(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、1:1)
 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい(なお、解答に当たっては、遅延損害金について考慮する必要はない。)。

【事例】
 弁護士Aは、交通事故の被害者Xから法律相談を受け、次のような事実関係を聴き取り、加害者Yに対する損害賠償請求訴訟事件を受任することになった。
1.事故の概要
 Xが運転する普通自動二輪車が直進中、信号機のない前方交差点左側から右折のために同交差点に進入してきたY運転の普通乗用自動車を避けられず、同車と接触し、転倒した。Yには、交差点に進入する際の安全確認を怠った過失があったが、他方、Xにも前方注視を怠った過失があった。
2.Xが主張する損害の内容
人的損害による損害額合計 1000万円
(内訳)
⑴ 財産的損害 治療費・休業損害等の額の合計 700万円
⑵ 精神的損害 傷害慰謝料 300万円

〔設問1〕
 本件交通事故によるXの人的損害には、財産的損害と精神的損害があるが、これらの損害をまとめて不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合について、訴訟物は一つであるとするのが、判例(最高裁判所昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁)の立場である。判例の考え方の理論的な理由を説明した上、そのように考えることによる利点について、上記の事例に即して説明しなさい。

〔設問2〕
 弁護士Aは、本件の事故態様等から、過失相殺によって損害額から少なくとも3割は減額されると考え、損害総額1000万円のうち、一部請求であることを明示して3割減額した700万円の損害賠償を求める訴えを提起することにした。本件において、弁護士Aがこのような選択をした理由について説明しなさい。

出題趣旨

 交通事故に基づく損害賠償請求の事例において、訴訟物の特定基準(設問1)や一部請求(設問2)に関する判例等の基礎理論を理解し、これを応用できるかを問う問題である。
 設問1は、判例は、いわゆる旧訴訟物理論を基礎とし、交通事故に基づく損害賠償請求について、原因事実及び被侵害利益に着目して、人的損害における財産的損害と精神的損害については、その賠償の請求権は1個であり、訴訟物も1個であるとしているが(最高裁昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁)、その理論的根拠(説明)を、そのように解することの実務上の利点(いわゆ
る費目の流用が可能となること)を含めて理解しているかを問う問題であり、実務上の利点を論ずるに当たっては、訴訟物を2個と捉えた場合との差違を念頭に置きながら論ずる必要がある。
 設問2は、いわゆる一部請求の問題のうち、一部請求を許容すべき必要性及び明示の一部請求における過失相殺の判断方法(いわゆる外側説。前掲最高裁昭和48年4月5日判決)について理解していることを前提に、具体的な事例において原告訴訟代理人の立場でこれらを応用して考えた上で、全部請求ではなく、一部請求を選択した理由を的確に説明することができるかを問う問題である。

答案作成手順

第1 設問1
1 判例の考え方の理論的な理由
(1)判例は、訴訟物とは審判対象となる権利関係をいい、その個数は実体法上の請求権ごと判断するという旧訴訟物理論が採用されている。よって、不法行為に基づく損害賠償請求は財産的損害(民法709条)及び精神的損害(民法710条)とで、実体法上の請求権が異なることから、判例上訴訟物は2個あるということになり得る。
(2)しかし、判例は同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産的損害と精神的損害をまとめて1個の訴訟物と考える。その理由は、損害の原因事実や被侵害利益が共通であるため、訴訟物を1個と考えることで同時に紛争の解決ができることにある。
2 判例のように考える利点
(1)訴訟物を2個と解した場合の不都合
ア.処分権主義(246条)から、原告の請求額を超えて損害額を認容することはできない。
イ.本件において、仮に裁判所の抱いた心証が、財産的損害が800万円、精神的損害が200万円の合計1000万円であったとすると、精神的損害は認定どおりの100万円となるが、財産的損害については原告の請求額が700万円である以上700万円という範囲でしか認容することができない。よって、財産的損害と精神的損害を併せて800万円の認容判決をせざるを得ず、心証どおりの判決が行えない。
(2)訴訟物を1個とした場合の利点
 財産的損害と精神的損害の訴訟物を1個と考えた場合、裁判所は認定した損害額の合計1000万円の範囲内で原告の請求を認容できるため、処分権主義に反することなく、心証どおりの判決をすることができる。
第2 設問2

1 一時請求であることを明示した理由
(1)明示的一部請求の場合、訴訟物は明示した一部分に限定されるため、既判力(114条1項)は当該一部請求部分についてのみ生じ、残部については生じない。
(2)本件において、700万円と明示的一部請求を行った場合、既判力は700万円の存否についてのみ生じ、残部の300万円については生じない。
 仮に裁判所が本件事故による過失相殺を、弁護士Aの見たてより低い2割で行った場合、処分権主義により、認容額は原告の請求額である700万円を超えることができないため、700万円の認容判決をすることになる。
 しかし、残部の300万円について既判力は生じていないことから、原告は後訴において、残部の300万円について、別途前訴において、請求額を超えて認容されなかった100万円分を後訴において請求をすることが可能となる。
(3)また、前訴における過失相殺の程度を見た上で、後訴における請求額を検討することもできる。
 具体的には、前訴において仮に2割の過失相殺が行われた場合、請求額を超えて認容できない損害額は上記のとおり100万円である。そのため、後訴においては、当該前訴における過失相殺状況を考慮して、100万円を明示的一部請求によって行うことにより、後訴における訴訟費用の節約にもつながる。

2.1000万円のうち700万円を請求した理由
(1)700万円を損害の一部として明示することで、訴訟費用(印紙代)を節約することができる。
(2)弁護士 A は、本件の事故態様から過失相殺によって3割は減額されると考えている。
 判例上、明示的一部請求においては、訴訟物である債権の一部分ではなく、債権総額から過失相殺を行うことになっている(いわゆる外側説 )。
そうであるとすると、本件においては700万円を損害の一部として明示して請求したとしても、3割の過失相殺は当該明示した一部分である700万円ではなく、債権総額である1000万円から行われるので、結果として、700万の損害が認められることになる。
 つまり、1000万円を損害の全部として請求した場合と、損害の一部を700万円と明示して請求した場合において、3割の過失相殺が行われれば、結果として認容される損害額に変わりはない。
(3)したがって、あらかじめ700万円と損害額の一部であることを明示して請求することは、Xにとって不利益とならないだけでなく、訴訟費用を300万円分節約することができる点でXの負担を軽減することができるといえる。

以上

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