、A名義の全株式につき賛成する旨の議決権行使をした。甲社は、B及びCの賛成の議決権行使により本件吸収合併契約の承認決議が成立したものとして、丁社との吸収合併の手続を進めている。なお、甲社の定款には、株主総会の定足数及び決議要件について、別段の定めはない 。
〔設問1〕
丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に、甲社は、本件手形に係る手形金支払請求を拒むことができるか。
〔設問2〕
このような吸収合併が行われることに不服があるDが会社法に基づき採ることができる手段について、吸収合併の効力発生の前と後に分けて論じなさい。なお、これを論ずるに当たっては、本件株主総会の招集手続の瑕疵の有無についても、言及しなさい。
出題趣旨
本問は、他人による手形振出の効力、株式の共有者に対する会社からの通知、株式が共有されている場合における株主権の行使方法、株主総会の決議の瑕疵を争う訴え、合併の差止請求、合併無効の訴え等についての基本的な知識・理解等を問うものである。
解答に際しては、設問1については、手形署名(記名捺印)の代行による手形行為の有効性及び有効でないとした場合における被偽造者の手形債務の負担の有無を、設問2については、株主総会の招集通知についての会社法第126条第4項の規定の適用及び株式の共有者のうちの一人による議決権の行使につき会社が同意した場合(会社法第106条ただし書)に当該議決権の行使が適法とされるための要件(最高裁平成27年2月19日判決・民集69巻1号25頁参照)を前提に、吸収合併の効力発生前においては株主総会の決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項第1号)の可否及び合併の差止請求(会社法第784条の2)の可否等を、吸収合併の効力発生後においては合併無効の訴え(会社法第828条第1項第7号)の可否等を、それぞれ事案に即して整合的に論述することが求められる。
答案作成手順
設問1
1 偽造を理由に手形金支払い請求を拒めるか
(1) ⇒(原則)Cによる偽造であるから甲社は支払い請求を拒める ⇒(例外)支払証券である手形の取引の安全確保から、権限踰越の表見代理(民法110)が類推適用できる場合には有効とすべき ⇒(要件)①基本代理権あり、②権限踰越、③代理権ありと相手方が信じた正当な理由 ⇒(適用)①Cは甲社の経理担当で手形の振出は業務の範囲、②代表取締役A本人の同意なし、③相手方は取引のある乙社の従業員で、来社のうえ直接Cから手形を受領 ⇒(結論)手形の振出は有効で支払い請求を拒めない
設問2 吸収合併への抗弁手段
1 吸収合併効力発生前の手段
(1)株主総会決議無効の訴え(831-1.1)⇒(要件)「株主総会の招集の手続き又は決議の方法が法令違反」⇒
(ア)Cの招集は適法か?⇒ Aの株式はCDEの準共有(民法898、同264)⇒(要件)甲社が一人を株主として選び通知・催告(126-4)⇒(適用)Cに通知、Cが受領 ⇒ Cの招集は適法 ⇒
(イ)Cの持ち分は2分の1だが、Aの全株を行使できるか? ⇒(判例)甲社はCの権利行使を認めただけであり、持ち分を上回る全株の権利行使を認める権限はない ⇒Cの権限行使は共有の管理行為なので過半数の持分で決すべき、ゆえに権利行使ができない ⇒ 決議の方法が法令(民法264、同252)違反 ⇒(ウ)DEの同意が無いので、本件吸収合併契約の承認に必要な議決権(309-2.12)の三分の二を得られず「決議に影響」するため、裁量棄却(831-2)の余地なし ⇒(エ)手段となり得る
(2)合併差止の訴え(784の2)
(ア)要件①「消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがある」、②決議方法に法令違反(同.1)、③784-2に該当しない ⇒(イ)①、③を満たせば手段となり得る
2 吸収合併効力発生後の手段
(1)合併無効の訴え(828-1.7) ⇒(要件)Dは甲社の株主(828-2.7)⇒(無効原因の法定なし) 決議に影響する法令違反(民法264、同252)=無効やり直しとしなければ訴えの利益なし ⇒ 手段となり得る