公判前整理手続は、本格的な裁判(公判)が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人が集まり、事件の争点と証拠を整理するための手続きです。これにより、裁判を迅速かつ計画的に進めることを目的としています。
手続きの主な内容
公判前整理手続では、主に以下の3つのことが行われます。
- 争点の明確化 検察官が起訴状に記載された事実(公訴事実)について、弁護人側がどの部分を認め、どの部分を争うのかを明らかにします。これにより、裁判で何が主要な論点となるのかを事前に確定させます。
- 証拠の整理 検察官は、公判で証明しようとする事実を明らかにし、そのために使用する証拠を弁護人側に開示します(証拠開示)。弁護人側も、自らが請求する証拠を明らかにします。双方が証拠を確認し、その証拠を裁判で採用するかどうか、また、どのように調べるかについて協議します。不要な証拠を排除し、必要な証拠のみに絞り込むことで、効率的な審理を目指します。
- 審理計画の策定 争点と証拠の整理が終わると、それに基づいて公判での審理計画を立てます。具体的には、証人尋問や被告人質問にかかる時間、判決までの期日の日程などを決定します。これにより、裁判がどれくらいの期間で、どのように進められるのかが見通せるようになります。
手続きの流れ
公判前整理手続は、多くの場合、裁判所の準備室などで非公開で行われます。被告人が参加することも可能です。手続きは、裁判所が争点と証拠の整理が完了したと判断した時点で終了し、その後、計画に沿って公判が開始されます。
この手続きを経ることで、裁判の長期化を防ぎ、充実した審理を実現することが期待されています。