次の文章を読んで 、〔設問1〕から〔設問3〕までに答えよ。
1.Y株式会社(以下「Y社」という )は、取締役会及び監査役を置く会社法上の公開会社でない 。会社であり、かつ、株券発行会社でない会社である。
 Y社は、昭和59年に設立された会社であり、その発行済株式総数は1000株で、A及びAの弟であるBがそれぞれ400株を、Aの長男C及びAの妻Dがそれぞれ100株を有していた。Y社の取締役にはA、B及びCの3人が、代表取締役にはAが、監査役にはDがそれぞれ就任している。
2.AとBは、平成16年頃から、Y社の経営方針についての考え方の違いが生じたため、互いに話をしなくなり、Bは、その頃から、Y社の取締役会に全く出席しないようになった。
3.Bは、平成23年1月頃、自らの有するY社の全ての株式を処分しようと考え、知人が経営するY社と同業のX株式会社(以下「X社」という。 )に対してY社の株式の買取りを打診し、X社の承諾を得た。
 そこで、Bは、X社に対し 「譲渡等承認請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の 、委任状(以下「譲渡等承認委任状」という )及び「株主名簿の名義書換 。 請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の委任状(以下「名義書換委任状」という。 )を交付した。
4.X社は、同年3月15日、Y社に対し、譲渡等承認委任状を添付して、X社がBからY社の株式400株を取得した旨及び取得についての承認を求める旨の通知をした(以下この通知による請求を「本件譲渡等承認請求」という 。)。
なお、本件譲渡等承認請求においては、Y社又は指定買取人による買取りについては、請求がされなかった。
5.Aは、同月25日、Y社の取締役会を開催した。この取締役会には、A及びCが出席したが、Aも、Cも、X社が株主となることを警戒し、取締役会は、X社の株式の取得を承認しない旨を決定する決議をした。
 なお、この取締役会の招集通知は、Bに対し、発せられなかった。
6.X社は、Y社から本件譲渡等承認請求に対する取締役会の決定の内容についての通知を受けなかったため、同年4月30日、Bに対して株式の譲渡代金を支払うとともに、Y社に対し、名義書換委任状を添付して、株主名簿の名義をBからX社に書き換えるように通知して請求した。
7.同年5月2日、Y社は、X社に対し、X社の株式の取得について取締役会で承認しない旨を決定したために名義書換請求に応ずることはできない旨を回答し、併せて、Aは、Bに対し、Bの有するY社の株式をAが買い取る旨を提案した。
 そこで、Bは、X社に対して受領した譲渡代金の返還を申し出た上でAの提案に応じようと考えたが、X社から拒絶されたため、Aの提案に応ずることができなかった。
8.Y社は、同年6月、取締役会決議に基づき、A、B、C及びDに対して定時株主総会の招集通知を発送し、A、B、C及びDが出席した定時株主総会において、この定時株主総会の終結の時に任期が満了するA、B及びCを取締役に選任する旨の取締役選任議案を決議した。
 なお、Y社は、定時株主総会に関し、定款に基準日に係る規定を置いておらず、また、基準日に係る公告もしていない。

〔設問1〕
 平成23年3月25日に開催された本件譲渡等承認請求に係るY社の取締役会の決議の効力について論ぜよ。

〔設問2〕
 Y社の定時株主総会の決議に関し、X社は、その効力を争うことができるか。

〔設問3〕
 仮に、BがAからの提案(上記7の提案)に応じてY社の株式400株をAに譲渡して代金を受領し、Y社がAの株式の取得を取締役会で承認するとともに、定時株主総会の招集通知の発送前までにA及びBの求めに応じてBからAに株主名簿の名義を書き換え、A、C及びDに対して定時株主総会の招集通知を発送していたとしたら、Y社の定時株主総会の決議に関し、X社は、その効力を争うことができるか。

出題趣旨

 本問は、公開会社ではなく、かつ、株券発行会社ではない取締役会設置会社において、株式の譲渡がされた場合に関し、①譲渡人である取締役に対する招集通知を欠いてされた譲渡等承認請求に係る取締役会の決議の効力、②株主名簿の名義書換えが拒絶された株式取得者の取扱いについて、問うものである。解答に際しては、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役の意義、会社が譲渡等承認請求をしたとみなされる場合に関する規律の存在、株主名簿の名義書換えの不当拒絶の意義及び効果、名義書換未了の間にされた株主総会決議の効力、株式の二重譲渡において対抗要件を具備した第二譲受人との優劣等について、整合的に論述することが求められる。

答案作成手順

設問1 本件譲渡等証人請求に係るY社取締役会の決議の効力
1 Bに対する招集通知(368-1)なしで効力ナシ? ⇒ 2 要件(条文ナシ)=会議体の一般原則として瑕疵により原則無効&通知なき取締役が決議の結果に影響を与えない場合は法的安定性を理由に例外有効⇒ 3 適用(369-2)=決議に参加できない取締役 ⇒ 4 有効

設問2 Y社(=非公開会社)の定時株主総会決議に関しX社が効力否定可?
1 X社は株主か? ⇒(1)要件(137)=みなし株主 ⇒(2)適用=譲渡等証人請求(136、137)から2週間以内に通知なし(139-2) ⇒(3)X社は株主(145-1)
2 X社はY社株主名簿の名義書換無し故にYに株主の地位を対抗できない(130-1)⇒(1)趣旨=会社事務処理上の便宜を図る ⇒(2)適用=X社は正当な理由なくY社から名義書換を拒否 ⇒ Y社に便宜図る必要なし ⇒(3) Y社に対抗できる
3 X社に対する招集通知(299-1)なしで決議の取消(831-1.1)可? ⇒(1) 2 要件(条文ナシ)=会議体の一般原則として瑕疵により原則無効&通知なき取締役が決議の結果に影響を与えない場合は法的安定性を理由に例外有効⇒ 3 適用(369-2)=決議に参加できない取締役 ⇒ 4 X社が効力否定できる

設問3 株主の名義書換の不当拒絶と二重譲渡
1 BからX社とAに対する株式の二重譲渡がある場合の株主は誰? ⇒ 2 要件(130-1)=名義書換による対抗要件具備者が株主 ⇒ Aは名義書換拒絶者 ⇒ 3 適用(民法1-2)=信義則に反し許されない ⇒ AはX社に対抗できない ⇒ 4 X社は株主であることをA及びY社に対抗できる=本件決議の効力を争うことができる。

第1 設問1
1 本件譲渡等承認請求に対する Y 社の取締役会決議(以下「本件決議」という 。) は招集通知(会社法(以下法名省略)368条1項)を欠き、無効ではないか。
2 取締役会決議に瑕疵があった場合の決議の効力は、条文上規定がないものの、私法の一般原則に従い、原則として無効であると考えるべきである。
 しかし、いかなる瑕疵があった場合であっても無効であるとすると、法的安定性を害し妥当でない。そこで、招集通知を受けとることができなかった取締役が決議に参加してもなお、決議に影響しないといえる特段の事情がある場合には、例外的に有効となると解する。
3 本件においてこれをみると、本件決議にかかる招集通知を受け取ることができなかった取締役は B である。
 もっとも、 B は、「特別の利害関係を有する取締役」(369条2項)に当たらないか。 B が「特別の利害関係を有する取締役」に当たれば、「決議に加わることができない」ことになるから、特段の事情があり、決議はなおも有効とならないか。
 特別の利害関係を有する取締役とは、決議について、取締役の忠実義務(355条)違反をもたらすおそれがあり、会社の利益と衝突する個人的利害関係を有する取締役をいうと解する。
 本件においてこれをみると、Bは本件株式の譲渡人であり、本件株式の譲受人であるX社がY社にとって好ましくない者であったとしても、Bは本件株式の譲渡の承認を受けるために、Y社に対する忠実義務に反し、Y社の利益と衝突する形で決議に賛成するおそれがある。
 したがって、Bは取締役の忠実義務違反をもたらすおそれがあり、会社の利益と衝突する個人的利害関係を有する取締役であるといえる。
4 また、369条2項の趣旨から、特別の利害関係を有する取締役は、議決に参加することができないだけでなく、決議自体にも参加することができないと解する。
 そうすると、Bが招集通知を受けることができたとしても、Bは、本件決議そのものに参加することができないため、定足数や議決要件(369条1項)との関係で本件決議に影響を与えない。
 したがって、本件決議にかかる招集通知漏れの瑕疵は、本件決議に影響しない特段の事情があるといえる。
5 よって、本件決議は有効である。
第2 設問2
1 X社としては、Y社の定時株主総会(以下「本件株主総会」という 。) は、招集通知に瑕疵があるものとして、本件株主総会の決議の取消しの訴えを提起することが考えられる(299条1項、831条1項1号 )。
2 まず、原告適格との関係で、X社は株主といえるか。X社は、Bから譲り受けたY社の株式400株について、Y社に対し、平成23年3月15日に、本件譲渡等承認請求(136条、137条)を行ったところ、その後2週間以内に、Y社はX社に対し、139条第2項の規定による通知を行わなかった。
 したがって、Y社は本件譲渡等承認請求を承認したとみなされる(145条1号)ため、X社は株主であるといえる。
3(1) もっとも、X社は名義書換を行っていないことから、自らが株主であることをY社に対し主張できるか。
 この点、原則として、名義書換が未了の場合には、当該株主は会社に対し、自らが株主であることを対抗することはできない(130条1項 )。 しかし、株主名簿や名義書換を対抗要件とした趣旨は、会社の事務処理上の便宜を図ったものである。
 したがって、会社が名義書換を懈怠したり、書換えを不当拒絶したといえるような事情がある場合には、例外的に株主であることを会社に対抗できると解する。
(2) 本件においてこれをみるに、Y社はX社の株主名簿の名義書換請求に対し、「X社の株式の取得について取締役会で承認しない旨決定したために名義書換請求に応じることはできない」旨回答しているが、上述のとおり、本件譲渡等請求に対しては、何らX社に対し通知を行っていない以上、みなし承認となる結果、X社は株主となっているはずである。にもかかわらず、名義書換に応じることができないと回答することは、何ら法律上の理由のない不当拒絶に当たる。
 したがって、不当拒絶に当たることから、X社はY社に対し、名義書換未了であっても例外的に株主であることを対抗することができる。
3 そして、株主であるX社に対し、招集通知が発せられていない以上、決議の手続に法令違反があるとして、取消事由になる。
4 また、このような招集通知の瑕疵は、X社の株主としての議決権そのものを奪うもので「重大でない」とはいえないため、裁量棄却は許されない(831条2項)
5 よって、X社の請求は認められる。
第3 設問3
1 X 社は、上述のとおり、みなし譲渡承認により株主となったものの、 Y 社から名義書換を不当拒絶されている。
2 これに対して、BのAに対する株式の譲渡は、Y社の取締役会からの承認を受けており、また名義書換もBからAに書き換えられている。
3 このように、本件ではBを起点に、X社及びAに対し、株式が二重譲渡されているといえる。
 株式が二重譲渡された場合については、原則として対抗要件(130条1項)具備の先後によって、決するべきである。
 そうすると、本件においては、Aは、名義書換完了によって対抗要件を具備することになり、X社はAに対し、自らが株主であることを対抗できないことから、本件株主総会の決議の効力を争うことができないようにみえる。
4 しかし、X社の名義書換を拒絶したY社の代表取締役はAである以上、AはX社に対する名義書換の不当拒絶に関与している。
 すなわち、Aは、X社に対する名義書換の不当拒絶に関与しつつ、X社に対抗要件が具備されていないことを奇貨として、自らが株式を譲り受け、対抗要件を具備したと評価でき、AがX社に対抗要件の具備がないと主張することは、信義則(民法1条2項)に反し許されないというべきである。
 したがって、X社は、 A に対し、自らが株主であることを対抗することができると解する。
5 よって、X社は本件株主総会決議の効力を争うことができる。


以上

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA