第1問
弁論主義の下における証明責任の機能について、証明責任を負わない当事者の立証活動の在り方に関する規律に触れつつ、論ぜよ。
第2問
Xは、Yに対し、200万円の貸金債権(甲債権)を有するとして、貸金返還請求訴訟を提起したところ、Yは、Xに対する300万円の売掛金債権(乙債権)を自働債権とする訴訟上の相殺を主張した。
この事例に関する次の1から3までの各場合について、裁判所がどのような判決をすべきかを述べ、その判決が確定したときの既判力について論ぜよ。
1 裁判所は、甲債権及び乙債権のいずれもが存在し、かつ、相殺適状にあることについて心証を得た。
2 Xは 「訴え提起前に乙債権を全額弁済した。 」と主張した。裁判所は、甲債権が存在すること及び乙債権が存在したがその全額について弁済の事実があったことについて心証を得た。
3 Xは 「甲債権とは別に、Yに対し、300万円の立替金償還債権(丙債権)を有しており、訴え提起前にこれを自働債権として乙債権と対当額で相殺した 。」と主張した。裁判所は、甲債権が存在すること並びに乙債権及び丙債権のいずれもが存在し、かつ、 相殺の意思表示の当時、相殺適状にあったことについて心証を得た。