次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は、国内にのみ本店及び支店を有し、化学繊維の製造及び販売を目的とする取締役会を置く会社である。X社の取締役は、A、B及びCの3人であり、その代表取締役は、Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は、国内にのみ本店及び支店を有し、洋服の製造及び販売を目的とする取締役会を置く会社であり、直近数年の平均的な年間売上高が1億円であった。Y社では、Aの旧知の友人であるBが唯一の代表取締役に就任している。
3.X社は、大手アパレルメーカーからの依頼を受け、洋服用の生地(以下「本件生地」という。)を製造したところ、この大手アパレルメーカーが倒産したため、本件生地を大量に在庫として抱えることとなった。
4.そこで、Aは、Bに対し、Y社において本件生地を代金1億円で購入してもらえないかと打診した。Bは、本件生地が高品質のものであり、これを用いて洋服を製造し販売すれば売上げの大幅な増加が見込めるので、本件生地を購入したいと考えたが、Y社において代金1億円を現金で直ちに支払うことは困難であった。そのため、Bは、Aに対し、6か月後の日を満期とする約束手形により支払うことでよければ購入したいと伝えた。Aは、Bのこの提案を了承した。そこで、X社は、Y社に対し、平成23年9月1日、本件生地を代金1億円で売却した(以下「本件売買契約」という。)。これに対し、Y社は、Y社代表取締役Bの名義で、同日、本件売買契約の代金の支払のため、次の内容の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。
金 額 1億円
満 期 平成24年3月1日
支 払 地 甲県乙市
支払場所 丙銀行丁支店
受 取 人 X社
振 出 日 平成23年9月1日
振 出 地 甲県乙市
5.本件売買契約の締結については、X社及びY社の取締役会において、いずれもその承認や決定がされることはなかった。
6.Y社は、本件生地を受領した際に、その一部につき抜き出して詳細な検査をし、その余は外観上の検査をした結果、本件生地に特に異常は見付けられなかった。
7.他方、X社は、Zに対し、平成23年9月8日、Y社から交付を受けた本件手形につき拒絶証書の作成を免除して、本件手形を割引のため裏書譲渡した。Zは、本件手形の裏書譲渡を受ける際に、本件手形が本件売買契約の代金の支払のために振り出されたものであることを知っていた。
8.Y社は、本件生地を用いて洋服を製造し販売した。ところが、Y社は、平成24年2月になって、その洋服の購入者から苦情を受け、本件生地のほとんどに染色の不具合があり、数回洗濯すると極端に色落ちすることが分かった。そこで、Y社は、直ちにX社に対してその旨の通知を発した上で、同月20日、本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。
9.Zは、平成24年3月2日、本件手形につき丙銀行丁支店において支払のための呈示をした。

〔設問1〕
 本件売買契約の効力及び解除に関し、Y社からみて、会社法上及び商法上どのような点が問題となるか。
〔設問2〕
Y社は、Zによる本件手形の手形金支払請求を拒むことができるか。

出題趣旨

本問は、取締役会設置会社における利益相反取引及び重要な業務執行、商人間の売買契約における検査・通知義務並びに約束手形における人的抗弁の切断に関する基本的な知識・理解等を問うものである。 解答に際しては、①会社法第356条第1項第2号(会社法第365条第1項)の利益相反取引の該当性及び取締役会の承認を受けない利益相反取引の効力、②会社法第362条第4項の取締役会による決定を要する場合の該当性及びこの場合において代表取締役がその決定を経ないで業務執行をしたときの効果、③商法第526条の適用要件、 ④手形法第17条ただし書(手形法第77条第1項第1号)の「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」の意義について、正しく論述することが求められる。

答案作成手順

第1 設問1
1 本件売買契約の効力
(1)BがY社取締役会の決議得ず独断で契約締結(362-4.1違反)は無効? ⇒(ア)心裡留保(民法93)類似の扱い ⇒(イ)362-4.1適用=1億円は重要財産(年商1億の会社)⇒(ウ)民法93適用=A悪意か不明=Aは善意 ⇒ Bは無効主張できない
(2)X社取締役BとY社代表取締役BのXY間本件売買契約は利益相反行為(356-1.2、365-1)? ⇒(ア)要件356-1.2=「自己又は第三者のために」 ⇒(イ)適用=BはX社の代表取締役ではないのでY社と契約できず非該当 ⇒(ウ)要件356.-1.3=「会社と当該取締役の利益が相反する取引」 ⇒(エ)適用=Bが利益を得ないので該当せず ⇒(オ)結論=Y社にとって、本件売買契約は利益相反行為にはあたらず無効にならない
2 本件売買契約のY社からの解除
1 Y社の解除(民法540、同566)は、商法526-2により制限されないか? 
(1)商法該当性=XY共に株式会社なので商人(5、商法4-1)(2)562-2要件=遅滞なく検査 ⇒(ア)適用=同質大量なので抜き取り検査=全数検査と同効果 ⇒(イ)検査済評価
(2)品質不適合が「直ちに発見することができない場合」にあたるか? ⇒(ア)要件=「6か月以内」⇒(イ)適用=23.9.1契約…24.2.20通知 ⇒(ウ)6か月以内なので解除できる 

第2 設問2
1 本件手形金支払い請求の可否
(1)要件:原則=人的抗弁主張できず(手形法77-1.4、同17-1)⇒ 例外=債務者を害することを知って手形を取得した所持人を除く(同17-1但書)
(2)Zは17-1但書に該当するか? ⇒(ア)適用=Zは染色の不具合を知らない=債務者を害することを知らない ⇒(イ)Y社は本件売買契約の無効、解除の抗弁をZに主張できず、本件手形請求は認められる

第1 設問1
1 本件売買契約の効力
(1)「重要財産」の「譲受け」(362条4項1号)
 ア.本件売買契約は「重要財産の」「譲受け」といえるため、Y社は取締役会の決議が必要ではないか。
 イ.代金1億円の本件生地の買受は、Y社の年平均売上額に匹敵するため「重要財産の」「譲受け」といえ、取締役会の決議が必要となる。
 ウ.取締役会の決議がない本件売買契約の効果は否定されるか。
 エ.BはY社の代表取締役であるから、本件売買契約は対外的にはY社が締結した契約として有効である。取締役会の決議の欠缺は、Y社内の意思決定を得ていないという状況なので、民法上の心裡留保(民法93条1項)に類する状態といえる。よって、契約の相手方であるAがY社取締役会決議の欠缺を知らなければ、本契約は有効となる。
 オ.Y社の取締役会決議の欠缺について、Aが知っていたという事実は確認できないため、本件売買契約の無効事由にならない。
(2)利益相反行為(356条1項2号、365条1項)
 ア.X社取締役であるBが、「第三者」であるY社のために行ったXY間の本件売買契約は、X社取締役会の承認が必要な「取引」にあたることから、無効にならないかが問題となる。
 イ.X社取締役会の承認を得ていないので、BはX社の無権代理人となり、X社は本件売買契約の無効を主張し得るが、Y社は「第三者」なので、無効を主張できない。
 ウ.以上により、Y社からは本件売買契約の無効事由にならない。
2 解除について
(1)Y社は、本件生地が契約の内容に適合しないことを理由に契約の解除できるがが問題になる(商法526条、民法564条)。
(2)検査(商法526条2項前段)
 ア.Y社の検査が不充分なため、瑕疵による解除はできないのではないかが問題となる。
 イ.Y社の「検査」は、本件生地を受領時に無作為抽出で一部を詳細に検査し、残りは外観検査のみであるが、「検査」として充分な方法と一般的に認められている。よって、検査が不充分で解除ができないとはいえない。
(3)解除期限(同条2項後段)
 ア.本件生地の瑕疵は、検査時に発見、通知がなされていないため、解除できないのではないかが問題になる。
 イ.本件生地の染色の不具合は、数回洗濯しなければ発見できないものであるため、検査直後の発見は困難である。よって、検査から6カ月以内に発見、通知すれば契約を解除できる。
 ウ.Y社は検査後6カ月以内に当該瑕疵を発見しXに通知しているため、契約を解除できる。
(4)以上により、Y社は本件売買契約を解除できる。

第2 設問2
1 本件売買契約の解除を理由に、Y社はZの本件手形金支払い請求を拒むことができるかが問題になる。
2 人的抗弁について(手形法77条1項1号、17条)
(1)手形の無因証券性(17条)により、Y社は本件手形所持人Zに対し、本件売買契約の解除を理由に手形金支払い請求を拒むことができない。手形は金銭債権を証券に化体させたものにすぎず、本件売買契約の影響を受けない独立した別の契約だからである。
(2)無因証券性の例外について(同条但書)
 ア.例外として、Zが「債務者を害することを知」って本件手形を取得した場合、Y社は手形金支払い請求を拒絶できるため、本件手形がこれに該当しないかが問題になる。
 イ.本件において、「債務者を害することを知りて」とは、①Zが手形の取得時、②Y社がX社に本件売買契約の解除を抗弁に、③手形金支払い請求時に拒絶されると容易にZが予測できる場合に限られる。
 ウ.①の時点で②の解除事由は発生していないので、Zが③の予測をすることは困難である。よって、無因証券性の例外には当たらない。
(3)以上により、Y社は本件売買契約の解除を理由に本件手形金支払い請求を拒むことはできない。

以上

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