次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。

【事例】
 司法警察員Pは、Aが覚醒剤を密売しているとの情報を得て、内偵捜査を進めた。その結果、その拠点は、Aが妻甲及び息子乙と同居するアパート1階にあるA方居室であるとの疑いが強まった。
 そこで、Pは、令和3年11月13日、Aを被疑者とする前記覚醒剤営利目的譲渡被疑事件に関し、捜索すべき場所をA方居室、差し押さえるべき物を「覚醒剤、注射器、計量器等」とする捜索差押許可状の発付を受けた。
 Pは、同月15日、他の司法警察員らと共に、A方居室付近に赴き、同日午後1時30分頃、玄関扉を少し開けて顔を出した甲に対して、捜索を実施する旨告げた。
 Pは、Aが不在であったため、甲を立会人としてA方居室の捜索を実施することとし、甲に対して、前記捜索差押許可状を呈示して捜索を開始した。その際、甲が同室玄関内において、コートを着用し、靴を履いてキャリーケースを所持していたことから、Pは、甲が同室内から覚醒剤の密売に関する物を同キャリーケースに入れて持ち出そうとしていたのではないかとの疑いを抱き、甲に対し、再三にわたり、同キャリーケースを開けて中を見せるように求めた。しかし、甲は、同キャリーケースの持ち手を握ったまま、これを拒否した。そこで、Pは、①甲の承諾を得ることなく、無施錠の同キャリーケースのチャックを開けて、その中を捜索し、覚醒剤や注射器を発見した。
 その後、Pは、他の司法警察員らと共に、同室の捜索を継続し、同室から覚醒剤、注射器及び計量器を発見した。そして、その頃、乙がボストンバッグを所持して同室に帰宅した。乙が同室内に入った後も同ボストンバッグを手放さなかったことから、Pは、同ボストンバッグ内にも覚醒剤の密売に関する物が入っているのではないかとの疑いを抱き、乙に対し、再三にわたり、同ボストンバッグを開けて中を見せるように求めた。しかし、乙は、同ボストンバッグを両腕で抱きかかえて、これを拒否した。そこで、Pらは、②乙を羽交い締めにした上、乙から同ボストンバッグを取り上げて、その中を捜索し、覚醒剤を発見した。


〔設問〕
 下線部①及び②の各行為の適法性について論じなさい。なお、前記捜索差押許可状は適法に発付され
たものとする。
(参照条文) 覚醒剤取締法
第41条の2 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する
者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期
懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 (略)

出題趣旨

 本問は、Aに対する覚醒剤取締法違反事件において、警察官がA、Aの妻甲及びその息子乙が居住するアパート居室(以下「A方居室」という。)を捜索場所とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受け、本件許可状に基づきA方居室の捜索を実施したところ、設問1では、甲がその場で携帯していたキャリーケースを捜索した事例において、本件許可状によって、甲の携帯物を捜索することが許されるのかについて、最高裁判所の判例(最決平成6年9月8日刑集48巻6号263頁)をも踏まえた検討をさせることを通して、憲法35条が捜索する場所及び押収する物を明示する各別の令状を要求している趣旨や、「場所」に対する捜索許可状に基づき、その場所に存在する「物」を捜索することの可否についての基本的理解を問うものである。また、設問2は、上記捜索中に同居室に帰宅した乙が携帯していたボストンバッグを、有形力を行使して捜索した事例において、最高裁判所の判例(最決平成19年2月8日刑集61巻1号1頁)の基本的な理解を踏まえつつその適否を検討させることを通して、本件許可状の効力が令状呈示後に同居室内に搬入された物品に及ぶか、また、捜索の際に処分を受ける者の身体に有形力を行使することの可否及び限度といった、令状による捜索の実施に当たり許される処分の範囲についての基本的理解を問うものである。
 設問1及び2のいずれも刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を問うものである。

答案作成手順

第1 下線部①行為の適法性
1 本件捜索差押許可状は、 A 方居室という「場所」(219条1項)に対するものであるが、 A 方居室内の甲が携帯していたキャリーケースという「物」にまでその効力が及ぶか問題となる。
2 裁判官が「場所」に対する捜索を許可する場合、通常その場所において管理、利用されることが想定される「物」に対しても捜索の対象になることを予定している。捜索差押対象物が第三者の携帯物の場合などのように「被告人以外の者の…物」と言い得る場合には、差押目的物が存在する蓋然性が要求されると解する(222条1項、102条2項 )。よって、①捜索差押許可状における「場所」の管理権者の管理権が及ぶ範囲の「物」であって、②差押目的物が存在する蓋然性が高い場合には、居住人が携帯する「物」を、捜索することも可能であると解する。
3 まず、甲の携帯していたキャリーケースに、Aの管理権が及ぶかどうか検討する。
 本件捜索差押許可状における「場所」はA方居室である。通常、居室内全体が同一の管理権に属することになるから、A方居室内全体においては、Aの管理権が及ぶことになる。たしかに、捜索対象物は甲の携帯していたキャリーケースであるから、A方居室内といえども、キャリーケース自体は甲独自の管理権内にあるようにみえる。
 しかし、甲はAの妻であり、甲と同居する者であるから、少なくともAと管理権を共有する関係にあった者といえる。そして、甲は、A方居室内である玄関内でキャリーケースを携帯していたことからすれば、当該キャリーケースには、甲に独自の排他的管理権が成立しているとまではいえず、依然としてAの管理権が及ぶ範囲にある「物」であるといえる(① )。
4 次に、差押目的物がキャリーケースに存在する蓋然性を検討する。
 Pの内偵捜査の結果、AがA宅居室を拠点として覚せい剤を密売している疑いが強まった。
 拠点がA方居室である以上、Aと同居している妻甲や、息子乙がなんらかの形で本件事件に関与している疑いは高い。また、Pは甲に対し再三に渡り同キャリーケースを開けて中を見せるように求めたが、甲は同キャリーケースの持ち手を握ったままこれを拒否していた。
 このような事情からすれば、甲がキャリーケース内に、本件捜索差押許可状の差押目的物である覚せい剤、注射器、計量器などを入れた上、Aの指示の下、これらを持ち出そうとした疑いは高い。
 そのため、キャリーケース内に差押目的物が存在する蓋然性は高い(② )。
 したがって、本件捜索差押許可状によって、甲の携帯していたキャリーケースの捜索を行うことはできる。
5 よって、下線部①行為は適法である。
第2 下線部②行為の適法性

1 ②行為も、前記①行為と同様、本件捜索差押許可状の効力が、乙の携帯する本件ボストンバッグにまで及ぶか、問題となる。すなわち、本件ボストンバッグに対し A の管理権が及んでいるかどうか(① )、 本件ボストンバッグ内に差押目的物が存在する蓋然性が高い場合といえるか(②)が問題となる。
2 本件においてこれをみると、乙は A の息子であり、甲と同様に A と同居する者であって、 A 居室内の一室でボストンバッグを携帯している以上、 A の管理権が及ぶ(① )。
 また、前述のとおり、捜査状況からして、息子乙がなんらかの形で本件事件に関与している疑いは高く、また、Pは乙に対し再三に渡り同ボストンバッグを開けて中を見せるように求めたが、乙は同ボストンバッグを両腕で抱きかかえてこれを拒否したことから、同ボストンバッグ内に、差押目的物である覚せい剤、注射器、計量器などが入っている蓋然性は高い(② )。
 したがって、本件捜索差押許可状の効力は乙の携帯しているボストンバッグに及び得る。
3 もっとも、ボストンバッグは本件捜索差押許可状呈示後に、乙によって A 方居室内に持ち込まれており、令状呈示時点においては存在しなかった物である。そこで、本件捜索差押許可状の効力が令状呈示後に同居室内に搬入された物にまで及ぶか、問題となる。
 この点、捜索差押許可状には、7日間の「有効期間」(219条1項、規則300条)が存在する。裁判官としては、当該令状の有効期間内に捜索差押場所に差し押さえるべき物の蓋然性があるか否かを審査するのであって、物がいつ捜索場所に持ち込まれるかという点を問題としていない。また、捜査機関としても、その期間中はいつでも執行に着手することができる以上、いつ捜索に着手したかどうかで、対象となる物の範囲が変わるのは妥当とはいえない。
 したがって、令状呈示後にA方居室内に搬入されたボストンバッグであっても、本件捜索差押許可状の効力が及ぶ。
4 さらに、Pが乙を羽交い絞めした上で乙からボストンバッグを取り上げた行為は、「必要な処分」(222条1項、111条1項)として適法か。
 「必要な処分」は、執行の目的を達成するために必要であり、かつ社会通念上相当と認められる場合に限って許される。
 本件おいてこれをみると、前述のとおり、Pは乙に対し再三に渡り同ボストンバッグを開けて中を見せるように求めたが、乙は同ボストンバッグを両腕で抱きかかえてこれを拒否していることから、一定の有形力の行使をして同ボストンバッグを両腕から解放する必要があったといえる。
 また、Pは乙を羽交い絞めにしているものの、あくまで同ボストンバッグから乙の両腕を開放するためのみに行っているものといえ、暴行や傷害を伴うおそれもないことから、社会通念上相当な方法といえる。
5 よって、下線部②行為は適法である。


以上

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