取得時効が完成した後に不動産を譲り受け、所有権移転登記をした人が背信的悪意者に該当する場合、その人は民法177条の「第三者」に当たらないとされます。つまり、時効取得者は登記がなくても、背信的悪意者に対して時効取得を主張できます


背信的悪意者とは?

①不動産の譲渡を受けた時点において、②時効取得者が長年にわたりその不動産を占有している事実を知っており、③その登記がないことを主張するのが信義に反すると認められるような事情がある者のことです。
背信的悪意者排除論は、「登記のない所有者」が自己の所有権を主張する場面を想定した理論です。

背信的悪意者の要件

取得時効の成否は容易に認識・判断できないため、背信的悪意者の認定においては、時効取得の成立要件をすべて具体的に認識している必要はなく、長年の占有継続の事実を認識していれば足りるとされています。

背信的悪意者に該当する場合の効果

背信的悪意者に該当する場合、その人は民法177条の「第三者」に当たらないとされます。つまり、時効取得者は登記がなくても、背信的悪意者に対して時効取得を主張できます。

民法177条との関係

民法177条は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。この「第三者」とは、「当事者及びその包括承継人以外のもので、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」を指します。

取得時効の起算点

取得時効の起算点は、占有を開始した時点であり、時効を主張する者が任意に選択することはできません。

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