〔第1問〕(配点:50)
日本の大学に留学していた甲国人男Pは日本人女Qと知り合い、日本において婚姻を挙行した後、直ちに甲国において婚姻生活を営み始めた。しかし、両者の関係は当初から必ずしも円満ではなく、甲国における婚姻生活が5年余に及んだ時にPとQは熟談し、婚姻関係の解消が双方にとり最善であるとの結論に達した。そこで、甲国において、下記の①から③までの甲国の法規に従い離婚した。なお、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)(以下「通則法」という。)第41条の適用はなく、甲国においては次の法規が通用しているものとする。
① 夫は、その意思表示により妻と離婚をすることができる。
② 妻は、離婚を請求することができない。
③ 妻の面前で夫の離婚の意思を口授された公証人は、公正証書を作成し、その謄本を妻に与えなければならない。
④ 子は、常に父の親権に服する。
〔設 問〕
1.日本に帰国したQは、戸籍法に従い、甲国の公証人が作成した離婚証書の謄本を添付して日本の戸籍管掌者に対してPとの離婚を報告する届出をした。この謄本を見た戸籍管掌者は、「PとQの離婚は夫の一方的な意思表示によって成立した離婚であり、このような離婚を認めることは日本の公序良俗に反するから、当該離婚は日本においては効力を有しないのではないか」との疑念を抱いた。PとQの離婚が日本において効力を有するか、論じなさい。
2.他方、Pは、Qと離婚した後に再来日し日本において就労していたところ、乙国人女Rと知り合い、日本の戸籍管掌者に婚姻の届出をし、受理された。そして、婚姻の約1年後に両者の間に甲国人子Cが出生した。しかし、Cが満6歳に達した時に、Pは、無免許で自動車を運転していた際に交通事故を起こして被害者を死亡させてしまい、実刑判決の確定により日本において服役することになった。未成年者Cは、現在Rが養育しており、日本の小学校に通学している。
⑴ PとRは離婚することに合意しているとする。通則法第42条の適用はないとした場合に、次の問題にはいずれの国の法が適用されるか。
ア.PとRは、協議離婚という離婚の方法を採ることができるか。
イ.Pは、出所後において、Cと面会交流をすることができるか。
⑵ Rは、日本の裁判所に離婚の訴えを提起し、同時に自らをCの親権者とするよう求めているとする。親権者の指定につき日本の裁判所が国際裁判管轄権を有するとした場合に、日本の裁判所はRを親権者として指定することができるか。
〔第2問〕(配点:50)
Xは、日本に居住する日本人であり、甲国には営業所や財産を一切有していない。他方、Yは、甲国法に基づき設立され甲国に主たる営業所を有する、医療機器の製造販売を業とする会社である。
Yは、日本においては事業を行っておらず、営業所や子会社も有していない。
Yは、自社製品を日本で販売するために、日本において子会社(以下「本件子会社」という。)を設立する計画(以下「本件計画」という。)を有している。Yは、本件計画のために、本件子会社の設立に関する事務をXに委任することとし、その対価としてXに対して報酬の支払を約束した(以下、この契約を「本件契約」という。)。
本件契約には管轄に関する合意や当該報酬の支払地についての合意はなかったものとし、以下の1から3までの設問は各々独立しているものとして答えなさい。
〔設 問〕
1.Xは、本件子会社が設立された後にYが自社製品を本件子会社に販売する場合に備えて、Yと本件子会社との間で締結される売買契約の契約書の作成を検討し始めた。甲国は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(平成20年7月7日条約第8号)(以下「条約」という。)の締約国である。
Yは、Yと本件子会社との売買契約には、条約ではなく専ら甲国の国内法源である同国の実質法の適用を欲している。日本が法廷地国となった場合、「この売買契約は甲国法による」との条項を契約書に設けるだけで、当該売買契約を確実にYの意向に沿ったものとすることができるか。
「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する」と定めている甲国民法P条の規定に言及しながら答えなさい。なお、条約第1条第1項(b)の規定の適用はないものとする。
2.本件契約には、準拠法が明示的にも黙示的にも定められていなかったとする。本件契約の準拠法として推定されるのはいずれの国の法か。
3. 本件計画が本件子会社の設立登記を待つだけの段階に至った時、経営状態が急速に悪化したYは、日本への進出計画を断念し、このことをXに通知した。そこで、Xは、未払のままになっている報酬の支払をYに要求した。これに対して、Yは、未払の報酬はないと主張し、Xに対する債務不存在確認の訴えを甲国裁判所において提起したところ、当該裁判所はYの請求を認容する判決をし、この判決は確定した。
Xが応訴しなかったとすると、当該判決が日本で効力を有するために必要な甲国裁判所の国際裁判管轄権を基礎付ける事由は存在するか。XとYは本件契約の締結時に契約準拠法として甲国法を明示的に指定し、かつ、甲国民法Q条は「金銭債務の弁済は債務者の現在の住所においてしなければならない」と定めているものとして答えなさい。

出題趣旨

〔第1問〕
本問は、離婚の成立及び親子間の法律関係につき、準拠法の決定と適用及び公序則発動いかんと公序則発動後の処理を問うものである。
設問1は、離婚の成立につき、法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第27条本文及び第34条の解釈と適用を問う問題である。前者の規定が指定する甲国法の具体的適用結果が通則法第42条の公序に反するか否かの論述を求めている。
設問2の小問⑴アは、協議離婚の許否が通則法第27条の「離婚」に包摂されることの論述を求めている。
設問2の小問⑴イは、離婚後における親子の面会交流の性質決定に関する問題である。通則法第32条の「親子間の法律関係」として性質決定し、当該規定を正しく適用しなければならない。
設問2の小問⑵では、まず、離婚の際における親権者指定が、通則法第27条ではなく、通則法第32条の問題と性質決定されなければならない。同条の規定により指定される甲国法の関連規定の適用が通則法第42条の公序則の発動を惹起するか否か、つまり、内国的関連性の有無と具体的適用結果の当否に関する論述が求められている。さらに、公序則の発動があった場合、誰を親権者として指定すべきかを、法的根拠を示して論じなければならない。
〔第2問〕
本問は、売買契約につき国際物品売買契約に関する国際連合条約(以下「条約」という。)の任意規定性の理解を問い、委任契約につき通則法第8条第2項の解釈と適用及び民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第118条第1項の解釈と適用を問うている。
設問1は、条約第1条を解釈、適用して条約の適用可能性を肯定した後に、条約第18条第2項と第23条を排除し、条約第6条の規定に従いつつ甲国民法を確実に適用する方法いかんを問うている。
設問2は、通則法第7条の適用のないことを指摘した後に、通則法第8条、特に第2項の解釈と適用を問うている。
設問3は、間接管轄に関する民訴法第118条第1号の解釈と適用を問うものである。いわゆる鏡像理論の理解を示した後に、民訴法第3条の3第1号の債務履行地管轄に相当する管轄原因が外国裁判所に肯定されるか否かを、通則法第7条にも言及しながら、論じなければならない。

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