次の文章を読んで、後記の〔設問1⑴・⑵〕及び〔設問2⑴・⑵〕に答えなさい。
解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和6年1月1日現在において施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実Ⅰ】
1.Aが機関長として搭乗するタンカー甲は、令和3年4月1日、太平洋上で消息を絶った。令和4年6月22日、甲の船体の一部が洋上を漂流しているところを発見され、調査の結果、甲は、令和3年4月1日未明に発生した船舶火災によって沈没したことが明らかになった。同じ頃、甲の乗組員数名の遺体及び所持品の一部が発見されたが、Aの遺体は含まれていなかった。
2.Aの推定相続人は、子B及び子Cである。Aは、乙土地(時価2000万円相当)を所有しているが、そのほかに見るべき財産はない。
3.令和4年6月23日、Bは、Aについて管轄の家庭裁判所に失踪の宣告を請求し、同年8月1日、失踪の宣告がされた。
【事実Ⅱ】
前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった。
4.Aは、平成30年4月1日、以下の内容の自筆証書遺言に係る同日付遺言書(以下「本件遺言書」という。)を適法に作成し、封筒に入れて厳封した上で、自室の机の引出しに入れておいた。
⑴ 乙土地をCに相続させる。
⑵ 前項に記載以外の財産は、各相続人の法定相続分に従って相続させる。
5.令和4年8月24日、Bは、遺産分割協議書等の必要な書類を偽造して、乙土地について相続を原因とする自己への所有権移転登記手続をした。その上で、Bは、Dに対して、 同月25日、乙土地を代金2000万円で売り渡し、その旨の登記がされた。Dは、現在も乙土地を占有
している。
6.令和4年8月30日、CがAの部屋を片付けていたところ、机の引出しから本件遺言書を発見し、これを管轄の家庭裁判所に提出して検認を請求し、同年9月14日、適法に検認が行われた。
〔設問1⑴〕
【事実Ⅰ】及び【事実Ⅱ】(1から6まで)を前提として、 Cは、Dに対して、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求した。Dからの反論にも言及しつつ、Cの請求が認められるかについて論じなさい。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ Cは、Dに対して、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求できるか + Dからの反論にも言及 ⇒ Cの請求には①Cが乙土地の所有権を有すること②Dが乙土地を占有していることが要件
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ 「令和4年6月23日、Bは、Aについて管轄の家庭裁判所に失踪の宣告を請求し、同年8月1日、失踪の宣告がされた。」 ⇒ 危難が去った時(令和3年4月1日未明)に死亡したものとみなされる(同31条1後段) ⇒ 「Aは、平成30年4月1日、以下の内容の自筆証書遺言に係る同日付遺言書(以下「本件遺言書」という。)を適法に作成し、封筒に入れて厳封」 ⇒ 「乙土地をCに相続させる。」 ⇒ 特定財産承継遺言」(民法1014条22項)に該当し、Aの死亡の瞬間(令和3年4月1日)に、乙土地の所有権は特段の事情のない限り、直ちにCに承継される ⇒ 「令和4年8月24日、Bは、遺産分割協議書等の必要な書類を偽造して、乙土地について相続を原因とする自己への所有権移転登記手続をした。」 ⇒ 「Bは、Dに対して、 同月25日、乙土地を代金2000万円で売り渡し、その旨の登記がされた。Dは、現在も乙土地を占有している。」 ⇒ ②Dが乙土地を占有している
(3)Dの反論と根拠条文 ⇒ 民法899条の2第1項3によれば、相続による権利の承継は、遺言があっても「法定相続分を超える部分」については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない ⇒ 同条により、177条の第三者間の問題ではなくなった ⇒ Cの法定相続分は2分の1(1000万円相当)であり、この超過分について、Cは登記(所有権移転登記)を備えていないため、原則としてDに対し、乙土地全体の完全な所有権を主張することはできない

【事実Ⅲ】
前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった(前記【事実Ⅱ】の4から6までは存在しなかったものとする。)。
7.Aは甲の沈没後に外国漁船によって救出されていたが、諸般の事情から帰国できないでいた。
Aは、令和4年8月5日頃、Bに電話をして無事を伝えたが、Bは、Aの滞在する地域の情勢等から帰国は困難であると判断し、友人Fに、Aは生存しているものの帰国は困難であることを伝え、その財産の処分について相談したほかは、この事実を誰にも話さずに秘匿していた。Aの滞在する地域は外国との通信が厳しく制限されており、前記の電話のほかにAの生存を伝えるものはなかった。
8.令和4年8月24日、Cは、適法に相続放棄の申述を行った。同月25日、乙土地について、相続を原因とするAからBへの所有権移転登記がされた。同年10月20日、Bは、Aの生存を知らない不動産業者Eに対して、代金2000万円で乙土地を売り渡し、その旨の登記がされた。その際、Bは、Eに対して、「ひょっとしたら1年後くらいに1割増しで買い戻すかもしれないので、その間は他の人に処分しないでほしい。」と申し向けていた。
9.令和5年6月19日、Eは、Fから「Bから乙土地の買戻しの話は聞いていると思うが、今のところ、Bには十分な資金がない。そこで、Bと話し合った上で、私が乙土地を購入することになった。」と聞き、Bにも確認した上で、Fに対して、乙土地を代金2200万円で売り渡し、その旨の登記がされた。Fは、現在も乙土地を占有している。
10.Aは、令和5年6月24日、住所地に帰来した。その後、Aの請求を受けた管轄の家庭裁判所は、Aの失踪の宣告を取り消した。
〔設問1⑵〕
【事実Ⅰ】及び【事実Ⅲ】(1から3まで及び7から10まで)を前提として、Aは、Fに対して、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求した。Fの反論にも言及しつつ、Aの請求が認められるかについて論じなさい。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ Aは、Fに対して、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求できるか + Fの反論にも言及 ⇒ Aの請求には①Aが乙土地の所有権を有すること②Fが乙土地を占有していることが要件
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ 「Aは、令和5年6月24日、住所地に帰来した。その後、Aの請求を受けた管轄の家庭裁判所は、Aの失踪の宣告を取り消した」 ⇒ 失踪宣告の取消し(32条41項)により、乙土地の所有権が遡及的にAに復帰 ⇒ 「Bは、…Fに、Aは生存しているものの帰国は困難であることを伝え」 ⇒ BからE、EからFへの乙土地の売却について、B、Fは悪意なので「善意でした行為」に該当せず、保護されない(32条後段) ⇒ 
(3)Fからの反論と法的根拠 ⇒ 「10月20日、Bは、Aの生存を知らない不動産業者Eに対して、代金2000万円で乙土地を売り渡し、その旨の登記がされた」 ⇒ 前主Eが無権利者であったとしても、Eが「善意の第三者」として何らかの形で保護されるのであれば、そこから譲り受けた自身も権利を取得できると主張(32条後段)
(4)結論 ⇒ 取引の安全より一方的に権利を失ったAの保護が優先されるべきであるから、一方が悪意であれば、「行為」自体が「善意」とは言えないため、32条1項後段の適用範囲外と解するが相当(双方善意説)

【事実Ⅳ】
11.Gは、令和6年3月1日、取引関係にあるHに対する500万円の支払債務を弁済する目的で、取引銀行であるI銀行に、500万円の振込依頼をしたが、その際、振込先として、誤って、K銀行のH名義ではなくJ名義の普通預金口座(以下「J名義口座」という。)を指定してしまった。K銀行は、I銀行からの振込依頼を受け、K銀行のJ名義口座に500万円の入金処理を行った(以下「本件誤振込み」という。)。なお、Jは、G及びHとは何ら関係のない人物である。
12.Gは、令和6年3月7日、Hから入金がない旨の連絡を受け、本件誤振込みに気付いた。Gは、直ちにI銀行に連絡し、J名義口座への振込依頼は誤りであり、Jとの間に振込みの原因となる関係はないので、J名義口座に入金された500万円を戻してほしい旨申し出た。I銀行は、直ちに、K銀行に返還を求めた。
13.一般に、銀行実務では、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す、組戻しという手続が執られている。
14.令和6年3月8日午前10時、K銀行は、Jに組戻しの承諾を得ることとし、K銀行の担当者がJに電話を架け、応答したJに対し、Gからの500万円の振込みについて、Gは誤振込みであるとして、組戻しを求めている旨説明し、その承諾を求めた。これに対し、Jは、Gから500万円を振り込まれる理由は確かにすぐには思い当たらないが、よく考えたい、組戻しの承諾をするかどうかについては検討して後日連絡する旨述べた。しかし、その後、Jは、K銀行に連絡をすることなく、K銀行の担当者の問合せにも応じなくなった。
〔設問2⑴〕
【事実Ⅳ】(11から14まで)を前提として、Gが、Jに対して500万円の不当利得の返還を求めた場合に、その請求が認められるかについて論じなさい。なお、J名義口座からは、本件誤振込みの後、出金は行われていないものとする。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ GのJに対する500万円の不当利得の返還請求が認められるか ⇒ 不当利得返還要求の要件①Jが利益を得たこと②それによって原告Gに損失が生じたこと③利得と損失の間に因果関係があること④利得に「法律上の原因」がないこと
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ 「K銀行は、I銀行からの振込依頼を受け、K銀行のJ名義口座に500万円の入金処理を行った」 ⇒ 判例によれば、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法的関係がない場合(誤振込み)であっても、振込先口座への入金処理が行われれば、受取人(J)と銀行(K銀行)との間に振込金額相当の預金債権が成立する ⇒ 銀行実務において、銀行は振込みのたびにその原因関係(売買か贈与かなど)を調査する義務を負わないため、形式的な入金処理をもって預金債権が成立すると解さざるを得ない ⇒ JはK銀行に対して500万円の預金債権を取得しており、「利得」が認められる(要件①) ⇒ Gは自己の資産(500万円)を失っており「損失」がある(要件②) ⇒ Gの振込依頼を契機としてJが預金債権を得ているため、社会通念上の「因果関係」が認められる(要件③)
Jは、G及びHとは何ら関係のない人物」 ⇒ 「Jは、Gから500万円を振り込まれる理由は確かにすぐには思い当たらない」 ⇒ Jが500万円相当の預金債権を取得したことについて「法律上の原因」は欠如している(要件④)
(3)悪意の受益者(704条5)の検討 ⇒ 「その後、Jは、K銀行に連絡をすることなく、K銀行の担当者の問合せにも応じなくなった」 ⇒ 連絡を受けた令和6年3月8日時点からは「善意の受益者」とは言えず、「悪意の受益者」として、500万円に利息を付して返還する義務を負う
(4)結論 ⇒ GはJに対し、500万円の不当利得返還請求が可能 ⇒ 


【事実Ⅴ】
前記【事実Ⅳ】の11から14までに加えて、次の事実があった。
15.令和6年3月8日夜、Jは、債権者の一人である知人Lに対して、現金で500万円の弁済をしていた。Lによると、Jは同日午後8時頃に、突然Lの自宅を訪れ、Lに対して負う債務の弁済が遅れたことをわび、弁済に充ててほしいと現金500万円を置いていった。Lが弁済金の出所を尋ねたところ、Jは、自分の銀行口座に誤って振り込まれた金銭である旨を説明した。Lは迷ったが、結局これをJに対して有する債権の弁済として受け取った。
16.K銀行は、【事実Ⅳ】14のとおり、令和6年3月8日午前10時にJに組戻しの承諾を得るべく連絡をしていたが、K銀行の担当者は、J名義口座について取引を一時的に停止するなどの措置を採ることをしていなかった。同日午後1時、Jは、同口座から現金500万円の払戻しを受けており、それにより同口座の残高は0円となっていた。同口座は、ここ数年間残高は0円であって、本件振込み及びその払戻しを除き、入出金は行われていなかった。
17.Gは、Lに対して、JがLに支払った現金500万円は本件誤振込みにより送金された500万円を払い戻したものであるとして、不当利得返還請求権に基づき、500万円の返還を求めた。これに対してLは、①Lの利得はJの一般財産からの弁済であるから、Gの損失との間には因果関係がないこと、②Lの利得はJに対する債権の弁済の受領であり、法律上の原因があることを理由として、Gの請求を拒絶した。
〔設問2⑵〕
【事実Ⅳ】及び【事実Ⅴ】(11から17)までを前提として、GのLに対する不当利得返還請求が認められるかについて、Lの反論①及び②に留意しつつ論じなさい。

答案作成手順

(1)論点 ⇒ Aは、Fに対して、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求できるか + Fの反論①Lの利得はJの一般財産からの弁済であるから、Gの損失との間には因果関係がないこと、②Lの利得はJに対する債権の弁済の受領であり、法律上の原因がある」に言及
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ 「Jは、債権者の一人である知人Lに対して、現金で500万円の弁済をしていた」 ⇒ 「Lが弁済金の出所を尋ねたところ、Jは、自分の銀行口座に誤って振り込まれた金銭である旨を説明した」 ⇒ 「数年間残高は0円であって、本件振込み及びその払戻しを除き、入出金は行われていなかった」 ⇒ Jが誤振込みされた預金を払い戻した現金500万円をLが受領したことに対し、Lを被告として民法703条または704条に基づき、500万円の不当利得返還請求できるか 
(3)Lへの反論と法的根拠 ⇒ ①「Lの利得はJの一般財産からの弁済であり、Gの損失との間に因果関係がない」 ⇒ ①支払われた金銭が誤振込みされた金銭そのものであることが物理的・時系列的に明白に特定できる場合には、Gの損失とLの利得との間に社会通念上の因果関係が認められ
⇒ ②「Lの利得はJに対する債権の弁済の受領であり、法律上の原因がある」 ⇒ Lが悪意(重過失の場合も)である以上、Lが受領した弁済はGとの関係において「法律上の原因」を欠く
(4)結論 ⇒ Lは悪意の受益者となるため、500万円だけでなく、受領時からの利息を付して返還する義務を負います(民法704条)

出題趣旨

設問1は、船舶遭難者について失踪宣告がされた事案を題材として、遺言に反する相続財産の処分が行われた場合の権利関係、失踪宣告後取消前に行われた取引行為の効力について問う問題である。設問1(1)では、失踪宣告の法的効果、「相続させる」遺言の法的性格等についての理解を前提として、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗することができないとの規律(民法第899条の2第1項)に即して論述するとともに、土地の共有者間における明渡請求の可否について検討することが求められる。設問1(2)では、失踪宣告後取消前に「善意でした行為」(同法第32条第1項後段)の効力について、その解釈を示した上で、いわば「わら人形」として善意者が介在させられた可能性があることなどの事実に即して論述することが求められる。
設問2は、銀行口座へ誤振込みがされた事案を題材として、三当事者間における不当利得の法律関係について問う問題である。設問2(1)では、振込依頼人からの受取人に対する不当利得返還請求の可否について、誤振込みによっても預金債権が成立すること、受取人が預金債権を行使することができるか否かが問題となることなどを踏まえて論じることが求められる。設問2(2)では、誤振込金が振り込まれた銀行口座から受取人が金銭を引き出し、これをその債権者に対する弁済に充てた場合において、振込依頼人からの当該債権者に対する不当利得返還請求が認められるかについて、いわゆる騙取金による弁済に関する判例(最判昭和49年9月26日民集28巻6号1243頁)の考え方を参照するなどして論じることが求められる。

投稿者 tu

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