公判前整理手続が終了した後は、新たな証拠調べの請求が厳しく制限されます。これは、手続の迅速化と充実した公判審理を実現するという、公判前整理手続の目的を達成するためです。
原則と「やむを得ない事由」
刑事訴訟法第316条の32第1項により、公判前整理手続に付された事件では、手続終了後に検察官、被告人、または弁護人が証拠調べを請求するには「やむを得ない事由」があることを証明しなければなりません。
この「やむを得ない事由」が認められるのは、非常に限定的なケースです。具体的には、以下の二つの要件を満たす必要があります。
- 予測可能性の欠如: 公判前整理手続中にその証拠を請求することが客観的に不可能であったこと。
- 重要性: その証拠が、判決に重大な影響を及ぼす可能性があるなど、極めて重要であること。
例えば、手続終了後に初めて証人が名乗り出た場合や、科学技術の進歩によって新たな鑑定が可能になった場合などが考えられますが、単なる「請求忘れ」や「重要性の認識不足」といった理由では認められません。
制限の趣旨
なぜこれほど厳しく制限されるのか、その理由は公判前整理手続の制度趣旨にあります。
- 争点の明確化: 手続中に検察官と弁護人が互いの主張と証拠をすべて開示し、争点を明確にすることで、公判での審理を集中・効率化させます。
- 不意打ちの防止: 公判で突然、相手方が予期しない証拠を提出する「不意打ち」を防ぎ、公平な裁判を実現します。
- 審理の迅速化: 争点と証拠が整理されることで、公判期日を計画的に設定でき、裁判の長期化を防ぎます。
もし手続終了後に新たな証拠調べ請求が簡単に認められてしまうと、これらの目的が損なわれ、制度自体が形骸化してしまう恐れがあります。
例外的な職権による証拠調べ
ただし、裁判所は当事者からの請求がなくても、真実発見のために必要だと判断した場合には、職権で証拠調べを行うことができます(刑事訴訟法第316条の32第2項)。しかし、これも無制限ではなく、当事者の手続保障や訴訟の進行への配慮から、慎重に運用されるべきものとされています。
このように、公判前整理手続終了後の証拠調べ請求は、裁判の計画的かつ迅速な進行を確保するために、厳格な制約のもとに置かれています。