最高裁判所昭和41年5月19日の判決では、共有物の持分の価格が過半数を超える者であっても、当然には共有物を単独で占有する他の共有者に対し、明渡を請求することはできないとされています。共有者の一人が共有物を単独で使用している場合、他の共有者はその共有者に対して明渡請求をすることはできません
ただし、以下のような例外的なケースでは、明渡請求が認められる可能性があります:
明渡を求める正当な理由がある場合 ⇒ 明渡を求める側が、明渡を求める理由を主張し、立証する必要があります。
共有者間の協議内容を無視して占有を続けている場合 ⇒
そもそも共有物の使用方法について協議を行おうとしない場合 ⇒
 
実力行使で占有している場合 ⇒ 共有者間の合意がないまま、他の共有者の占有を実力で排除した場合 例えば、居住者の生活用品を一方的に運び出したり、鍵を勝手に交換したりするような場合です。
建物を建てようとしている場合 ⇒ 
共有者全員で決めた使用方法と異なる場合 ⇒ 


明渡請求が認められない場合でも、他の共有者は以下の様な手段を取ることができます。
使用料を請求する ⇒ 共有者が単独で共有不動産を占有している場合、他の共有者は不当利得として、自身の持分に応じた賃料相当額を請求できます。
自己の持分を売却する ⇒ 
共有物分割請求訴訟を提起する ⇒ 

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