[問題]
Aは、夫であるBの事業が不振で家計にも窮するようになったため、Bに無断でBから預かっていたBの実印等を利用し、Bの代理人としてB所有の土地をCに売り渡した。
1(1)Cは、Bに対し、その土地の所有権移転登記手続をするよう請求することができるか。
(2)Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。Cの請求に対するAの反論についても含めて説明せよ。
2 Cが請求をしないでいる間にBが死亡した。A、B間には子Dがいたが、Dは、相続を放棄した。この場合に、Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。Dが相続を放棄しなかった場合には、どうか。
答案骨子
①Aは、夫であるBの事業が不振で家計にも窮するようになったため、Bに無断でBから預かっていたBの実印等を利用し、Bの代理人としてB所有の土地をCに売り渡した(日常家事債務、表見代理)。
②Cは、Bに対し、その土地の所有権移転登記手続をするよう請求することができるか。
③Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。Cの請求に対するAの反論についても含めて説明せよ。
④Cが請求をしないでいる間にBが死亡した。A、B間には子Dがいたが、Dは、相続を放棄した。この場合に、Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか(無権代理人の本人相続)。
⑤Dが相続を放棄しなかった場合には、どうか。
答案作成手順
第1 小問1(1)
1 日常家事債務
(1)Aは、Bに無断で、B所有の土地をCに売却しているので、任意代理権(99条)は認められないが、日常家事債務(761条)としてABが連帯してCに責任を負わないか。
(2)日常家事債務は、家庭生活で発生する日常的債務については、夫婦の連帯債務とするものである。
(3)土地の売り渡しは、家庭生活で日常的に発生する債務ではないので、売買目的がBの事業だけでなく家計に充当することであったとしても、日常家事債務と認められるものではない。
(4)以上により、Aの行為は無権代理(113条)となり、Bの追認が無い限り、Aの行為の効果はCに帰属しない。
2 表見代理
(1)761条を基本代理権、土地の売買を761条の権限外の行為と認定でき、第三者CにAが代理権限を有すると信じる正当な理由があれば、表見代理(110条)が成立するか。
(2)日常家事債務は法的に連帯責任を負うので、夫婦は互いに法定代理権があると解され、第三者保護の必要性も任意代理同様認められる。
(3)ただ、権限外の行為を安易に表見代理と認定すると、夫婦別産制を害することになる(762条)。
よって、第三者保護は、第三者が当該法律行為が日常家事債務と信じたことに正当事由がある場合にのみ認められる。
(4)本件土地売買は、ABの共同生活に必要と判断できる特段の事情が存在しないため、正当事由が認められず表見代理は成立しない。
(5)以上により、CはBに対し土地の所有権移転登記手続を請求できない。
第2 小問1(2)
1 無権代理
(1)Cは、Aに対し無権代理人の責任を追及できないか(117条1項)。一方、Aは表見代理を理由に責任を負わないとBに反論できないか。
(2)117条の趣旨は、相手方保護と代理制度に対する信頼保護であり、表見代理も外観創出に対する第三者保護であるから、無権代理人が抗弁として主張することを予定していない。よって、Cが表見代理の成立を主張するも、無権代理人の責任を追及をするも自由に選択できるが、Aが表見代理を主張することはできないと解する。
(3)以上により、Aは何らの反論もできず、Cは、117条1項で履行請求又は損害賠償請求ができる。
第3 小問2
⒈相続放棄した場合
(1)Dが相続放棄するとAはBを単独相続する(939条参照)ので、CはAに所有権に基づく移転登記請求ができないか。
(2)無権代理人が本人を相続すると、両者の地位が融合して無権代理行為が有効になるのではなく、両者の地位は併存すると解する。相手方の取消権(115条)を相続によって無効化するのは、必ずしも相手方保護にならず、無権代理人が本人の資格で追認を拒絶することは、信義則上(1条2項)も許されないからである。
(3)以上により、CはAに対し履行又は損害賠償請求ができる。
⒉相続放棄しなかった場合
(1)ADはBを共同相続し、無権代理の本人としての権利は共同相続人に不可分に帰属するので、DとA共同で追認するか拒絶するしかないが、これが信義則に反する問題とはならない。
(2)以上により、ADが共同で追認をした場合、CはADに対し所有権に基づく移転登記請求が認められ、ADが拒絶した場合はAに対し無権代理人としての損害賠償請求のみを求めることになる。 以上