以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(20歳、男性)は、自宅から道のり約1キロメートルにあるX駅構内の居酒屋において、某年7月1日午後7時から友人乙(20歳、男性)と飲食する約束をしていたため、同日午後6時40分頃、自宅を出発した。
2 甲は、X駅に向かって人通りの少ない路上を歩いていたところ、同日午後6時45分頃、甲の約10メートル前を歩いていたA(30歳、男性)がズボンの後ろポケットから携帯電話機を取り出した際、同ポケットに入れていたコインケース(縦横の長さがそれぞれ約10センチメートルのもの。以下「本件ケース」という。)を路上(以下「第1現場」という。)に落としたことに気付いた。
Aは、同日午後6時40分頃、仕事を終え、自己の携帯電話機及び本件ケースをズボンの後ろポケットに入れて勤務先を出発し、X駅に向かっていたが、急いでいたため本件ケースを落としたことに気付かなかった。
甲は、本件ケースが自己の好みのものであったため、このままAが気付かなければ、本件ケースを自己のものにしようと考え、第1現場にとどまってAの様子を注視していたところ、Aが第1現場の先にある交差点を右折し、同交差点付近の建物によりAの姿が隠れて見えなくなったことを確認した。
そのため、甲は、本件ケースを拾い上げて自己のズボンのポケットに入れ、再びX駅に向かった。
甲が本件ケースを拾い上げたのは、Aが本件ケースを落としてから約1分後であった。
Aは、甲が本件ケースを拾い上げた時点で、第1現場から道のり約100メートルの地点におり、同地点と第1現場との間には建物があるため相互に見通すことができなかったが、同地点から上記交差点方向に約20メートル戻れば第1現場を見通すことができた。
Aは、同日午後6時55分頃、第1現場から道のり約700メートルのX駅に到着し、間もなく本件ケースを落としたことに気付き、勤務先からX駅までの道中で落としたのではないかと考えて、本件ケースを探しながらX駅から第1現場を経由して勤務先まで戻ったが、本件ケースが見当たらなかったため、本件ケースを紛失した旨を警察官に届け出た。
3 甲は、上記居酒屋に徒歩で向かったところ、X駅まで道のり約500メートルのコンビニエンスストア(以下「本件店舗」という。)前の歩道(以下「第2現場」という。)において、ガードレールに沿って駐輪された3台の自転車のうちの1台(以下「本件自転車」という。)が新品に近い状態である上に無施錠であることに気付いた。
本件店舗には専用の自転車置場がなかったが、第2現場は、自転車が駐輪できる相当程度のスペースがあり、事実上、本件店舗を含む付近店舗利用客の自転車置場として使用されていた。
本件自転車の所有者B(25歳、男性)は、本件店舗を利用してからX駅構内にある書店に立ち寄って参考書を購入したいと考えていたものの、X駅付近にある有料自転車置場の料金を支払うことが惜しくなった。
そのため、Bは、第2現場に本件自転車を駐輪したまま徒歩で上記書店に行き、同日午後8時頃には本件自転車を取りに戻ろうと考え、同日午後6時15分頃、本件自転車を第2現場に駐輪した。その際、Bは、本件自転車の施錠を失念した。Bは、本件店舗に立ち寄った後、同日午後6時20分頃、第2現場に本件自転車を駐輪したまま上記書店に向かった。
甲は、本件自転車が本件店舗を含む付近店舗の利用客が駐輪したものであると考えたが、上記居酒屋まで歩くことが面倒になり、本件自転車を足代わりにして乗り捨てようと考え、同日午後6時50分頃、本件自転車を持ち去った。
Bは、甲が本件自転車を持ち去った時点で上記書店におり、同日午後8時頃、第2現場に戻ったが、本件自転車が見当たらなかったため、本件自転車が盗まれたと考え、その旨を警察官に届け出た。
4 甲は、上記居酒屋に向かっていた際、自己の携帯電話機を操作しながら本件自転車を運転していたため、甲の前方を歩いていたC(30歳、男性)の存在に気付かず、Cに接触しそうになった。甲は、Cから「気を付けろよ。」と注意されたことで逆上し、本件自転車から降り、同日午後6時55分頃、Cの顔面を拳で数回殴った上、Cの腹部を足で数回蹴った。
甲は、ちょうどその場に乙が通り掛かったことから、乙に対し、「こいつが俺に説教してきたから痛め付けてやった。お前も一緒に痛め付けてくれ。」と言った。
乙は、Cの顔面が腫れていた上、Cがうなだれて意気消沈している様子であったことから、甲の言うとおり、甲がCに暴行を加えたと認識した。
乙は、勤務先から解雇されたばかりでストレスがたまっていた上、Cが逃げたり抵抗したりする様子がなかったことから、この状況を積極的に利用してCに暴行を加え、ストレスを解消したいと考え、甲に対し、「分かった。やってやる。」と言って、同日午後7時頃、Cの頭部を拳で数回殴った上、Cの腹部を足で数回蹴った。
甲は、乙がCに暴行を加えている間、その様子を間近で見ていたが、乙と共にCに暴行を加えることはなかった。
甲及び乙は、気が済んだため、その場にCを残し、本件自転車を乗り捨てて上記居酒屋に徒歩で向かった。
Cは、甲から顔面を殴られたことにより全治約1週間を要する顔面打撲の傷害を負った。Cは、乙から頭部を殴られたことにより全治約2週間を要する頭部打撲の傷害を負った。
Cは、全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負ったが、同傷害は、甲がCの腹部を蹴った暴行から生じたのか、乙がCの腹部を蹴った暴行から生じたのかは不明であったものの、甲の同暴行及び乙の同暴行は、いずれも同傷害を生じさせ得る危険性があった。
答案作成手順
第1 甲が本件ケースを取得した行為について
1. 窃盗罪(刑法235条1)の成否
本件ケースを拾得した行為につき、窃盗罪が成立するか。本件ケースが、依然としてAの「占有」下にあったと言えるかが問題となる。
規範:占有とは、人が物を事実上支配する関係をいい、①占有の意思および②占有の客観的・物理的支配の有無を、事物の性質や状況等に照らし、社会通念に基づいて判断する。
当てはめ:本件ケースは縦横10cmと小型であり、路上に落とした場合、支配を維持するのは容易ではない。距離に関し、甲が拾い上げた時点でAは100m離れており、建物により死角となっていた。また、Aは落としたことに即座に気づかず、10分後に気づくまで探索を開始していない。
評価:Aの占有の意思は概括的なものにとどまり、物理的支配も及んでいない。したがって、Aの占有は失われていたと解する。
2. 占有離脱物横領罪(252条2項2)の成否
本件ケースは「占有を離れた物」にあたる。甲はこれを自己のものにしようと考えて取得しており、不法領得の意思も認められる。したがって、甲には占有離脱物横領罪が成立する。
第2 甲が本件自転車を持ち去った行為について
1. 窃盗罪(235条)の成否
占有の成否:Bは第2現場から500m離れた書店にいたが、第2現場は事実上の駐輪場として機能していた。Bは1時間45分後には戻る予定であり、一時的な離脱にすぎない。社会通念上、Bの占有は継続していたといえる。
不法領得の意思:甲は「乗り捨て」目的であったが、自転車は経済的価値が高く、足代わりにする行為は「物の経済的用法に従う利用(利用処分意思=器物損壊罪との区別)」にあたる。また、Bの返還を予定しない乗り捨ては「権利者排除意思=利用窃盗との区別」も認めるに足りる。
結論: 甲には窃盗罪が成立する。
第3 Cに対する暴行および傷害について
1. 甲の罪責
甲は自らCに暴行を加え、顔面打撲(1週間)を負わせている。また、乙を教唆して共同で暴行に及んでおり、全体として傷害罪(204条3)の共同正犯(60条4)の成否が問題となる。
2. 乙の罪責と「承継的共同正犯」
乙は、甲の先行行為(顔面への暴行)の後に加担している。
規範: 承継的共同正犯において、後行者は、自己の関与前の結果については、先行者の行為を自己の犯罪の手段として利用したといえる特段の事情がない限り、責任を負わない。
当てはめ:乙が加担した時点で顔面の傷害は既に発生しており、乙がこれを利用したとはいえない。よって、乙は顔面の傷害(1週間)については責任を負わない。
3. 肋骨骨折(1か月)に関する「同時犯の特例」(207条5)の適用
Cの肋骨骨折が甲・乙いずれの暴行によるものか不明である。
検討: 甲と乙の間には「やってやる」という意思の合致があり、共同正犯関係が認められる。もっとも、甲の先行暴行によって骨折が生じていた可能性も否定できない。
解釈:共同正犯関係がある場合でも、原因行為がいずれか不明な場合には、刑法207条を適用し、両者を傷害罪の共同正犯として扱うのが判例の立場である。
結論: 甲・乙ともに、肋骨骨折についても傷害罪の責を負う。
第4 罪数
甲: 占有離脱物横領罪、窃盗罪、傷害罪が成立し、これらは併合罪(45条前段)となる。
乙: 傷害罪(頭部打撲および肋骨骨折)が成立する。
【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。)
4 丙は、計画どおり本件山林一帯を買収できたと乙から報告を受け、同年7月下旬頃から、本件山林一帯の宅地造成工事を開始した。丙は、そのことを知ったAから、本件山林はAが所有するものであるから同工事をやめるよう言われたものの、それを無視して同工事を進めた。そのため、Aは、同年8月上旬頃から、丙が営む会社の事務所前の路上にA所有の白色貨物自動車(以下「A車」という。)を停め、拡声器を用いて大音量で「丙は悪徳デベロッパーだ。直ちにあの山林での宅地造成工事を中止せよ。」などと繰り返し怒声を張り上げるようになった。丙は、このままでは上記工事やその後の住宅の建築・販売計画も立ちゆかなくなってしまうと考え、Aを殺害することを決意した。
5 そこで、丙は、本件山林一帯の開発計画を説明するという名目でAを本件山林に呼び出した上、Aをダンプカーでひき殺すこととし、それを乙に実行させることを計画した。丙は、同月中旬頃、乙に対して事情を説明した上、上記犯行計画を伝え、乙はこれに応じた。
6 丙は、工事が休みで人がいない同月31日にAを呼び出すことに決め、同日午後3時頃、Aに対し、電話で「あの山林一帯の開発計画を説明したいから、山林の工事現場に来てほしい。」旨伝えた。Aはこれを了承し、同日午後5時に本件山林の工事現場(以下「本件工事現場」という。)で待ち合わせることとなった。そこで、丙は、乙に対し、同日午後5時にAを本件工事現場に呼び出したことを伝え、共に本件工事現場に向かった。他方、Aは、丙からの上記電話連絡後に急用ができたことから、友人のB(65歳)に事情を説明し、Aの代わりに本件工事現場に行くよう依頼し、Bはこれを了承した。そのとき、Bは、娘夫婦から頼まれて孫のC(1歳)を預かっていた上、自身の車は娘夫婦が使用していたため、AからA車を借りて、Cと共に本件工事現場に行くこととした。
7 乙と丙は、同日午後4時30分頃、本件工事現場に到着し、乙は付近に駐めてあったダンプカーに乗り込み、丙は近くの物陰でAがやってくるのを待っていた。Bは、同日午後5時頃、A車を運転してCと共に本件工事現場に到着し、A車から降りると、Cを背負ってあやし始めた。乙は、A車が到着した状況を目撃し、西日の影響で、Cの存在には気付かず、降り立った人物の特徴までは分からなかったものの、この時刻に本件工事現場に来るのはA以外にはいないと考え、その人物がAであると思い、Aをひき殺すつもりで上記ダンプカーを急発進させた。物陰から様子を見ていた丙は、A車から降り立った人物がAではなく子供を背負った見知らぬ人物であることに気付いたため、乙に対し、「やめろ。そいつはAじゃない。」と叫んだ。しかし、丙の声は上記ダンプカー内の乙まで届かず、乙は、そのまま同ダンプカーを加速させ、Cの存在に気付かないままB及びCに同ダンプカーの前部を衝突させてれき過させた。B及びCは、いずれもその頃、同所において、上記れき過に起因する頭部外傷に基づく脳挫傷により死亡した。
〔設問2〕
【事例2】における乙及び丙の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。
答案作成手順
第1 乙の罪責
乙がダンプカーを急発進させてB及びCを死に至らしめた行為につき、殺人罪(199条)が成立するか。
1. 殺意の有無と「錯誤」の検討
乙はAを殺害する意図でダンプカーを急発進させたが、実際に死亡したのはB及びCである。ここで、対象を誤った点(Bについて)および存在を認識していなかった点(Cについて)の錯誤が問題となる。
規範(法定符合説): 主観的な意図と客観的な結果が「同一の構成要件」の範囲内で一致していれば、故意は阻却されない(法定符合説)。また、1つの殺意によって数人を死に至らしめた場合、その数だけ殺人罪の故意が認められる(数故意承認説/判例)。
当てはめ:
Bについて: 乙は「目の前の人物(Aだと思い込んだB)」を殺害する意図で轢過しており、対象の同一性に錯誤がある(客体の錯誤)。しかし、殺そうとしたのも「人」であり、死んだのも「人」である以上、殺人罪の構成要件レベルで合致する。
Cについて: 乙はCの存在を認識していなかった。しかし、ダンプカーで人を轢過する行為は、背負われている子供も含め、付近の人間を死に至らしめる客観的危険性が極めて高い行為である。発生した結果(Cの死)は殺人罪の構成要件に属するため、Cに対する殺人の故意も認められる。
2. 結論
乙には、Bに対する殺人罪およびCに対する殺人罪が成立し、これらは1個の行為によるものであるから、観念的競合(54条1項前段)となる。
第2 丙の罪責
丙は乙と共謀して殺害を計画したが、実行の直前に中止を試みている。この「共謀関係の解消」の成否が最大の争点となる。
1. 共謀共同正犯の成否
丙は乙に対し、犯行計画を立案・指示し、現場にも同行している。自己の野望(宅地造成)のために乙を利用しており、正犯意思および重要な役割が認められるため、共謀共同正犯(60条)としての責任を負うのが原則である。
2. 共謀関係の解消(離脱)の検討
丙は乙が発進する直前に「やめろ」と叫んでいる。これが「解消」にあたり、後の結果について責任を免れるか。
規範: 共謀関係の解消が認められるためには、①離脱の意思表明に加え、②先行する共謀によって形成された「物理的・心理的因果力」を遮断することが必要である。
当てはめ: 丙は乙に対し「そいつはAじゃない」と叫んだが、ダンプカーの騒音等で乙には届いていなかった。つまり、丙が植え付けた「この時間に現れる人物はAであるから轢け」という乙への心理的因果力(思い込み)は依然として継続しており、丙はこれを物理的に制止(ダンプの前に立ちはだかる、車のドアを開ける等)することもしていない。
評価: 丙の行為は不十分であり、共謀に基づいた実行行為を阻止できていない。したがって、共謀関係の解消は認められない。
3. 丙における「錯誤」
丙は実行時、被害者がAではないと認識していた。しかし、乙との共同正犯関係にある以上、乙に故意(法定符合説による故意)が認められる範囲で、丙もまた責任を負う。
4. 結論
丙には、Bに対する殺人罪およびCに対する殺人罪の共謀共同正犯が成立し、これらは観念的競合となる。
第3 結論
乙: Bに対する殺人罪、Cに対する殺人罪(観念的競合)。
丙: Bに対する殺人罪、Cに対する殺人罪の共同正犯(観念的競合)。
【合格答案への加点ポイント】
- 事実の摘示: 乙が「西日の影響」で気づかなかったこと、丙の声が「ダンプカーの騒音」で届かなかったことなど、問題文の具体的状況を因果力の判断に結びつけている点。
- 数故意承認: 1つの行為(急発進)で2人の故意を認める際、「37条(緊急避難)」の類推適用などを議論する高度な説もありますが、予備試験では判例通説である「法定符合説+数故意承認説」で簡潔にまとめるのが最も安全かつ高評価です。
(出題の趣旨)
本事例前段は、甲が路上を歩いていた際、前方を歩いていたAが落としたコインケースを拾い上げて領得した上、コンビニエンスストア前の歩道にBが駐輪した自転車を乗り去って領得した事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものである。各領得行為の時点でA及びBそれぞれに各財物に対する占有が認められれば、甲に窃盗罪が成立し得るため、占有の有無に関する判断基準を示した上で、事実関
係を的確に分析してA及びBそれぞれの占有の有無を検討する必要がある。その上で窃盗罪又は占有離脱物横領罪の成否を論じることになろう。
本事例後段は、甲がCに暴行を加えたことによりCに顔面打撲の傷害を負わせ、甲と暴行の共謀を遂げた乙がCに暴行を加えたことによりCに頭部打撲の傷害を負わせ、さらに、同共謀前に甲が加えた暴行又は同共謀を遂げた乙が加えた暴行によりCに肋骨骨折の傷害を負わせた事例について、甲及び乙の罪責に関する論述を求めるものである。その際、共謀の前後における甲及び乙それぞれの行為と各傷害結
果との関係について的確に分析した上で、甲については各傷害結果が帰属されることについて検討する必要がある。乙については承継的共同正犯の成否を検討する必要があり、承継的共同正犯を否定した場合には中途共謀事案における刑法第207条(同時傷害の特例)の適用の可否について検討する必要がある。