(〔設問1〕から〔設問4〕までの配点の割合は、14:10:18:8) 司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。

〔設問1〕
 弁護士Pは、Xから次のような相談を受けた。
 なお、別紙の不動産売買契約書「不動産の表示」記載の土地を以下「本件土地」といい、解答においても、「本件土地」の表記を使用してよい。
【Xの相談内容】
 「私は、平成26年9月1日、Yが所有し、占有していた本件土地を、Yから、代金250万円で買い、同月30日限り、代金の支払と引き換えに、本件土地の所有権移転登記を行うことを合意しました。
 この合意に至るまでの経緯についてお話しすると、私は、平成26年8月中旬頃、かねてからの知り合いであったAからYが所有する本件土地を買わないかと持ちかけられました。当初、私は代金額として200万円を提示し、Yの代理人であったAは350万円を希望したのですが、同年9月1日のAとの交渉の結果、代金額を250万円とする話がまとまったので、別紙のとおりの不動産売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)を作成しました。Aは、その交渉の際に、Yの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参していましたが、本件売買契約書の金額欄と日付欄(別紙の斜体部分)は空欄でした。Aは、その場で、交渉の結果を踏まえて、金額欄と日付欄に手書きで記入をし、その後で、私が自分の記名右横に実印を押印しました。
 平成26年9月30日の朝、Aが自宅を訪れ、登記関係書類は夕方までに交付するので、代金を先に支払ってほしいと懇願されました。私は、旧友であるAを信用して、Yの代理人であるAに対し、本件土地の売買代金額250万円全額を支払いました。ところが、Aは登記関係書類を持ってこなかったので、何度か催促をしたのですが、そのうちに連絡が取れなくなってしまいました。そこで、私は、同年10月10日、改めてYに対し、所有権移転登記を行うように求めましたが、Yはこれに応じませんでした。
 このようなことから、私は、Yに対し、本件土地の所有権移転登記と引渡しを請求したいと考えています。」
 上記【Xの相談内容】を前提に、弁護士Pは、平成27年1月20日、Xの訴訟代理人として、Yに対し、本件土地の売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び引渡請求権を訴訟物として、本件土地の所有権移転登記及び引渡しを求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起することにした。
 弁護士Pは、本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)を作成し、その請求の原因欄に、次の①から④までのとおり記載した。なお、①から③までの記載は、請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として必要かつ十分であることを前提として考えてよい。
① Aは、平成26年9月1日、Xに対し、本件土地を代金250万円で売った(以下「本件売買契約」という。)。
② Aは、本件売買契約の際、Yのためにすることを示した。
③ Yは、本件売買契約に先立って、Aに対し、本件売買契約締結に係る代理権を授与した。
④ よって、Xは、Yに対し、本件売買契約に基づき、(以下記載省略)を求める。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
(1) 本件訴状における請求の趣旨(民事訴訟法第134条第2項第2号)を記載しなさい(付随的申立てを記載する必要はない。)。


1 被告は、原告に対し、本件土地を明け渡せ。
2 被告は、原告に対し、本件土地について、平成26年9月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。


(2) 弁護士Pが、本件訴状の請求を理由づける事実として、上記①から③までのとおり記載したのはなぜか、理由を答えなさい。

1 本件訴訟物は、売買契約(民法555条)に基づく債権的登記移転請求権であるため、XY間での売買契約締結の事実を適示する必要がある(①の理由)。
2 AがYの代理人として本件売買契約を締結したことを適示する必要がある。代理人による契約の効果が本人に帰属するためには、Aの代理人と上述の契約を締結した事実、顕名(②の理由)及びそ本件売買契約に先立つ代理権の授与(③の理由)が必要となる(民法99条1項)。


〔設問2〕
 弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
Ⅰ 「私は、Aに対し、私が所有し、占有している本件土地の売買に関する交渉を任せましたが、当初希望していた代金額は350万円であり、Xの希望額である200万円とは隔たりがありました。その後、Aから交渉の経過を聞いたところ、Xは代金額を上げてくれそうだということでした。そこで、私は、Aに対し、280万円以上であれば本件土地を売却してよいと依頼しました。しかし、私が、平成26年9月1日までに、Aに対して本件土地を250万円で売却することを承諾したことはありません。ですから、Xが主張している本件売買契約は、Aの無権代理行為によるものであって、私が本件売買契約に基づく責任を負うことはないと思います。」
Ⅱ 「Xは、平成26年10月10日に本件売買契約に基づいて、代金250万円を支払ったので、所有権移転登記を行うように求めてきました。しかし、私は、Xから本件土地の売買代金の支払を受けていません。そこで、私は、念のため、Xに対し、同年11月1日到着の書面で、1週間以内にXの主張する本件売買契約の代金全額を支払うように催促した上で、同月15日到着の書面で、本件売買契約を解除すると通知しました。ですから、私が本件売買契約に基づく責任を負うことはないと思います。」
 上記【Yの相談内容】を前提に、弁護士Qは、本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成した。
 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。なお、各問いにおいて抗弁に該当する具体的事実を記載する必要はない。
(1) 弁護士Qが前記Ⅰの事実を主張した場合、裁判所は、その事実のみをもって、本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて、結論と理由を述べなさい。


1 結論
 裁判所は、I の事実のみをもって、抗弁として扱うべきではない。
2 理由 

 I の事実の主張は、本件売買契約に係る代理権の授与がないことをいうものであり、請求原因③の記載と両立しないから、請求原因③に対する積極否認となるに過ぎないからである。

(2) 弁護士Qが前記Ⅱの事実を主張した場合、裁判所は、その事実のみをもって、本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて、結論と理由を述べなさい。


1 結論
 裁判所は、IIの事実のみをもって、抗弁として扱うべきではない。
2 理由

 履行遅滞による契約解除(民法541条)を抗弁としているが、Yが債務の履行を提供していないため双務契約である本件売買契約を解除できない(同533条)。
 よって、Yは履行提供の事実を主張できない。


〔設問3〕
 本件訴訟の第1回口頭弁論期日において、本件訴状と本件答弁書が陳述された。また、その口頭弁論期日において、弁護士Pは、XとAが作成した文書として本件売買契約書を書証として提出し、これが取り調べられたところ、弁護士Qは、本件売買契約書の成立を認める旨を陳述し、その旨の陳述が口頭弁論調書に記載された。
 そして、本件訴訟の弁論準備手続が行われた後、第2回口頭弁論期日において、本人尋問が実施され、Xは、【Xの供述内容】のとおり、Yは、【Yの供述内容】のとおり、それぞれ供述した(Aの証人尋問は実施されていない。)。
 その後、弁護士Pと弁護士Qは、本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに、準備書面を提出することになった。
【Xの供述内容】
 「私は、本件売買契約に関する交渉を始めた際に、Aから、Aが本件土地の売買に関するすべてをYから任されていると聞きました。また、Aから、それ以前にも、Yの土地取引の代理人となったことがあったと聞きました。ただし、Aから代理人であるという委任状を見せられたことはありません。
 当初、私は代金額として200万円を提示し、Yの代理人であったAは350万円を希望しており、双方の希望額には隔たりがありました。その後、Aは、Yの希望額を300万円に引き下げると伝えてきたので、私は、250万円でないと資金繰りが困難であると返答しました。
 私とAは、平成26年9月1日に交渉したところ、Aは、何とか280万円にしてほしいと要求してきました。しかし、私が、それでは購入を諦めると述べたところ、最終的には、本件土地の代金額を250万円とする話がまとまりました。
 Aは、その交渉の際に、Yの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参していましたが、本件売買契約書の金額欄と日付欄(別紙の斜体部分)は空欄でした。Aは、Yが実印を押印したのは250万円で本件土地を売却することを承諾した証であると述べていたので、Aが委任状を提示していないことを気にすることはありませんでした。そして、Aは、その場で、金額欄と日付欄に手書きで記入をし、その後で、私が自分の記名右横に実印を押印しました。」。
【Yの供述内容】
 「私は、Aに本件土地の売買に関する交渉を任せましたが、当初希望していた代金額は350万円であり、Xの希望額である200万円とは隔たりがありました。私は、それ以前に、Aを私の所有する土地取引の代理人としたことがありましたが、その際はAを代理人に選任する旨の委任状を作成していました。しかし、本件売買契約については、そのような委任状を作成したことはありません。
 その後、私が希望額を300万円に値下げしたところ、Aから、Xは代金額を増額してくれそうだと聞きました。たしか、250万円を希望しており、資金繰りの関係で、それ以上の増額は難しいという話でした。
 そこで、私は、Aに対し、280万円以上であれば本件土地を売却してよいと依頼しました。しかし、私が、本件土地を250万円で売却することを承諾したことは一度もありません。

 Aから、平成26年9月1日よりも前に、完成前の本件売買契約書を見せられましたが、金額欄と日付欄は空欄であり、売主欄と買主欄の押印はいずれもありませんでした。本件売買契約書の売主欄には私の実印が押印されていることは認めますが、私が押印したものではありません。私は、実印を自宅の鍵付きの金庫に保管しており、Aが持ち出すことは不可能です。ただ、同年8月頃、別の取引のために実印をAに預けたことがあったので、その際に、Aが勝手に本件売買契約書に押印したに違いありません。もっとも、その別の取引は、交渉が決裂してしまったので、その取引に関する契約書を裁判所に提出することはできません。Aは、現在行方不明になっており、連絡が付きません。」
 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
(1) 裁判所が、本件売買契約書をAが作成したと認めることができるか否かについて、結論と理由を記載しなさい。


1 結論
 裁判所は、本件売買契約書をAが作成したと認めることができる。
2 理由

 Yの実印が押印されたことによって、本件売買契約書をYが作成したとの推定が生じる(二段の推定)が、Pは、作成者をAとした本件売買契約書を提出し、Qもその成立を認める旨の陳述をしているから自白が成立し、証拠による認定を得ずとも裁判所はAを作成者と認定できる(179条)。なお、上記自白は補助事実に関するものであるから、当事者及び裁判所を拘束しない(判例)。

(2) 弁護士Pは、第3回口頭弁論期日までに提出予定の準備書面において、前記【Xの供述内容】及び【Yの供述内容】と同内容のXYの本人尋問における供述、並びに本件売買契約書に基づいて、次の【事実】が認められると主張したいと考えている。弁護士Pが、上記準備書面に記載すべき内容を答案用紙1頁程度の分量で記載しなさい(なお、解答において、〔設問2〕の【Yの相談内容】については考慮しないこと。)。
【事実】
「Yが、Aに対し、平成26年9月1日までに、本件土地を250万円で売却することを承諾した事実」


1 Xの供述によれば、Xは、Aから、Aが本件土地の売買に関する全てをYから任されており、それ以前にも、Yの土地取引の代理人となったことがあったと聞いた。
 Yも、Aに本件土地の売買に関する交渉を任せたこと、それ以前にYが、AをYの所有する土地取引の代理人としたことがあったことは認めている。
2 Yは、双方の代金額の希望についての交渉経緯を認識していたことを自ら認めている。
3 Xは、Aから代理人であるという委任状を見せられたことがないことを認めている。
 しかし、Aは、代金額を250万円とする話がまとまった交渉の際に、Yの実印を押印済みの本件売買契約書を持参していた。本件売買契約書にYの実印が押印されていることは、Yも認めている。
4 Yの供述によれば、Yは、実印を自宅の鍵付きの金庫に保管し、Aが持ち出すことは不可能である。
 Yは、平成26年8月頃、別の取引のために実印をAに預けた際に、Aが勝手に本件売買契約書に押印した旨主張するが、その取引に関する契約書を裁判所に提出せず、Aも行方不明である。
5 以上のとおり、Yが、Aに本件土地の売買に関する交渉を任せた上、代金額の希望についての交渉経緯も認識していたこと、本件売買契約書にAが持ち出すことの不可能なYの実印が押印されていたことからすれば、Yが、Aに対し、同年9月1日までに、本件土地を250万円で売却することを承諾した事実が認められる。



〔設問4〕
弁護士Pは、訴え提起前の平成26年12月1日、Xに相談することなく、Yに対し、差出人を「弁護士P」とする要旨以下の内容の「通知書」と題する文書を、内容証明郵便により、Yが勤務するZ社に対し、送付した。


通知書
平成26年12月1日
被通知人Y
弁護士P
当職は、X(以下「通知人」という。)の依頼を受けて、以下のとおり通知する。
通知人は、平成26年9月1日、貴殿の代理人であるAを通じて、本件土地を代金250万円で買い受け、同月30日、Aに対し、売買代金250万円全額を支払い、同年10月10日、貴殿に対し、本件土地の所有権移転登記を求めた。
 ところが、貴殿は、「売買代金を受領していない。」などと虚偽の弁解をして、不当に移転登記を拒否している。その不遜極まりない態度は到底許されるものではなく、貴殿はAと共謀して上記代金をだまし取ったとも考えられる。
 以上より、当職は、本書面において、改めて本件土地の所有権移転登記に応ずるよう要求する。
 なお、貴殿が上記要求に応じない場合は、貴殿に対し、所有権移転登記請求訴訟を提起するとともに、刑事告訴を行う所存である。
以 上

 以上を前提に、以下の問いに答えなさい。
 弁護士Pの行為は弁護士倫理上どのような問題があるか、司法試験予備試験用法文中の弁護士職務基本規程を適宜参照して答えなさい。


1.Yが勤務するZ社に内容証明郵便を送付したこと、「虚偽の弁解」、「不当に移転登記を拒否」、「不遜極まりない態度」、「だまし取った」という表現を用いたことは、弁護士としての品位を欠くものであり、弁護士職務基本規程6条に違反する。
2.通知書の送付についてXに相談していないこと、Xの意向を確認することなく「刑事告訴を行う所存である」旨を通知書に記載したことは、依頼者であるXの意思を尊重するものとはいえないから同規程22条1項に違反し、必要な事件処理の報告及び協議を欠くから同規程36条に違反する。

以上


別紙
(注) 斜体部分は手書きである。
不動産売買契約書
売主Yと買主Xは、後記不動産の表示記載のとおりの土地(本件土地)に関して、下記条項のとお
り、売買契約を締結した。

第1条 Yは本件土地をXに売り渡し、Xはこれを買い受けることとする。
第2条 本件土地の売買代金額は 250 万円とする。
第3条 Xは、平成 2630 日限り、Yに対し、本件土地の所有権移転登記と
引き換えに、売買代金全額を支払う。
第4条 Yは、平成 2630 日限り、Xに対し、売買代金全額の支払と引き換
えに、本件土地の所有権移転登記を行う。
(以下記載省略)
以上のとおり契約を締結したので、本契約書を弐通作成の上、後の証としてYXが各壱通を所持す
る。
平成 26
売 主 住 所 ○○県○○市○○
氏 名

Y印
買 主 住 所 ○○県○○市○○
氏 名

X印
不動産の表示
所 在 ○○市○○
地 番 ○○番
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○㎡

出題趣旨

設問1は、売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び土地引渡請求権を訴訟物とする訴訟において、原告代理人が作成すべき訴状における請求の趣旨及び請求を理由づける事実について説明を求めるものであり、債権的請求権及び代理の特殊性に留意して説明することが求められる。
設問2は、被告本人の相談内容に基づく被告代理人の各主張に関し、裁判所が本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて結論とその理由を問うものであり、無権代理の主張の位置づけや解除の主張と同時履行の抗弁権の関係に留意して説明することが求められる。
設問3は、当事者本人尋問の結果を踏まえ、代理人が署名代理の方法により文書を作成した場合における文書の成立の真正や代理権の授与に関して準備書面に記載すべき事項について問うものである。
設問4は、弁護士倫理の問題であり、原告代理人が依頼者に相談することなく、相手方本人の就業先に不適切な内容の文書を送付した行為の問題点について、弁護士職務基本規程の規律に留意しつつ検討することが求められる。



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