次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は、昭和60年に設立され、「甲荘」という名称のホテルを経営していたが、平成20年から新たに高級弁当の製造販売事業を始め、これを全国の百貨店で販売するようになった。X社の平成26年3月末現在の資本金は5000万円、純資産額は1億円であり、平成25年4月から平成26年3月末までの売上高は20億円、当期純利益は5000万円である。
 X社は、取締役会設置会社であり、その代表取締役は、創業時からAのみが務めている。また、X社の発行済株式は、A及びその親族がその70%を、Bが残り30%をいずれも創業時から保有している。なお、Bは、X社の役員ではない。
2.X社の取締役であり、弁当事業部門本部長を務めるCは、消費期限が切れて百貨店から回収せざるを得ない弁当が多いことに頭を悩ませており、回収された弁当の食材の一部を再利用するよう、弁当製造工場の責任者Dに指示していた。
3.平成26年4月、上記2の指示についてDから相談を受けたAは、Cから事情を聞いた。Cは、食材の再利用をDに指示していることを認めた上で、「再利用する食材は新鮮なもののみに限定しており、かつ、衛生面には万全を期している。また、食材の再利用によって食材費をかなり節約できる。」などとAに説明した。これに対し、Aは、「衛生面には十分に気を付けるように。」と述べただけであった。
4.平成26年8月、X社が製造した弁当を食べた人々におう吐、腹痛といった症状が現れたため、X社の弁当製造工場は、直ちに保健所の調査を受けた。その結果、上記症状の原因は、再利用した食材に大腸菌が付着していたことによる食中毒であったことが明らかとなり、X社の弁当製造工場は、食品衛生法違反により10日間の操業停止となった。
5.X社は、損害賠償金の支払と事業継続のための資金を確保する目的で、「甲荘」の名称で営むホテル事業の売却先を探すこととした。その結果、平成26年10月、Y株式会社(以下「Y社」という。)に対し、ホテル事業を1億円で譲渡することとなった。X社は、その取締役会決議を経て、株主総会を開催し、ホテル事業をY社に譲渡することに係る契約について特別決議による承認を得た。当該特別決議は、Bを含むX社の株主全員の賛成で成立した。なお、X社とその株主は、いずれもY社の株式を保有しておらず、X社の役員とY社の役員を兼任している者はいない。また、X社及びY社は、いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していない。
6.その後、Y社は、譲渡代金1億円をX社に支払い、ホテル事業に係る資産と従業員を継承し、かつ、ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継し、「甲荘」の経営を続けている。1億円の譲渡代金は、債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価額であった。
7.X社は、弁当の製造販売事業を継続していたが、売上げが伸びず、かつ、食中毒の被害者としてX社に損害賠償を請求する者の数が予想を大幅に超え、ホテル事業の譲渡代金を含めたX社の資産の全額によっても、被害者であるEらに対して損害の全額を賠償することができず、取引先への弁済もできないことが明らかとなった。そこで、X社は、平成27年1月、破産手続開始の申立てを行った。
8.Eらは、食中毒により被った損害のうち、なお1億円相当の額について賠償を受けられないでいる。また、X社の株式は、X社に係る破産手続開始の決定により、無価値となった。

9.Bは、X社の破産手続開始後、上記3の事実を知るに至った。

〔設問1〕
⑴ A及びCは、食中毒の被害者であるEらに対し、会社法上の損害賠償責任を負うかについて、論じなさい。
⑵ A及びCは、X社の株主であるBに対し、会社法上の損害賠償責任を負うかについて、論じなさい。

〔設問2〕
 ホテル事業をX社から承継したY社は、X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負うかについて、論じなさい。

出題趣旨

 本問は、役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)について基本的な知識・理解を前提に事例に則した分析・検討を求めるとともに、事業を譲り受けた会社が事業を譲渡した会社の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡会社の損害賠償債務につき譲受会社がその弁済責任を負うことがあるかどうかについての検討を求めるものである。解答に際しては、①会社法第429条に基づく損害賠償責任の意義、②取締役C及び代表取締役Aにそれぞれ求められる任務の具体的内容と任務懈怠の有無、③代表取締役Aの任務懈怠とEらの損害との因果関係、④株主Bに生じた損害の内容について、設問の事実関係を踏まえて、正しく論述するとともに、⑤株主が役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)を追及することの可否について検討することが求められる。さらに、⑥Y社がX社の損害賠償債務について弁済する責任を負うかどうかにつき、会社法第22条を類推適用することの可否、⑦X社のEらに対する損害賠償債務が「譲渡会社の事業によって生じた債務」に該当するかどうか等について、設問の事実関係を踏まえて、説得的な論述を展開することが求められる。

答案作成手順

設問1(1)
1 取締役CはEらに損害賠償責任を負うか(429-1)
(1)要件①任務懈怠、②悪意又は重過失、③損害の発生、④損害との因果関係 ⇒
(2)適用①消費期限の切れた弁当を再商品化するよう指示したが、食材の安全な加工など衛生強化に必要な管理を怠った ⇒ ②再商品化が食中毒の危険性を高めることを承知していた=重過失 ⇒ ③Eらが食中毒になった ⇒ ④原因は再商品化した弁当の食材に大腸菌が付着していたこと
(3)CはEらに上記損害賠償責任を負う
2 代表取締役AはEらに損害賠償責任を負うか
(1)適用①衛生強化の実施確認を怠った ⇒ ②③④上記と同じ
(2)AはEらに上記損害賠償責任を負う
設問1(2)
1 取締役CはX社株主Bに損害賠償責任を負うか(429-1)
(1)要件①② ⇒ 上記と同じ
(2)要件③「損害」は間接損害を含むと解す ⇒(適用)X社の破産手続きによりBの保有株が無価値になったことが損害 ⇒ 破産で債権者に劣後する株主の間接損害を同列に扱う? ⇒ 株主の株価の損害に賠償責任を負わない
(3)CはBに上記損害賠償責任を負わない
2 代表取締役AはBに損害賠償責任を負うか
 上記と同じ理由で、AはBに上記損害賠償責任を負わない
設問2
1 Xのホテル事業を承継したY社は、X社の損害賠償債務を弁済する義務を負うか(22-1)
(1)要件「譲渡会社の称号を引き続き使用」 ⇒(適用)引き続き使用している「甲荘」はX社の商号ではない
(2)Y社がX社の称号を引き継いだような外観を呈しているため、外観法理により同条を類推適用できないか(判例) ⇒ X社は従業員も含めてホテル事業をY社に譲渡しているため、「甲荘」の続用は22-1の類推適用を可とする
(3)ただし、本件損害賠償債務は弁当の販売事業であり、ホテル事業とは別の事業である ⇒ 外観法理を適用してもY社は本件債務を負わない

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