次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
1 甲は、自宅において、交際相手のAが、甲の実子であるV(生後2か月)の頭部を殴るのを目撃した。その約2時間後、甲は、Vがぐったりした様子になっているのを見て、Vが瀕死状態であると思い、このままVを病院に連れて行けばAや自己に犯罪の嫌疑がかけられると考えた。そこで、甲は、自動車を運転し、Vを山中に運び、道路脇の山林に遺棄した。Vは、翌日、同山林において死体で発見された。
甲は、保護責任者遺棄罪で逮捕され、その後、「被告人は、実子であるV(令和6年6月1日生、当時0歳)とH県I市J町1丁目2番3号所在の被告人方において同居していたものであるが、令和6年8月5日午後6時頃、Vが頭部に傷害を負い、瀕死の状態に陥っていることを認めたのであるから、その生存に必要な保護をすべき責任があったにもかかわらず、その頃から同日午後7時頃までの間に、Vを被告人方から同市L町456番地先山林まで自動車で運び、Vを同山林に置き去りにし、もって幼年者かつ病者を遺棄したものである。」との公訴事実により、保護責任者遺棄罪でH地方裁判所に起訴された。
2 甲の弁護人は、第1回公判期日の冒頭手続において、「甲がVを遺棄した時点において、Vは既に死亡していたものであるから、保護責任者遺棄罪は成立しない。」旨主張し、同期日は冒頭手続のみで終了した。
検察官は、同主張を踏まえて検討した結果、甲がVを遺棄した時点でVが生存していたことの立証ができない可能性があると考えた。そこで、検察官は、第2回公判期日において、証拠調べ手続の開始前に、「被告人は、令和6年8月5日午後6時頃から同日午後7時頃までの間に、実子であるV(令和6年6月1日生、当時0歳)の死体をH県I市J町1丁目2番3号所在の被告人方から同市L町456番地先山林まで自動車で運び、同死体を同山林に投棄し、もって死体を遺棄したものである。」との死体遺棄罪の予備的訴因の追加を請求した。
〔設問1〕
下線部の予備的訴因の追加につき、裁判所はこれを許可すべきかについて論じなさい。
答案作成手順
1. 訴因変更の要件(刑事訴訟法312条1項1)
裁判所は、検察官の請求した予備的訴因の追加につき、それが「公訴事実の同一性」の範囲内にあると認められる場合には、これを許可しなければならない(刑事訴訟法312条1項)。 本件において、当初の訴因(保護責任者遺棄罪)と追加しようとする予備的訴因(死体遺棄罪)の間に、公訴事実の同一性が認められるか検討する。
2. 「公訴事実の同一性」の判断基準
「公訴事実の同一性」とは、二つの訴因が同一の社会的・歴史的事実を対象としていることをいう。その判断にあたっては、以下の二点から検討すべきである。
(1)基本的社会的事実の共通性: 時日、場所、方法、客体などの主要な事実関係が共通しているか。 (2)非両立性(単一性): 二つの訴因が論理的に両立せず、一方が成立すれば他方が成立しない関係にあるか。
3. 本件へのあてはめ
(1)基本的社会的事実の共通性について
時日・場所: いずれの訴因も、令和6年8月5日午後6時頃から同日午後7時頃までの間、被告人方から同市L町456番地先山林までの移動を対象としている。
行為の態様: Vを自動車で運び、山林に置いた(遺棄・投棄した)という身体的動作において共通する。
客体: 被告人の実子であるVという点において同一である。 このように、両訴因は一つの歴史的流転の中にある一連の行為を対象としており、基本的社会的事実において共通性が認められる。
(2)非両立性について
保護責任者遺棄罪は「生存者」を客体とし、死体遺棄罪は「死体」を客体とする。同一の時点において、Vが生存していることと死亡していることは論理的に両立し得ない。したがって、両罪は排他的・非両立の関係にあり、一連の事実に対する法的評価の差異にすぎないといえる。
4. 結論
以上より、追加された予備的訴因は当初の公訴事実との同一性が認められる。また、第1回公判期日での弁護人の主張を受けて速やかになされた追加請求であり、被告人の防御に不当な不利益を与えるものでもない。 よって、裁判所は予備的訴因の追加を許可すべきである。
〔設問2〕
裁判所が、下線部の予備的訴因の追加を適法に許可したとする。証拠調べの結果、裁判所が、甲がVを遺棄した事実は間違いないものの、遺棄した時点において、Vが生きていたか死んでいたかは明らかでないとの心証を得た場合、甲に死体遺棄罪が成立すると認定して有罪の判決をすることは許されるかについて論じなさい。
答案作成手順
1. 問題の所在
本件において、裁判所はVを遺棄した事実は確信しているが、その時点でのVの生死(客体)を特定できていない。この場合、いずれの訴因についても「合理的疑いを超える証明」がないとして無罪とすべきか、あるいは「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用し、刑の軽い罪での有罪を認めるべきか(明示的択一的認定の可否)が問題となる。
2. 択一的認定の許容性
事実がAかBかのいずれかであり、かつ、そのいずれであっても罪が成立する場合、裁判所がそのいずれか一方を確定的に認定できなくとも、被告人にとって有利な方の事実(刑の軽い事実)を認定して有罪とすることは許されると解する。 なぜなら、被告人が何らかの犯罪(本件では遺棄行為)を行ったことが合理的疑いなく認められる以上、より重い罪の成立に疑いがある場合に軽い方の罪で処断することは、被告人の不利益を回避するものであり、「疑わしきは被告人の利益に」という原則の趣旨にかなうからである。
3. 本件へのあてはめ
(1)客観的事実の検討
Vが生存していた場合:保護責任者遺棄罪(刑法218条)が成立し得る。
Vが死亡していた場合:死体遺棄罪(刑法190条)が成立し得る。 法定刑を比較すると、保護責任者遺棄罪(3月以上5年以下の懲役)に対し、死体遺棄罪(3年以下の懲役)の方が上限・下限ともに軽微である。したがって、生死が不明である以上、被告人に有利な事実である「Vは死亡していた」という事実を基礎に検討することになる。
(2)故意(主観的要素)の検討
甲は、Vを「瀕死状態」であると認識しており、生存者としての認識(保護責任者遺棄罪の故意)を有していた。これに対し、客観的に認定される事実は「死体遺棄」であるため、抽象的事実の錯誤が問題となる。 この点、刑法38条2項は「重い罪に当たるべき行為をしたのに、結果として軽い罪に当たる行為をした場合、重い罪の刑で処罰することはできない」旨を規定しており、その反対解釈として、重い罪の故意で軽い罪を実現した場合には、重い罪と軽い罪の構成要件が重なり合う限度で、軽い罪の故意が認められると解される。 本件において、生存者を遺棄する行為と死体を遺棄する行為は、「場所的離隔を生じさせる」という遺棄の態様において共通しており、保護責任者遺棄罪の故意は死体遺棄罪の故意を包含しているといえる。したがって、死体遺棄罪の故意が認められる。
4. 結論
裁判所は、死体遺棄罪が成立すると認定して有罪の判決をすることが許される。
(出題の趣旨)
本問は、実母が自宅でぐったりした様子になっていた実子を山林に運んで遺棄し、翌日、実子が同山林において死体で発見された事実に関して、検察官が実母を保護責任者遺棄罪で公判請求した後、予備的訴因として死体遺棄罪を追加した事例を題材に、刑事訴訟法の基本的知識の有無を問うとともに、具体的事案に対する応用力を問う問題である。
設問1は、裁判所が検察官による予備的訴因の追加を許可すべきかについて検討することを通じて、訴因変更の可否を画する刑事訴訟法第312条第1項の「公訴事実の同一性」についての基礎的理解を示すことが求められる。
設問2は、被告人が、大小関係のないそれぞれ異なる構成要件にかかるα罪又はβ罪のいずれかに該当する犯罪事実を行ったことに疑いはないものの、そのいずれを行ったかが不明であるという場合に、裁判所が被告人に有利な軽い方の罪の成立を認定して有罪とすることができるかを検討することを通じて、利益原則及び罪刑法定主義についての理解を示すことが求められる。