次の文章を読んで、後記の〔設問1⑴・⑵〕及び〔設問2⑴・⑵〕に答えなさい。
解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和7年1月1日現在において施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実Ⅰ】
1.金融業を営むAは、Bに対する貸金債権6000万円(以下「本件貸金債権」という。)の担保としてBの所有する甲土地及びCの所有する乙土地にそれぞれ第1順位の共同抵当権を設定し、その旨の登記がされた。
2.その後、Cは、注文者として、建設業者Dとの間で、Dを請負人とする自宅建物の建築請負契約を締結した。Dは、Cに対する同契約に基づく報酬債権4800万円(以下「本件報酬債権」という。)を被担保債権として、乙土地に第2順位の抵当権を設定し、その旨の登記がされた。
その後、Dは、同契約に基づく債務を履行し、Cに同契約の目的物を引き渡した。
3.その後、Bは、EのBに対する売掛代金債権2400万円(以下「本件代金債権」という。)を被担保債権として、甲土地に第2順位の抵当権を設定し、その旨の登記がされた。
4.その後、Aは、本件貸金債権が履行期を経過しても弁済されないことから、乙土地に対する抵当権を実行した。担保不動産競売手続により、乙土地は7200万円で売却され、Aに6000万円、Dに1200万円がそれぞれ配当された。なお、Aが抵当権を実行した時点までに、本件報酬債権及び本件代金債権の履行期もそれぞれ到来していた。
5.その後、Cは、「Bの債務を担保するため抵当権を設定したばかりに、その抵当権の実行によって乙土地の所有権を失ってしまった。これによって免れた債務額をBは弁償すべきだ。」と主張し、甲土地の第1順位の抵当権を実行しようとしている。
〔設問1〕
【事実Ⅰ】1から5までを前提として、次の問いに答えなさい。
⑴ Cによる甲土地の第1順位の抵当権の実行が認められるかについて、法的根拠を明示しつつ論じなさい。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ Cによる甲土地の第1順位の抵当権の実行が認められるか + 法的根拠を明示
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒
主債務者 B(甲土地:?万円) ⇒ ① 第1順位:A(共同抵当 6000万円) ⇒ ② 第2順位:E(売掛代金 2400万円)
物上保証人 C(乙土地:7200万円で落札) ⇒ ③ 第1順位:A(共同抵当 6000万円) ⇒ ④ 第2順位:D(報酬債権 4800万円) ⇒
(3)Cの主張+法的根拠(=論点) ⇒ Aは乙土地を競売(異時配当1)(落札7200万円) ⇒ A(6000万円配当受け完済) ⇒ CはAに代位(501条2)してBに対する求償権(①の競売)を実行できる
(4)Dの抗弁+法的根拠(=論点) ⇒ Aは乙土地を競売(落札7200万円) ⇒ A(6000万円配当受け完済) ⇒ D(1200万円の配当で3600万円不足) ⇒ Aに代位(392条2項3して①を競売し報酬債権の不足分を回収
(5)Eの抗弁+法的根拠(=論点)  ⇒ Aは乙土地を競売(落札7200万円) ⇒ A(6000万円配当受け完済) ⇒ ①は消滅 ⇒ 392条2項4の規定により①を競売し売掛代金を回収
(6)Cの再抗弁+法的根拠(=論点) ⇒ 物情保証人Cは、乙地の競売によって、債務者Bに求償権(501条)が生じるので、DはCの代位競売を待つのが基本 ⇒ EはCがAに代位する場合には第一順位抵当権①が消滅しないので、順位が繰り上がらない ⇒ DEとも392条2項に該当しない
(7)結論 ⇒ 501条によりCの①抵当権の実行は認められる

⑵ Cによる甲土地の第1順位の抵当権の実行が認められ、代金4800万円で買い受けられた場合において、C、D及びEに配当されるべき金額について、それぞれ法的根拠を明示しつつ論じなさい。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ C、D及びEに配当されるべき金額 + 法的根拠を明示
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ ③ 第1順位:A(共同抵当 6000万円) ⇒ 落札額4800万円
(3)Dの配当額+法的根拠(=論点) ⇒ 501条によりCの①抵当権の実行は、後順位抵当権者Dの担保対象であった乙土地の代替価値(価値的代替性) ⇒ Dの抵当権の効力は当然にこれに及ぶ ⇒ Dは、Cが承継したこの甲土地の第1順位抵当権を代位行使し、残存債権3600万円の範囲内で、甲土地の売却代金から優先的に配当を受けることができる
(4)Cの配当額+法的根拠(=論点) ⇒ Aは乙土地を競売(異時配当5)(落札7200万円) ⇒ A(6000万円配当受け完済) ⇒ CはAに代位(501条)してBに対する求償権(①の競売)を実行できる ⇒ 配当額の優先順位はDにある ⇒ 4800万円ー3600万円=1200万円
(5)Eの配当額+法的根拠(=論点)  ⇒ ①の第二抵当権者 ⇒ 4800万円ー3600万円ー1200万円=0

(6)結論 ⇒ 501条によりCは1200万円、Dは3600万円、Eは0円となる

【事実Ⅱ】
6.Fは不動産業を営む個人である。Gは金融業を営む個人であり、かねてFとの間で取引関係を有していた。
【事実Ⅲ】
7.Fは、かねて世話になっていたHに、Hが起業するに当たっての事業用の土地として使わせる目的で、令和6年9月15日、Gから、Gの所有する丙土地を賃貸期間3年、賃料月額30万円を前月末日までに支払うとの約定で借り受ける賃貸借契約を締結した。
8.そして、Fは、同日のうちに、Gの承諾を得て、FG間の契約と同じ賃貸期間及び賃料で、丙土地をHに賃貸する契約を結んだ。Hは、同月中に丙土地の引渡しを受け、その利用を開始した。
9.その後、Fは体調を崩したこともあって事業収入の減少が続き、Fが令和7年1月分以降の賃料をGに支払わないため、Gは、同年4月10日、Fに対し、同月20日までに未払賃料の全額を支払うよう催告した。しかし、Fは、同日までに未払賃料を支払うことができなかった。
10.FとGは、交渉の結果、GがFに対し賃貸借契約の債務不履行に基づく解除権を有することを確認した上で、Fが令和7年4月30日までに同年1月分から同年4月分までの賃料をGに支払い、同日限り丙土地をGに明け渡すこととして、同年4月25日にFG間の賃貸借契約を合意解除した。
11.しかし、Fは、事業の立て直しが思うように進まず、また、自分が丙土地を利用していないこともあって、【事実Ⅲ】10の合意の履行に関心がなくなり、令和7年5月1日現在、【事実Ⅲ】10の賃料をGに支払っていない。一方、Hは、FH間の賃貸借契約に基づき、令和7年4月分までの賃料をFに支払い、丙土地の使用を続けている。
〔設問2⑴〕
【事実Ⅱ】及び【事実Ⅲ】(6から11まで)を前提として、令和7年5月10日、GがHに対して丙土地の明渡しを請求したとき、Gの請求が認められるかについて、考えられる複数の法的根拠を明示しつつ論じなさい。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ GがHに対する丙土地の明渡しを請求が認められるか + 複数の法的根拠を明示
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握その1 ⇒ 「GがFに対し賃貸借契約の債務不履行に基づく解除権を有することを確認」 ⇒ 「同年4月25日にFG間の賃貸借契約を合意解除」 ⇒ 合意解除の転借人への対抗(民法613条3項6 の原則と例外)  賃貸人が賃借人の債務不履行を理由とする解除権を有している場合には、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約を合意解除(541条7 、613条3項)しても、これにより賃貸人は転借人に対して土地の明渡しを請求できる(最判昭37.2.1)
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握その2 ⇒ FはGとの合意に基づき、4月30日限りで明渡し義務を負っている(事実10) ⇒ 民法613条3項ただし書に基づき、GはHに対し合意解除を対抗できる(明渡し請求の根拠) ⇒ 原賃貸借の終了 = 転貸借の履行不能(412条の28)による転貸借の終了   HはGに対して「占有する権利」を主張できず、Gの請求は認められる?(作成途中)

【事実Ⅳ】
【事実Ⅱ】6に加えて、以下の事実があった。(前記【事実Ⅲ】の7から11までは存在しなかったものとする。)
12.Fは、事業資金を調達するために、Gから金銭を借り入れる交渉を進めており、令和6年10月10日、返済期限を令和7年5月31日として、Gから500万円を借り受けた(この借受けに係る貸金債権を「債権 α」という。)。
13.Fは、新規の取引先としてI及びKとの連携を強めることにした。まず、Fは、令和6年10月20日、Iから以後、顧客紹介等の便益を受けることを期待して、返済期限を令和7年7月15日として、Iに対し、200万円を貸し付けた(この貸付けに係る貸金債権を「債権β」という。)。一方、Iは、令和6年10月20日、賃料月額20万円を当月末日払として、Iの所有する丁土地をFに賃貸する契約を締結し、同日、丁土地をFに引き渡した。
14.Fは、Fの新規事業に関心を持つKの依頼を受けて、令和6年11月1日、Kに対し、賃料月額15万円を当月末日払として、Fの所有する戊土地を賃貸する契約を締結し、同日、戊土地をKに引き渡した。
15.しかし、その後、Fが体調を崩したことにより、Fの事業収入の減少傾向が続いた。Gは、期限を過ぎても債権αの弁済を受けられなかった。
16.Fは、令和7年8月1日、戊土地をLに売り渡し、その旨の登記がされた。
〔設問2⑵〕
【事実Ⅱ】及び【事実Ⅳ】(6及び12から16まで)を前提として、次の問いに答えなさい。なお、各小問は独立した問題である。
① Gは、令和7年7月1日、債権αを回収するため、債権βを差し押さえた。Iは、Gに対し、同月分以降のFに対する賃料債権を自働債権とし、債権βを受働債権とする相殺を対抗することができるかについて論じなさい。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ Iは、Gに対し、令和7年7月1日分以降のFに対する賃料債権を自働債権とし、差し押さえた債権βを受働債権とする相殺を対抗することができるか ⇒ 相殺的状にあるか
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ Fが「返済期限を令和7年5月31日として、Gから500万円を借り受けた」債権 α ⇒  Fが「返済期限を令和7年7月15日として、Iに対し、200万円を貸し付けた」債権β ⇒ 「Gは、令和7年7月1日、債権αを回収するため、債権βを差し押さえた」 ⇒ 原則は民法511条9 で、できない  賃貸人が賃借人の債務不履行を理由とする解除権を有している場合には、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約を合意解除(541条10 、613条3項)しても、これにより賃貸人は転借人に対して土地の明渡しを請求できる(最判昭37.2.1)
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握その2 ⇒ FはGとの合意に基づき、4月30日限りで明渡し義務を負っている(事実10) ⇒ 民法613条3項ただし書に基づき、GはHに対し合意解除を対抗できる(明渡し請求の根拠) ⇒ 原賃貸借の終了 = 転貸借の履行不能(412条の211)による転貸借の終了   HはGに対して「占有する権利」を主張できず、Gの請求は認められる


② Gは、令和7年7月1日、債権αを回収するため、FのKに対する賃料債権を差し押さえた。Gが、Lに対して、この差押えの効力を主張し、【事実Ⅳ】14の賃貸借契約に基づく同年8月分以降の賃料債権をKから取り立てることができるかについて論じなさい。

答案作成手順

出題趣旨

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