仮装払込とは、払い込みがあったかのように見せかける行為であり、実際には会社に資金が確保されていないケースを指します。これには「見せ金」や「預合い」といった手法が含まれます。
仮装払込が行われた場合、関与した取締役および引受人には以下のような責任が生じます。
引受人の責任
仮装払込を行った引受人は、仮装した払込金額の全額を会社に支払う義務を負います。この義務は総株主の同意がなければ免除されません。
この支払義務を履行するまでは、株主としての権利を行使できません。悪意または重過失がある場合、仮装払込によって引き受けられた株式を譲り受けた者も株主権を行使できません。
取締役の責任
仮装払込に関与した取締役は、払込を仮装した引受人と連帯して、会社に対して支払義務を負います。
関与した取締役とは、以下の者が該当します。
出資の履行の仮装に関する職務を行った者。
創立総会の決議に基づいて仮装が行われた場合、仮装に関する議案を提案した者、その議案の提案決定に同意した者、当該創立総会で仮装に関する事項について説明した者。
仮装払込に関与した取締役は、無過失を証明すればその責任を免れることができます。ただし、仮装払込を行った発起人には、無過失による免責は認められません。
取締役が任務を怠り、会社に損害が生じた場合は、会社に対して損害賠償義務を負います。また、悪意または重過失により第三者に損害が生じた場合は、第三者に対しても損害賠償義務を負います。
責任の免除
関与した発起人や設立時取締役の会社に対する支払義務は、総株主の同意があれば免除できます。ただし、仮装払込を行った発起人の免責には総株主の同意が必要です。
その他
仮装払込による払込みの効力は無効と解されるのが通説です。
仮装払込が行われた株式の効力については、見解が分かれていますが、現行法下では引受人が失権せず、引受人および取締役等が支払義務を負うことで、新株発行が無効にならないと理解されています。
これらの支払義務は、株主代表訴訟の対象となります。
なお、これらの規定は2014年の会社法改正によって新設され、上場会社での不公正ファイナンスへの対処策として構想されました。