次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実】
1.Aは、書画骨董品の収集を趣味とする東京在住の個人である。Bは、京都に店舗を有し、掛け軸、屏風及び衝立等の表装・修理や書画骨董品の売買等を行う専門の事業者である。
2.Aは、令和5年1月頃、自己が所有する掛け軸甲の経年劣化が激しいことに気付き、たまたま自宅を訪れていたBに甲を見せ、その修復をBに持ち掛けた。Bは、「甲は保存状態が悪く、その修復には高額の費用が見込まれるから、考え直した方がよい。」と述べたが、Aが「甲は大事な家宝だから、いくら費用が掛かっても修復したい。」と強く主張したため、これに同意するに至った。
3.Aは、令和5年7月1日、Bとの間で、Bの店舗において、以下の内容を含む契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
⑴ Aは、Bに対して、甲を、その修復のため、令和5年7月15日までに預託する。
⑵ Bは、甲の汚損を鑑賞可能な程度にまで修復し、令和6年7月15日までにAに返還する。
⑶ Aは、Bに対して、報酬として250万円を甲の返還と引換えに支払う。
4.本件請負契約を締結するに当たり、Bは、Aに、「甲の状態を最後に確認してから半年ほど経つが、その後どのように保管しているのか。現在も修復可能なのか。」と尋ね、「きちんと保管しているから大丈夫だ。」との回答を得た。Bは、個人宅での保管であることから甲の現在の状態に疑念を抱き、「蓋を開けてみたら修復不能なほどに傷んでいた、などと言われても知りませんよ。」と念を押した上で本件請負契約を締結した。
5.Aは、個人宅における掛け軸の標準的な保管方法に反し、甲を紙箱に入れたのみで湿度の高い屋外の物置に放置したため、本件請負契約の締結に先立つ令和5年6月15日頃までに、甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復することができなくなってしまった(以下「本件損傷」という。)。
6.Aは、本件請負契約の交渉過程において、甲の状態を確認しておらず、Bから数回にわたって「甲の状態や保管方法に問題はないか。」と問い合わせられても「問題ない。」と答えるのみで放置していたため、本件請負契約を締結した時点では、本件損傷の事実を知らなかった。Aは、令和5年7月13日、甲を梱包するために物置から取り出したところ、本件損傷に気付き、直ちにBに連絡し、Bは自ら本件損傷を確認した。
7.Bは、令和5年7月2日から同月10日にかけて、甲の修復に要する材料費等の費用一切として40万円を支払っていた。
8.Bは、「本件請負契約は有効に成立しており、甲の修復ができないのはAの問題である。」として、Aに対して250万円の支払を請求している。これに対して、Aは、「本件請負契約は無効である。仮に有効だとしても、甲が現に修復されていない以上、金銭を支払う理由はない。」と反論している。
〔設問1〕
【事実】1から8までを前提として、BのAに対する請求が認められるかどうか、認められるとした場合にはどのような範囲で認められるかについて、法的根拠を明示しつつ論じなさい。なお、利息及び遅延損害金について検討する必要はない。
答案作成手順
(1)論点 ⇒ BのAに対する250万円の支払請求が認められる範囲 + 法的根拠を明示 ⇒
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ 事実4、5で契約締結時には履行不能(原始的不能) ⇒ 無効ではなく有効(412条の21) ⇒ 事実5、6からAに帰責性あり
Bの主張と根拠 ⇒ Bは甲を修復して返還していないが、Aに対して報酬250万円全額を請求できるか ⇒ 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない」(536条2項2) ⇒ 「この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」(同項後段) ⇒ 250万円の報酬に含まれる想定コストのうち、修復不能となったことで支出を免れた費用(40万除く)については、Bは利益を得たものとして、Aへの請求額から控除又は返還
(3)Aの反論 ⇒ 「本件請負契約は無効」 ⇒ 甲が修復可能であると誤信していたことを理由とする動機の錯誤(95条1項2号3)の主張 ⇒ 修復可能であるという動機は、契約の前提として明示または黙示に表示されていたといえる(同条2項) ⇒ Aは専門家であるBの警告を無視し、自ら確認もせずに「大丈夫だ」と回答している。これはAに重大な過失があるといえる(同条3項) ⇒ BはAの回答に疑念を抱き念押しをしており、Aが錯誤に陥っていることを知り、または重過失によって知らなかったとはいえない(同項1号) ⇒ Bも共通の錯誤に陥っていたわけではない(同項2号)
(4)結論 ⇒ BのAに対する請求は、認められる ⇒ その範囲は、報酬全額の250万円から、Bが修復債務を免れたことによって支出を免れた費用(利益)を控除した額
【事実】
9.Bは、令和5年4月27日、コレクターCとの間で、Cが所有する古美術の壺乙に関して、次の内容を含む契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した上で、同日、Cから乙の引渡しを受け、これをBの店舗内に展示することになった。
⑴ Bは、Cから引き渡された乙につき、これを無償でCのために善良なる管理者の注意義務をもって管理し保管するものとする。他方で、CはBに対し、乙をBの店舗内において顧客に展示し、Bの名において販売する権限を与えるものとする。
⑵ Bが乙を顧客に対して販売したときは、CがBに対し乙を代金180万円で販売する旨の契約が当然に成立するものとし、乙の所有権は、CからBに直ちに移転するものとする。なお、BのCに対する代金の支払期限は、当該売買契約成立日の翌月末日とする。
⑶ Bは、乙につき顧客に対して販売する前にCから返還請求があったときは、乙の顧客への販売権限を当然に失い、直ちに、乙をCに対し返還しなければならないものとする。
10.令和5年5月初めから、Bの店舗には、顧客Dが頻繁に訪れて、展示物を鑑賞していた。なかでも、Dは乙に強い関心を示し、Bにいろいろと質問をしたため、BはDの質問に答えたが、その際、〔 ア 〕。同月25日頃、BはDに対して、200万円で乙を販売してもよいという意向を示した。それに対してDは、しばらく考えたいと返事を留保した。
11.令和5年6月1日、Cは、Bの資金繰りが悪化したとの情報を入手したため、Bに対し、本件委託契約の契約条項⑶に基づき乙の返還を請求する旨の通知を発し、当該通知は同日中にBに到達した。しかし、Bは乙の展示を継続した。
12.令和5年6月2日、Bは、前記11の通知を受けたにもかかわらず、Bの店舗を訪れて乙購入の意向を示したDとの間で、Bを売主、Dを買主とし、代金を200万円とする乙の売買契約を締結した。Bは、乙を無償でDの自宅に後日配送するものとし、Dは、その場で代金200万円の全額を支払った。売買契約時、Dは乙について、〔 イ 〕と信じていた。Bは、Dとの売買契約が成立した直後に、Dに対し、「乙は、以後DのためにBが保管する。」と告げ、売却済みの表示を施した。その後、Bは、乙を梱包してBの店舗のバックヤードに移動した。
13.Cが、令和5年6月3日、Bの店舗に赴いたところ、バックヤードで梱包済みの乙を発見し、渋るBを説き伏せて乙の引渡しを受け、自宅に持ち帰った。後日、Dは、Cに対し、乙の引渡しを請求した。
〔設問2〕
【事実】9から13までを前提として、次の問いに答えなさい。
⑴ 本文中空欄〔 ア 〕〔 イ 〕に、次の語句が入る場合に、DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
〔 ア 〕=乙の所有者がCであることは説明しなかった
〔 イ 〕=Bが所有者である
答案作成手順
(1)論点 ⇒ DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるか ⇒ Dの請求には①Dが乙の所有権を有すること、②Cが乙を占有していることが要件
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ 事実13(②を充足) ⇒ 事実9(3)、11によりBは無権利者 ⇒ 無権利者から購入したDは所有権者ではない
(3)Dの主張と法的根拠 ⇒ 即時取得(192条4)の主張 ⇒ 「取引行為」(B・D間の売買契約は有効な取引) ⇒ 「動産」(古美術の壺乙は動産) ⇒ 「占有を始めた」(事実12は占有改定(183条5)なので該当しない(判例6) ⇒ 真の所有者Cが「現実の占有」を取り戻してしまった(事実13)ので「現実の引渡し」を受けてない ⇒
(4)結論 ⇒ 認められない
⑵ 本文中空欄〔 ア 〕〔 イ 〕に、次の語句が入る場合に、DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
〔 ア 〕=本件委託契約の契約書を示して、Cから委託を受けて、Bは乙の売却権限を有している旨を説明した
〔 イ 〕=Bは本件委託契約に基づく処分権限を現在も有している
答案作成手順
(1)論点 ⇒ DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるか ⇒ Dの請求には①Dが乙の所有権を有すること、②Cが乙を占有していることが要件
(2)法的根拠に使えそうな事実の把握 ⇒ BがCからの返還請求(事実11)によって既に処分権限を失った後に、Dに対して乙を売却 ⇒ 表見代理(民法110条7)? ⇒
(3)Dの主張と法的根拠 ⇒ 代理権と処分授権8の類似性から表見代理を類推適用 ⇒ 基本代理権(Bには当初、本件委託契約に基づく適法な販売権限(代理権に類する授権)あり) ⇒ 権限外の行為(返還請求後の売却は、現在の権限を超えた行為にあたる) ⇒ 正当な理由(DはBから「契約書」を示され、権限がある旨の説明を受ける 空欄ア) ⇒ DはBが現在も処分権限を有していると信じる(空欄イ) ⇒ Bは専門業者であり、契約書という客観的な資料が提示されている以上、Dが「Bにはまだ権限がある」と信じたことには正当な理由(無過失)が認められる ⇒
(4)結論 ⇒ 認められる
出題趣旨
設問1は、請負契約に基づく請負人の債務の履行が原始的に不能であった場合に、請負人が請負代金相当額を請求することができるかを問う問題である。請負人が請負代金を請求するためには仕事の完成が必要であることを踏まえた上で、危険負担における債権者主義を定めた民法第536条第2項に基づいて請負代金を請求することができるかを論ずることが必要である。その際には、請負契約締結前の注文者の行為が「債権者の責めに帰すべき事由」に当たるかについて、自分なりの考え方を論理的に展開することが求められる。
設問2は、いわゆる処分授権によって他人の物を売却する権限を与えられた者が、権限を失った後にその物を売却した場合に、相手方が所有権を取得することができるかを問う問題である。
設問2(1)においては、相手方は、売却した者がその物の所有者であると信じているため、即時取得が問題になる。そこで、即時取得の要件、特に占有改定によって民法第192条の「動産の占有を始めた」という要件を満たすかどうかを論ずる必要がある。
設問2(2)においては、相手方は売却した者に処分権限があると信じているが、この処分権限は代理権ではないため、表見代理に関する規定が直接適用されるわけではない。そこで、処分授権と代理との違いを意識しつつ、その類似性に着目して表見代理に関する規定を類推適用することができるかを論じ、本問の事案がその要件を満たすかどうかを論ずる必要がある。