A県に存するB川の河川管理者であるA県知事は、1983年、B川につき、河川法第6条第1項第3号に基づく河川区域の指定(以下「本件指定」という。)を行い、公示した。本件指定は、縮尺2500分の1の地図に河川区域の境界を表示した図面(以下「本件図面」という。)によって行われた。
 Cは、2000年、B川流水域の渓谷にキャンプ場(以下「本件キャンプ場」という。)を設置し、本件キャンプ場内にコテージ1棟(以下「本件コテージ」という。)を建築した。その際、Cは、本件コテージの位置につき、本件図面が作成された1983年当時と土地の形状が変化しているため不明確ではあるものの、本件図面に表示された河川区域の境界から数メートル離れており、河川区域外にあると判断し、本件コテージの建築につき河川法に基づく許可を受けなかった。そして、河川法上の問題について、2014年7月に至るまで、A県知事から指摘を受けることはなかった。
 2013年6月、A県知事は、Cに対し、本件コテージにつき建築基準法違反があるとして是正の指導(以下「本件指導」という。)をした。Cは、本件指導に従うには本件コテージの大規模な改築が必要となり多額の費用を要するため、ちゅうちょしたが、本件指導に従わなければ建築基準法に基づく是正命令を発すると迫られ、やむなく本件指導に従って本件コテージを改築した。Cは、本件コテージの改築を決断する際、本件指導に携わるA県の建築指導課の職員Dに対し、「本件コテージは河川区域外にあると理解しているが間違いないか。」と尋ねた。Dは、A県の河川課の担当職員Eに照会したところ、Eから「測量をしないと正確なことは言えないが、今のところ、本件コテージは河川区域外にあると判断している。」旨の回答を受けたので、その旨をCに伝えた。
 2014年7月、A県外にある他のキャンプ場で河川の急激な増水による事故が発生したことを契機として、A県知事は本件コテージの設置場所について調査した。そして、本件コテージは、本件指定による河川区域内にあると判断するに至った。そこで、A県知事は、Cに対し、行政手続法上の手続を執った上で、本件コテージの除却命令(以下「本件命令」という。)を発した。
 Cは、本件命令の取消しを求める訴訟(以下「本件取消訴訟」という。)を提起し、本件コテージが本件指定による河川区域外にあることを主張している。さらに、Cは、このような主張に加えて、本件コテージが本件指定による河川区域内にあると仮定した場合にも、本件命令の何らかの違法事由を主張することができるか、また、本件取消訴訟以外に何らかの行政訴訟を提起することができるかという点を、明確にしておきたいと考え、弁護士Fに相談した。Fの立場に立って、以下の設問に答えなさい。

 なお、河川法及び同法施行令の抜粋を資料として掲げるので、適宜参照しなさい。

〔設問1〕
 本件取消訴訟以外にCが提起できる行政訴訟があるかを判断する前提として、本件指定が抗告訴訟の対象となる処分に当たるか否かを検討する必要がある。本件指定の処分性の有無に絞り、河川法及び同法施行令の規定に即して検討しなさい。なお、本件取消訴訟以外にCが提起できる行政訴訟の有無までは、検討しなくてよい。

〔設問2〕
 本件コテージが本件指定による河川区域内にあり、本件指定に瑕疵はないと仮定した場合、Cは、本件取消訴訟において、本件命令のどのような違法事由を主張することが考えられるか。また、当該違法事由は認められるか。

【資 料】
〇 河川法(昭和39年7月10日法律第167号)(抜粋)
(河川区域)
第6条 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(中略)の区域二 (略)
三 堤外の土地(中略)の区域のうち、第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域 〔注:「堤外の土地」とは、堤防から見て流水の存する側の土地をいう。〕
2・3 (略)
4 河川管理者は、第1項第3号の区域(中略)を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。5・6 (略)
(河川の台帳)
第12条 河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。
3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
4 河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(工作物の新築等の許可)
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2~5 (略)
(河川管理者の監督処分)
第75条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、(中略)工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(中略)、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律(中略)の規定(中略)に違反した者(以下略)
二・三 (略)
2~10 (略)
第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第26条第1項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
三 (略)
〇 河川法施行令(昭和40年2月11日政令第14号)(抜粋)
(河川現況台帳)
第5条 (略)
2 河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上(中略)の平面図(中略)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。
一 河川区域の境界
二~九 (略)

出題趣旨

 本問は、事案及び関係行政法規に即して、行政訴訟及び行政法の一般原則についての基本的な知識及び理解を運用する能力を試す趣旨の問題である。設問1は、河川管理者による河川区域の指定の処分性を問うものである。特定の者を名宛人とせずに特定の区域における土地利用を制限する行政庁の決定の処分性に関する最高裁判所の判例の趣旨を踏まえ、河川区域の指定の法的効果を河川法及び同法施行令の規定に即して検討し、処分性認定の要件に結びつけて論じることが求められる。設問2は、河川区域内に無許可で設置され改築された工作物の除却命令の違法性を問うものである。最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決(判時1262号91頁)の趣旨を踏まえ、河川区域内における工作物の設置を規制する河川法の趣旨との関係で、信義則が適用されるのはどのような場合か、そして、信義則の適用に当たっては、行政庁による公的見解の表示の有無、相手方が当該表示を信頼したことについての帰責事由の有無等の考慮が不可欠ではないかを検討した上で、本問の具体的な事実関係に即して、信義則の適用により除却命令が違法となるか否かについて論じることが求められる。

答案作成手順

設問1
1 本件指定の処分性の有無
(1) 「処分」とは=①公権力の行為に因って、②特定の者の法的地位に直接的な影響を及ぼすこと ⇒(適用)①本件指定は河川管理者としてのA県知事が一方的に指定するものであるから、公権力の行為といえる(河川法6-1.3)⇒ ②「指定」は国民全般に広く影響が及び、Cに直接影響は及ばないから処分性は無い ⇒ 本件指定の処分性は認められない⇒
設問2
1 本件命令で主張できる違法事由
(1)本件コテージが本件指定による河川区域内にあり、本件指定に瑕疵はないと仮定 ⇒ 本件命令に実態法上も手続法上も違法事由は認められない
(2)①本件コテージは2000年に建築され、2014年7月まで県は本件命令を出さずに放置、②2013年に河川区域内になるのかを照会したところ、区域外の回答をえて本件コテージの改築をしている ⇒ ①②から、県の裁量権逸脱乱用をCは主張できないか ⇒(要件)社会通念に照らし著しく妥当性を欠く裁量権の行使 ⇒(要件裁量の適用)県が長年放置していた本件コテージへの河川管理実態から、(効果裁量の適用)本件命令で失われるCの財産上の利益に比べ河川の安全性の公益が大きいとはいえない。より制限的でない手段による安全措置について、これまでやり取りで培われた信頼関係に基づいて共同で検討すべきである。 ⇒ 主張できる違法事由がある

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