(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、7:3)
 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
 X運転の普通乗用自動車が、Y運転の普通自動二輪車に追突する事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
 Xは、Yに生じた損害として、Y所有の自動二輪車の損傷について損害賠償債務が発生したことを認め、このYの物損については、XY間の合意に基づき、Xの加入する保険会社から損害額の全額が支払われた。しかし、本件事故によるYの人的損害の発生については、XY間の主張が食い違い、交渉が平行線となった。
 そこで、Xは、Yに対し、本件事故に基づくYの人的損害については生じていないとして、XのYに対する本件事故による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起した(以下「本訴」という。)。
 Yは、この本訴請求に対し、本件事故によりYに頭痛の症状が生じ、現在も治療中であると主張して争うとともに、本件事故による治療費用としてYが多額の支出をしているので、その支出と通院に伴う慰謝料の一部のみをまずは請求すると主張し、Xに対し、本件事故による損害賠償請求の一部請求として、500万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求める反訴を提起した。
 なお、以下の各設問では、遅延損害金については検討の対象外とし、論じる必要はない。

〔設問1〕
 受訴裁判所は、審理の結果、Yを治療した医師の証言等の結果から、以下のような心証を形成した。
 Yには本件事故後に頭痛の症状が認められたが、既に必要な治療は終了している。そして、その頭痛の症状及び程度からすれば、本件事故前からのYの持病である慢性頭痛と考えるのが相当であるから、本件事故による損害とは認められない。その他、本件事故によるYの人的損害の発生を認めるに足りる証拠はない。そして、Yは、本件事故による物損について損害額の全額の支払を受けているから、Yの損害はすべて填補されたというべきである。
 この場合に、受訴裁判所は、本訴についてどのような判決を下すべきか、判例の立場に言及しつつ、答えなさい。また、本訴についての判決の既判力は、当該判決のどのような判断について生じるか、答えなさい。

〔設問2〕
 裁判所は、〔設問1〕のとおり本訴について判決するとともに、反訴(一部請求)について請求棄却の判決をして、同判決が確定した(以下「前訴判決」という。)。
 しかし、前訴判決後、Yは、当初訴えていた頭痛だけでなく、手足に強いしびれが生じるようになり、介護が必要な状態となった。
 そこで、Yは、前訴判決後に生じた各症状は本件事故に基づくものであり、後遺症も発生したと主張して、前訴判決後に生じた治療費用、後遺症による逸失利益等の財産的損害とともに本件事故の後遺症による精神的損害を理由に、Xに対し、本件事故による損害賠償請求の残部請求として、3000万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求める新たな訴えを提起した(以下「後訴」という。)。

 前訴判決を前提とした上で、後訴においてYの残部請求が認められるためにどのような根拠付けが可能かについて、判例の立場に言及しつつ、前訴におけるX及びYの各請求の内容に留意して、Y側の立場から論じなさい。

出題趣旨

 設問1は、金額を明示しない債務不存在確認の訴え(本訴)が提起されて係属中に、反訴として当該債務に係る給付の訴えが提起された場合における債務不存在確認の訴えの訴訟物及び既判力に関する理解を問う問題である。具体的には、まず、金額を明示しない債務不存在確認の訴えの適法性が問われ、さらに、債務不存在確認の訴えにおいて給付訴訟の反訴がなされた場合の確認の利益に関する判例の立場を念頭に置きつつ、反訴が明示的一部請求訴訟であることを踏まえた上で、本問の事案における本訴の帰すうについて、その判決に生ずる既判力の点も含め、検討されているかを問うものである。
 設問2は、設問1での既判力の生ずる範囲を前提として、被告の前訴の反訴請求が一部請求であったことから、残部を後訴で請求した場合に後訴請求を基礎付ける論拠が問題となる。前訴における本訴・反訴それぞれの判決について生じる既判力を理解した上で、本問で問題となる交通事故事案の不法行為訴訟の特質を踏まえ、残部請求や後遺症による損害の追加請求に関する判例の論理構成に言及しつつ、残部請求の可否について説得的に論述し、本問の具体的事案に当てはめた検討をすることができるかが問われている。

答案作成手順

第1 設問1
1 下すべき判決

(1)訴訟物を特定しない訴えは不適法で却下されるが、金銭債務の不存在確認の訴えは、発生原因により債務を特定できるため、金額の特定を要しない。
 本訴は本件事故による損害賠償債務の不存在を求めるものであり、発生原因により債務が特定されているため、訴訟物の特定がある。
(2)債務不存在確認の訴えは、その債務の履行を求める反訴が提起されたときは、訴えの利益を欠く。反訴が認容された場合には執行力が付与されるため、債務不存在確認よりも紛争解決に資するからである。

(3)本件では、反訴は一部請求として、500万円及び遅損金について提起されている。そうすると、①反訴にかかる500万円部分については、本訴は確認の利益を欠き却下され、②残余の部分については本訴の認容判決を下すべきと考える。
2 既判力について
(1)①500万円部分
 却下判決の既判力は、却下の理由となった訴訟要件を具備しなかったという判断に及び、確認の利益を欠くという判断に既判力が生じる。
(2) ②500万円を超える部分
 債務不存在確認訴訟は、給付訴訟の裏返しであるから、その認容判決は、対象となる債権の不存在につき既判力を生じると考えられる。
 本件の場合、500万円を超える部分についての損害賠償請求権の不存在という判断について既判力が生じる。
第2 設問2

1 後訴のうち500万円を超えない部分に、反訴を棄却した前訴判決の既判力が及ばないか。
(1)費目を特定した損害賠償請求の訴訟物は、一部請求である旨の明示がなくてもその費目に係るものに限定される。
(2)前訴におけるYの請求は、頭痛の治療費等を内容とする。他方、後訴は、手足の強いしびれにより介護が必要な状態となったことによる逸失利益等を内容とする。したがって、両者は費目を異にする別個の訴訟物であり、500万円を超えない部分において重なることはない。

(3)以上により、反訴を棄却した前訴判決の既判力が及ばない
2 本訴判決で、500万円を超える部分についての請求認容判決が出されており、前述のように500万円を超える部分の不存在の判断に既判力が生じている。したがって、残部請求は認められないのではないか。

(1)既判力の正当化根拠は、手続保障を与えられた当事者の自己責任にあるため、前訴で争うことに期待可能性が認められない場合、既判力は及ばないと考える。
(2)本件の事故発生自体は前訴の時点で存在した事情であるが、後遺症が生じたのは前訴判決後であり、前訴で争うことに期待可能性がない。
(3)以上により、Yの残部請求が認められる根拠付けは可能である。


以 上

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA