次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、住宅用インテリアの企画、製造、販売等を業とする大会社でない取締役会設置会社であり、会計監査人設置会社でない監査役設置会社である。甲社の定款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について取締役会の承認を要すること、定時株主総会の議決権の基準日は毎年12月31日とすること、事業年度は毎年1月1日から12月31日までの1年とすることが定められている。甲社の発行済株式の総数は1000株であり、令和5年12月31日の株主名簿によれば、創業者であるAが500株を、BとCが150株ずつを、Aの親族であるDとEが100株ずつを、それぞれ保有していた。甲社の創業以来、Aが代表取締役を、BとCが取締役を、Fが監査役を、それぞれ務め、DとEは甲社の日常の経営に関わっていない。
2.Dは、令和6年2月頃、その保有する甲社の株式の全部(以下「本件株式」という。)を売却して家計の足しにしたいとAに相談した。Aは、甲社が同年3月31日に本件株式を1株当たり10万円(総額1000万円)で買い取ることとし、同月開催予定の甲社の定時株主総会において、そのことを取り上げるとDに約束した。
3.甲社は、会社法上必要な手続を経て、令和6年3月31日に、Dから、本件株式を総額1000万円で買い取った。その過程で、Aは、同月に開催された甲社の定時株主総会において、「本総会において適法に確定した計算書類に基づいて計算したところ、令和6年3月31日における分配可能額は1200万円以上あり、甲社が本件株式を買い取ることに問題はない。」と説明し、甲社による本件株式の取得の承認を受けた。
4.ところが、令和6年7月になって、甲社の預金口座の記録を照会していたBが上記3の計算書類の基礎となった令和5年中の会計帳簿に過誤があったことを偶然発見した。当該過誤は、甲社において会計帳簿をほぼ単独で作成していた経理担当従業員Gが、一部の取引について会計帳簿への記載を失念したために発生したものであった。Fによる会計監査は、例年、会計帳簿が適正に作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであったため、会計監査では当該過誤が発見されず、上記3の定時株主総会においても、Fは疑義を述べなかった。Aは、甲社の経理及び財務を担当しており、計算書類の作成と分配可能額の計算も自分で行っていたが、その基礎となる会計帳簿の作成については直属の部下であるGに任せきりにして関与しておらず、Gによる一部の取引についての会計帳簿への記載の失念に気付かなかった。当該過誤を修正したところ、令和6年3月31日における分配可能額は800万円であった。
〔設問1〕 上記1から4までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。なお、本件株式の取得価格は適正な金額であったものとする。
⑴ 甲社による本件株式の買取りは有効かについて、論じなさい。
答案作成手順
小問⑴:本件買取りの有効性について
(1)論点:分配可能額を超えた自己株式取得の効力 甲社は、令和6年3月31日、分配可能額が800万円であるにもかかわらず、1000万円でDから本件株式を買い取っている。この「財源規制」(会社法461条1 1項2号)に違反する自己株式取得の私法上の効力が問題となる。
(2)規範:財源規制に違反する株式の取得は、原則として有効であると解する。 なぜなら、会社法は財源規制違反について、行為者や株主に対する支払責任(462条21項)を規定しているが、行為自体の無効を明文で定めていないからである。また、取引の安全を考慮し、一度行われた売買を無効とすると法的安定性を害する。
(3)当てはめ:本件において、甲社は会社法上の手続(156条31項等)を経て、Dから本件株式を取得している。分配可能額800万円に対し、取得対価が1000万円であり、200万円の超過(461条1項違反)がある。しかし、上記の通り、財源規制違反は直ちに取得を無効とするものではない。
(4)結論:甲社による本件株式の買取りは、有効である。
⑵ 甲社による本件株式の買取りに関して、A、D及びFは、甲社に対し、会社法上どのような責任を負うかについて、論じなさい。
答案作成手順
小問⑵:A、D、Fの責任について
1 株主Dの責任(462条1項)
(1)規範:分配可能額を超えて自己株式の取得代金の交付を受けた株主は、交付を受けた対価の額(1000万円)を限度として、交付を受けた額(1000万円)を会社に対して支払う義務を負う(462条1項柱書)。 ただし、株主が善意(分配可能額を超えていることを知らない)であった場合、会社からの求償に応じる義務はあるが、会社に対する直接の支払義務について特則がある(462条2項、463条1項参照)。しかし、462条1項の責任自体は、過失の有無を問わない引受責任的性質を有する。
(2)当てはめ:Dは、Aから「分配可能額は1200万円以上あり問題ない」との説明を受けており、過誤を知らなかったと推認される(善意)。しかし、462条1項に基づき、交付を受けた1000万円について支払義務を負うのが原則である。 (本問の文脈では「会社法上の責任」を問われているため、462条1項の支払責任を指摘すべきである。)
2 代表取締役Aの責任(462条1項)
(1)規範 自己株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、会社に対し、交付した対価の額(1000万円)を支払う連帯責任を負う(462条1項6号)。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、免責される(同条2項但書)。
(2)当てはめ:Aは代表取締役として計算書類作成を指揮し、総会で説明を行っており「業務執行者」に該当する。 Aは、経理担当Gに任せきりにしており、会計帳簿の確認を怠っていた。経理及び財務を担当する取締役として、部下の監視・監督を適切に行っていれば過誤は発見可能であったといえる。したがって、Aに「注意を怠らなかったこと」の証明は困難であり、免責されない。
(3)責任の範囲:Aは、分配可能額(800万円)を超過した金額、すなわち200万円について、Dと連帯して支払う責任を負う。
3 監査役Fの責任(423条41項)
(1)規範:監査役がその任務を怠ったときは、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(423条1項)。 監査役は、会計監査にあたって計算書類が会計帳簿の内容と合致しているかを確認するだけでなく、会計帳簿が適正に作成されているかを監査する義務を負う。
(2)当てはめ:Fは例年、照合のみを行い、会計帳簿の適正性自体を調査していなかった。これは監査役としての善管注意義務(任務)を怠った(任務懈怠)といえる。Gの失念は「一部の取引」であり、適切なサンプル調査等を行っていれば発見し得た可能性がある。 もっとも、Fの責任は462条1項の責任ではなく、423条1項の損害賠償責任である。この場合、損害額は財源規制に違反して流出した200万円となる。
(3)結論:Fは、任務懈怠に基づき、甲社に対して200万円の損害賠償責任を負う。
下記5以下においては、上記2から4までの事実は存在しないことを前提として、〔設問2〕に答えなさい。
5.Aは、令和6年5月頃、とある同族企業の社長から、親族である株主が死亡するたびに株式が多数の相続人に分散したために会社の管理が厄介になったという話を聞いて心配になり、全ての甲社の株式を自分の手元で保有したいと考えるようになった。AがB、C、D及びEに個別に相談したところ、B、C及びDは対価次第で甲社の株式の売却に応じると回答したが、Eは「長年にわたり株主であった自分を、さしたる理由もなく甲社から排除しようというのか。」と不満を強く述べ、売却を固く拒否した。
6.Aは、旧知の税理士Hに甲社の株式の評価額の算定を依頼し、「1株当たり6万円から10万円までの範囲が甲社の株式の適正な評価額である。」との意見を得た。そこで、Aは、令和6年7月31日までに、甲社の取締役会の承認を受け、B、C及びDから、その保有する甲社の株式を1株当たり10万円で適法に取得し、当該株式について、株主名簿の名義書換が行われた。他方、Aは、同年8月以降、Eに対し、特別支配株主の株式等売渡請求(以下「本件売渡請求」という。)をすることとし、甲社に対し、その旨及び株式売渡対価を1株当たり6万円、取得日を同年9月20日とすることなどの会社法所定の事項を通知し、同年8月20日開催の甲社の取締役会において、その承認を受けた。甲社は、同月27日に、会社法所定の事項をEに通知し、また、本件売渡請求に関する事項を記載した会社法所定の書面を甲社本店に備え置いた。その通知を受けたEは、Aの都合で一方的に甲社から排除されることに不満を強く抱き、さらに、B、C及びDからの株式の取得の事実を知り、その取得価格が本件売渡請求における株式売渡対価の額と異なることに対して不満を一層強めた。
〔設問2〕 令和6年9月2日時点において、Eの立場において会社法上どのような手段を採ることが考えられるかについて、論じなさい。
答案作成手順
〔設問2〕
1. 株式売渡請求の差止請求(会社法179条の7第1項)
(1)論点:差止事由の有無 Eは、本件売渡請求の取得日(9月20日)前である9月2日時点において、本件売渡請求の差止めを裁判所に申し立てることが考えられる(179条の7第1項)。本件において、差止事由(同項各号)が認められるかが問題となる。
(2)規範 差止事由としては、①法・定款違反(1号)および②対価の額が「著しく不当」であること(2号)が挙げられる。 特に、株主平等の原則(109条1項)との関係で、特定の株主(B、C、D)には10万円を支払い、Eには6万円を提示するという価格差が「不当」といえるかが重要である。
(3)当てはめ
価格の妥当性: 税理士Hの算定結果(6万〜10万円)によれば、6万円は適正範囲内ではある。しかし、他の親族・取締役であるB、C、Dからは上限の10万円で買い取っている。
不利益性: Aは自分の手元に株式を集めるという主観的な目的のために、不満を述べるEを最低価格で追い出そうとしている。これは、正当な理由のない差別的取扱いといえ、株主平等の原則の趣旨に反する。
結論的評価: 適正範囲内とはいえ、恣意的な価格決定による特定の株主の排除は、対価の額が「著しく不当」である場合(179条の7第1項2号)に該当する余地がある。
(4)結論 Eは、対価の額が著しく不当であることを理由として、本件売渡請求の差止請求をすることができる。
2. 売買価格の決定の申立て(179条の8第1項)
(1)規範 売渡請求の通知を受けた被売渡株主(E)は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる(179条の8第1項)。
(2)当てはめ
期間: 取得日が9月20日であるため、その20日前(8月31日)から9月19日までの間が申立期間となる。9月2日はこの期間内にある。
「公正な価格」: 裁判所は「公正な価格」を決定するが、これは、スクイーズ・アウトがなければ株主が保有し続けたであろう客観的価値を指す。Bらとの取引価格(10万円)がその有力な証拠となり得る。(3)結論 Eは、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
(出題の趣旨)
設問1(1)は財源規制違反の自己株式取得の効力を問うものである。有効説、無効説のいずれも有力に主張されており、いずれの考え方に立ってもよいが、それぞれの考え方について論拠を示していることが求められる。
設問1(2)は財源規制違反が発生したことに対する責任を問うものである。代表取締役Aと株主Dについては会社法第462条第1項の責任を、Aと監査役Fについては任務懈怠責任(同法第423条第1項)を検討することが望まれる。同法第462条第1項の責任に関しては、Dについては「当該行為により金銭等の交付を受けた者」として無過失責任を負うが、Aについては「業務執行者」としてその職務を怠ったものといえるか、また、AとFの任務懈怠責任に関しても、財源規制違反が発生するに至った会計帳簿及び計算書類の過誤、その監査の不備等について論じる必要がある。なお、大会社でない会社の会計限定監査役の任務懈怠に関する最判令和3年7月19日集民266号157頁も参照されたい。あわせて、AとFの任務懈怠責任を検討する上では、賠償する責任を負う損害の額をどのように考えるかについても言及していることが望ましい。
設問2は、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)の手続の過程において、効力発生前の段階で、売渡株主が採ることのできる救済手段を問うものである。売買価格決定の申立て(同法第179条の8)及び差止請求(同法第179条の7)について説明する必要がある。 差止めに関して、価格の不当性や締出し目的(正当な事業目的がないこと)が差止事由に該当するかを論じることになる。価格に関しては、Aが準備した第三者による適正な評価額の範囲内にある価格について「著しく不当」といえるかを認定することが求められる。締出し目的での株式等売渡請求が差止事由に該当するかに関しては、その法律構成と実質的な評価を説得的に論じられるかが問われる。なお、東京地判平成22年9月6日判タ1334号117頁(全部取得条項付種類株式)、札幌地判令和3年6月11日金判1624号24頁(株式併合)を参照されたい。