次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
1 令和6年2月2日午後10時頃、A(30歳代、女性)は、H県I市J町内を歩いていたところ、背後から黒色の軽自動車に衝突された。Aが路上に転倒すると、すぐに同車から男性が降りてきて、「大丈夫ですか。」と声を掛けながらAに歩み寄り、立ち上がろうとしたAの顔面を拳で1回殴り、Aが手に持っていたハンドバッグを奪い取った上で、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走した(以上の事件を、以下【事件①】という。)。このとき、Aは、同車のナンバーを目視した。
2 同日午後11時頃、B(50歳代、男性)は、同市K町内を歩いていたところ、背後から黒色の軽自動車に衝突された。Bが路上に転倒すると、すぐに同車から男性が降りてきて、「怪我はありませんか。」と声を掛けながらBに歩み寄り、倒れたままのBが手に持っていたセカンドバッグに手を掛けたが、付近にいた通行人Xと目が合うと同バッグから手を離し、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走した(以上の事件を、以下【事件②】という。)。このとき、B及びXは、同車のナンバーを目視することができなかった。
なお、【事件①】と【事件②】の現場は、約3キロメートル離れていたが、いずれも、一戸建ての民家が建ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量及び人通りが少ない場所であった。
3 同日以降、【事件①】の犯行に使用された車のナンバーに合致する軽自動車の名義人であった甲に対する捜査が開始され、所要の捜査の結果、甲は、【事件①】については強盗罪、【事件②】については強盗未遂罪により起訴された。
4 公判において、甲及び甲の弁護人は、【事件①】については争わず、金品を奪取する目的でAに軽自動車を衝突させたことなどを認め、裁判所は、証拠調べの結果、【事件①】について、甲に強盗罪が成立するとの心証を得た。
〔設問1〕
甲及び甲の弁護人は、【事件②】について、甲が犯人であることを否認したとする。その場合、甲が【事件①】の犯人であることを、【事件②】の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることができるかについて論じなさい。

答案作成手順

1.問題の所在
甲が【事件①】の犯人であるという事実(以下「事実①」)を、【事件②】の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることは、いわゆる類似事実による犯人性の立証の問題となる。 原則として、被告人の前科や別個の犯罪事実からその悪性格を推認し、その悪性格から本件犯行を推認すること(悪性格立証)は禁止される。
理由: 悪性格からの推認は実体的推認力が弱い反面、裁判官に道徳的偏見を抱かせるおそれが強く、不当な偏見による誤判を招く危険があるためである。
2.許容される要件(判例の規範)
もっとも、類似事実が「顕著な類似性」を有し、犯人の個性が実質的に「署名(サイン)」と同視できるほど特殊である場合には、悪性格を経由せず、犯人の同一性を直接推認できる合理的根拠がある。 したがって、以下の要件を満たす場合に限り、間接事実としての利用が許容される(最決平10・12・16等)。
各事実間の類似性: 手口や態様が客観的に似ていること。
手口の顕著な特徴(特殊性): その手口が一般的にありふれたものではなく、特定の犯人の個性を強く示すものであること。
3.本件へのあてはめ
(1) 類似性の検討
時間・場所: 同日の夜間(午後10時と11時)、約3kmという至近距離、人通りの少ない住宅街という共通点がある。
手段・方法: 「黒色の軽自動車」を用い、「背後から衝突させて転倒させる」という極めて危険かつ特異な手段が共通している。
犯行態様: 衝突直後に救護を装う声をかけ(「大丈夫ですか」「怪我はありませんか」)、相手の油断を誘ってバッグを奪おうとする一連の行動パターン(モダス・オペランディ)が一致している。
(2) 特殊性(顕著性)の検討
強盗の手段として自動車を衝突させる行為は、通常の路上強盗(脅迫や暴行)と比較して著しく特異であり、生命・身体への危険性が高く、一般に頻用される手口ではない。
さらに、衝突直後にあえて「丁寧な声掛け」を行って接近するという偽装工作は、犯人の狡猾な個性を強く反映した「署名」といえるほど特殊なものである。
これらの一致は、偶然の一致と考えるにはあまりに不自然であり、事実①の犯人と事実②の犯人が同一人物であることを強く推認させる。
4.結論
本件の各事実は顕著な類似性を有しており、事実①から悪性格を経由することなく直接に犯人の同一性を推認することが可能である。 よって、甲が【事件①】の犯人であることを、【事件②】の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることができる。


〔設問2〕
甲及び甲の弁護人は、【事件②】について、甲が軽自動車をBに衝突させたことは争わず、金品奪取の目的を否認したとする。その場合、【事件①】で甲が金品奪取の目的を有していたことを、【事件②】で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができるかについて論じなさい。

答案作成手順

1.問題の所在
事実①において甲が「金品奪取の目的」を有していたという事実を、事実②における同目的の立証に用いることができるか。 これも類似事実による立証の一場面であるが、設問1(犯人性)と異なり、「主観的要素(犯行の目的)」の立証が問題となる。
2.許容性の判断基準
被告人の悪性格(強欲な性格など)から「今回も目的があったはずだ」と推認することは、不当な偏見を与えるおそれがあるため、原則として禁止される(悪性格立証の禁止)。 しかし、類似事実から性格を経由せず、論理的な推認が可能な場合には、例外的に許容される。主観的要素の立証においては、以下の観点から検討する。
客観的態様の類似性: 前後の行為が客観的に酷似しているか。
偶然性の排除(経験則): 全く同じ特殊な行動を短期間に繰り返しながら、片や「強盗目的」、片や「目的外(単なる事故等)」と解することは、経験則上極めて不自然ではないか。
3.本件へのあてはめ
(1) 客観的態様の顕著な類似
事実①と事実②は、わずか1時間の間、3km圏内という至近距離で行われている。
何より「黒色の軽自動車を背後からぶつけて転倒させる」という、極めて特殊かつ危険な行為が共通している。
(2) 経験則による推認(性格を経由しない論理)
事実①において、甲はこの特殊な手法を「金品を奪うための手段」として選択し、現に成功させている。
その直後に、全く同じ「車をぶつける」という手法を事実②で用いている以上、それは事実①で有効性を確信した「金品奪取という目的を達成するための手段」として再び選択されたと考えるのが論理的である。
これを単なる「偶然の事故」や「別の目的」と説明するには、あまりに態様が特殊で、時間・場所が近接しすぎている。
4.結論
事実①における目的の存在は、悪性格を経由することなく、経験則に基づき事実②における目的を強く推認させる。 よって、これを間接事実として用いることができる。


(出題の趣旨)

本問は、夜間の住宅街で発生した通行人を被害者とする強盗事件と、その約1時間後に同事件の現場から約3キロメートル離れた住宅街で発生した通行人を被害者とする強盗未遂事件を通じて、類似事実による犯人性立証の可否(設問1)や、類似事実による犯罪の主観的要素の立証の可否(設問2)といった刑事訴訟法の基本的学識の有無や関連する裁判例の理解を問うとともに、具体的事案に対する応用力を
問う問題である。

投稿者 tu

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