(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、7:3)
 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
 Xは、Yに対して貸付債権を有していた(以下「本件貸付債権」という。)が、Xの本件貸付債権の回収に資すると思われるのは、Yがその母親から相続によって取得したと思われる一筆の土地(以下「本件不動産」という。)のみであった。不動産登記記録上、本件不動産は、相続を登記原因とし、Yとその兄であるZの、法定相続分である2分の1ずつの共有とされていたが、Xは、YとZが遺産分割協議を行い、本件不動産をYの単独所有とすることに合意したとの情報を得ていた。
 そこで、Xは、本件不動産のZの持分となっている部分について、その所有者はZではなくYであると主張し、本件貸付債権を保全するため、Yに代位して、Zを被告として、本件不動産のZの持分2分の1について、ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。

〔設問1〕((1)と(2)は、独立した問題である。)
(1) Yとしては、Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており、XY間には債権債務関係はないと考えている。他方、本件不動産のZの持分の登記については、遺産分割協議に基づいて、自己に登記名義を移転してほしいと考えている。
 この場合に、Yが本件訴訟に共同訴訟参加をすることはできるか、訴訟上考え得る問題点を挙げて、検討しなさい。
(2) Xの得ていた情報とは異なり、YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫していた。そのため、Yとしては、Zに対して登記名義の移転を求めるつもりはない。他方、YがXY間には債権債務関係はないと考えている点は、(1)と同様である。
 この場合に、Yが本件訴訟に独立当事者参加をすることはできるか、訴訟上考え得る問題点を挙げて、検討しなさい。

〔設問2〕
 〔設問1〕の場合と異なり、本件訴訟係属中に、XからYに対して訴訟告知がされたものの、Yが本件訴訟に参加することはなく、XとZのみを当事者として訴訟手続が進行し、その審理の結果、Xの請求を棄却する旨の判決がされ(以下「本件判決」という。)、同判決は確定した。
 本件判決の確定後、Yの債権者であるAは、その債権の回収を図ろうとし、Yの唯一の資産と思われる本件不動産の調査を行う過程で、既にXから本件訴訟が提起され、Xの請求を棄却する本件判決が確定している事実を初めて知った。
 Aとしては、本件不動産についてYの単独所有と考えており、Yに代位して、Zを被告として、本件不動産のZの持分2分の1について、ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを提起することを検討しているが、確定した本件判決の効力がAに及ぶのではないか、という疑問を持った。
 本件判決の効力はAに及ぶか、本件判決の既判力がYに及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさい。

出題趣旨

 本問は、債権者代位訴訟に関する訴訟法上の論点について、民法改正も踏まえた基本的理解を問うものであり、いずれの設問も、条文上の根拠を明確にし、いかなる要件や効果との関係で問題となるのか、問題の所在を適切に指摘することがまずは求められる。
 〔設問1〕では、債務者が本問の事実状況において、当事者として債権者代位訴訟へどのような形で関与し得るかが問われており、その形態として、共同訴訟参加と独立当事者参加の検討を求めている。設問1(1)は、まずYがXに共同訴訟参加する場合の一般的要件として、当事者適格の存在や合一確定の必要を論じた上で、次に本問の事実状況からはYの主張によればXとYが共同訴訟人としての協力関係にないことがうかがわれるため、その点を踏まえてなお共同訴訟参加を認めることが適当か、合一確定の要請等も踏まえ、分析する論述が求められる。設問1(2)では、債権者代位訴訟における債権者の被保全債権の存否を争っているため、独立当事者参加として片面的な権利主張参加の可否が問題となる。
 Yの主張するところをXに対する本件貸付債権に係る債務の不存在確認請求と法律構成した上で、権利主張参加の可否に関し、例えば、請求の非両立性といった規範を定立し、XとYの各請求内容やそれを基礎付ける主張事実を比較した場合はどうかにつき、Yにとって本件訴訟を牽制する必要性が高いという実質的観点も踏まえ、本件事案に即して具体的に検討されているかが問われている。
 〔設問2〕は、債権者代位訴訟の判決効に関する問題である。まず債権者代位訴訟における既判力が債務者(Y)に及ぶかについて、改正後の民法下での理論構成を論じることが求められる。その上で、本件訴訟の判決効を代位債権者以外の債権者(A)に拡張することが肯定されるかを、第三債務者(Z)の保護等の観点も勘案しつつ、その理論構成と合わせて検討されているかを問うものである。

答案作成手順

第1 設問1(1)
1 Yは、本件訴訟の訴訟物である所有権移転登記請求の登記義務者ではないので、Zの共同被告として共同訴訟に参加する被告適格を有しない。
2 Xの共同原告として共同訴訟参加が認められるには、①合一確定の必要性があること(52条1項 )、②参加する第三者に当事者適格が認められることが必要である。
(1)Xが本件訴訟を提起しても、Yは上記登記請求について管理処分権を失わない(民法423条の5)ので、本件訴訟でXの共同原告として共同訴訟に参加する場合には、原告適格が認められる(②)。
(2)52条1項が合一確定の必要性を要求するのは、いったん共同訴訟参加が認められた場合には、判決の矛盾抵触を防止する趣旨と解されるよって、合一確定の必要性とは、判決効が第三者にも及ぶ場合と解する。
 債権者代位権が行使された場合、代位債権者は法定訴訟担当となると解される。そこで、115条1項2号の場合にあたり、第三者にも判決効が及ぶと考える。よって、合一確定の必要性は認められる。
3しかし、YはXに本件貸付債権を既に弁済したため、XY間に債権債務関係はないと考えている。すると、YはXの被保全権利の不存在を争う立場になるため、XYは協力する関係になく、共同訴訟参加を認めるべきではないとも思われる。
(1) 共同訴訟参加は、一方当事者と共同訴訟人として訴訟に参加する形態をとるため、訴訟の前提となる法律関係について争いがある場合、両者が共同訴訟人として協力して訴訟を追行することは期待できない。よって、このような場合共同訴訟参加は認められないと考える。
(2)本件では、XY間に被保全債権の存否につき争いがある。Yによる本件貸付債権の弁済が認められれば、Xは本件訴訟における当事者適格を失い、訴えが却下される。よって、訴訟の前提となる法律関係について争っている以上、共同訴訟参加を否定すべきである。
4 以上より、共同訴訟参加は認められないと考える。
第2 設問1(2)
1 Yは、Xに対する債務の不存在を主張して、本件訴訟に権利主張参加(47条1項後段)をすることは出来ないか。

(1)YはZに対して登記移転を求めるつもりはないため、Xを相手方とした片面的独立当事者参加となる。
(2)「訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張できる」場合とは、参加人の請求が、本訴原告の請求と両立しない関係にある場合をいう。
ア.本件原告Xの請求は所有権移転登記請求であり、参加人Yの請求は債務不存在確認請求であることから、両請求は論理的に両立し、権利主張参加は認められないとも思える。
イ.しかし、本訴は債権者代位訴訟であり、Yによる本件貸付債権の不存在の主張が認められれば、本訴は不適法却下となる関係にある。そうすると、両請求は論理的に両立しない関係にある。また、前述のように、Yに共同訴訟参加を認めない以上、Yに本件貸付債権の存否につき、権利主張参加により本件訴訟内で争う機会を与える必要性は高い。
(3) 以上により、Yに権利主張参加を認めるべきである。
第3 設問2
1 Yに対する既判力
(1)本件訴訟の訴訟物は、YのZに対する所有権移転登記請求権であり、その不存在につき既判力が生じる(114条1項 )。
(2)本件訴訟は債権者代位訴訟であり、XはYの法定訴訟担当と考えられるため、115条1項2号により、第三者Yにも、上判断について既判力が及ぶ。
 なお、Yは本件訴訟に参加していない。しかし、Yは訴訟告知を受けており(民法423条の6 )、Yへの手続保障はなされているため、Yに対して本件訴訟の既判力が及ぶ。
2 Aに対し判決の効力が及ぶか
(1)Aが本件訴訟の後に債権者代位訴訟を提起した場合、被代位債権である移転登記手続請求権の存在について再度争えると解すれば、本件訴訟との間で判決の矛盾抵触が生じるおそれがある。したがって、他の債権者に対しても本件訴訟の判決の効力を及ぼす必要性が高い。
(2)また、既判力の正当化根拠は、手続保障を与えられた当事者の自己責任にある。
 本件では、Yが被代位債権についての本来的な債権者であり、前述のようにこの者への手続保障があることで、AらYの債権者に対しても代替的手続保障が及んでいたといえる。
 したがって、本件訴訟の判決の効力を及ぼすことも正当化出来ると考える。
(3)以上により、Aに対しても判決の効力が及ぶと考える。


以 上

第1.設問1

第2.設問2

1.債権者代位訴訟において代位債権者が敗訴した場合であっても、債務者には訴訟告知(民法423条の6)がされ、参加の機会があること、代位債権者・債務者間には法定委任関係が生じ、訴訟追行が不適切であった場合には債務者は善管注意義務(同法644条)違反による損害賠償請求(同法415条1項)をなしうること、第三債務者に二重応訴の負担を課すのは不公平であることから、115条1項2号による既判力の拡張は否定されない。
 したがって、本件判決の既判力はYにも及ぶ。

2.仮に、Aが検討中の訴えを提起し、上記既判力と矛盾する内容の判決が確定した場合、その既判力もYに及ぶから、Yに及ぶ既判力が矛盾する結果となる。そのため、そのような結果となるAの訴訟行為は、本件判決の既判力の消極的作用によって遮断されると考えられる。

3.よって、上記の意味において、本件判決の効力はAに及ぶ。

以上


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