次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその発行する株式を上場していない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、発行可能株式総数は2万株であり、発行済株式の総数は1万株(議決権の総数は1万個)である。甲社の取締役はA、B及びCの3名であり、代表取締役はAである。甲社の定款には、株主総会における議決権行使の代理人の資格を甲社の株主に限る旨の定め及び取締役の員数を3名とする旨の定めがある。
2.乙株式会社(以下「乙社」という。)は、事業の成功により一代で巨額の財を築いたDがその資産を管理するために設立した会社である。乙社の株式の全部を有するDは、乙社の唯一の取締役として、乙社の管理運営を全て自ら行っている。乙社は唯一の従業員としてDの子であるEを雇用しているが、Eの職務内容は乙社の決算期における書類の整理のみであり、それ以外に勤務の実態はない。
3.乙社は、令和4年6月頃から引き続き甲社の株式1000株を有している。甲社の業績と経営方針に不満を抱いているDは、乙社を代表して、甲社の代表取締役であるAに対し、甲社の経営に関する意見を繰り返し述べてきたが、Aは、乙社が甲社の経営に介入してくることを快く思っておらず、乙社の意見を全て無視してきた。
4.Dは、自らの意見を甲社の経営に反映させるために、令和5年4月10日、乙社を代表して、甲社の代表取締役であるAに対し、同年6月に開催予定の甲社の定時株主総会(以下「本件総会」という。)において、本件総会の終結により取締役の任期が満了するBを取締役に再任するのではなく、乙社が推薦するFを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記載することを請求した。
ところが、Aは、乙社が甲社の経営に対する介入を強めることは甲社の利益にならないと考え、乙社の提案を無視することとし、これを他の取締役らに伝えることもしなかった。
5.甲社の代表取締役であるAは、令和5年6月12日、株主に対し、同月29日に開催予定の本件総会の招集通知(以下「本件招集通知」という。)を発した。本件招集通知には、「取締役1名選任の件」として、Bを取締役に選任する旨の議案が記載されていたが、乙社が提案したFを取締役に選任する旨の議案の要領は記載されていなかった。
Dは、乙社として、本件総会の議場で、Fを取締役に選任する旨の動議を提出し、議案の説明をすべきだと考えたが、スケジュールの都合上、自らが乙社を代表して本件総会に出席することはできなかったため、乙社の代理人としてEを本件総会に出席させ、動議を提出させることにした。なお、Eは、甲社の株主ではない。
6.令和5年6月29日、本件総会が開催された。Eは、本件総会の受付において、乙社の委任状を提示して、「私は乙社の従業員である。乙社を代理して本件総会に出席したい。」と述べたが、受付近辺に控えていたAから「甲社の定款の定めにより、株主以外の者による代理出席は認められない。」として出席を拒絶され、本件総会に出席することができなかった。なお、Aは、上記2の事実を知っていた。
本件総会には、甲社の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成により、Bを取締役に選任する旨の議案が可決された(以下「本件決議」という。)。
〔設問1〕
乙社は、本件決議の取消しを求める訴えを適法に提起した。この訴えに関して、本件決議の効力を争うために乙社の立場において考えられる主張及びその主張の当否について、論じなさい。

答案作成手順

第1 乙社の主張
乙社としては、本件決議には「招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当なとき」(会社法831条11項1号)に該当する取消事由があるとして、決議の取消しを主張する。具体的には以下の3点を主張する。
株主提案権(303条22項、305条31項)を無視したことによる招集手続の法令違反
非株主による代理出席拒否(定款違反)を理由とする決議方法の定款・法令違反
取締役会の決議を経ていないことによる招集手続の法令違反
第2 主張の当否
1. 株主提案権(303条2項、305条1項)の侵害について
(1)
要件の検討: 株主提案権(議題提出権および議案要領通知請求権)を行使するには、公開会社においては「総株主の議決権の100分の1以上の議決権」又は「300個以上の議決権」を「6か月前から引き続き」有している必要がある。 本件において、乙社は令和4年6月から引き続き1000株(1000個)を有しており、発行済株式総数1万株の10分の1に当たるため、上記要件を充足する。また、請求は令和5年4月10日(総会の8週間前まで)になされており、時期も適法である。
(2)
規範とあてはめ: 代表取締役Aは、乙社の提案を無視し、招集通知に記載しなかった。これは305条1項に直接違反する。Aは「甲社の利益にならない」と主観的に判断しているが、法文上、適法な提案を拒否する裁量は取締役に認められていない。 したがって、本件提案を無視して発せられた招集通知は、招集手続の法令違反(831条1項1号)に該当する。
2. 定款による代理人資格の制限と代理出席の拒否について
(1)
定款の有効性: 甲社定款には「代理人の資格を株主に限る」旨の定めがある。このような定款の定めは、総会が攪乱されることを防ぎ、会社の利益を保護する趣旨で原則として有効である。
(2)
非株主による代理出席の可否(規範): もっとも、かかる定款の定めがある場合でも、株主が法人である場合に従業員を代理人とするなど、特段の事情(株主による議決権行使を不当に制限し、総会の攪乱を招くおそれがない場合)があるときは、会社は出席を拒めない。
理由: 代理人資格を厳格に制限しすぎると、法人株主などの実質的な議決権行使の機会を奪うことになり、株主平等の原則(109条41項)や株主権の尊重に反するからである。
(3)
あてはめ: 本件で乙社はDが全株式を保有する一人会社であり、従業員EはDの実子である。Dはスケジュールの都合で出席できず、実質的にDの「手足」としてEを派遣している。Eが出席したとしても、単なる書類整理担当の従業員であり、総会を攪乱する客観的なおそれは認められない。Aも乙社の実態(2の事実)を承知しており、拒絶に合理的な理由は乏しい。 したがって、Eの出席拒絶は、決議方法の定款・法令違反となる。
3. 取締役会設置会社における招集決定手続の瑕疵
甲社は取締役3名を置き(定款)、かつ公開会社である。公開会社は取締役会を置かなければならない(327条51項1号)。 株主総会の招集決定は、取締役会設置会社においては取締役会の決議事項である(298条64項)。本件では、Aが他の取締役に伝えることもなく独断で招集通知を発しており、取締役会決議を経ていない。これは招集手続の法令違反となる。
第3 裁量棄却(831条2項)の可否
会社側から、仮に違反があっても「決議に影響を及ぼさない」として裁量棄却の主張がなされる可能性がある。 しかし、本件では株主提案権という株主の根幹的な権利を無視し、かつ、代理出席を拒絶して特定の株主を排除している。これらは重大な瑕疵であり、決議の結果に影響を及ぼさないとは断定できない。特に、乙社の提案が議場に出されていれば、他の株主の判断に影響を与えた可能性を否定できない。 したがって、裁量棄却は認められない。
第4 結論
乙社の主張は認められ、本件決議は取り消されるべきである。


7.乙社は、本件総会の後も、甲社の他の株主から株式を買い受けることにより保有株式数を増やし、令和5年7月31日の時点で、甲社の株式を2400株有するに至っていた。また、Dは、日頃から、乙社を代表して、甲社の代表取締役であるAに対し、「令和6年6月に開催予定の甲社の定時株主総会では、乙社は、A及びCの取締役への再任に反対し、対立候補を擁立するつもりだ。
また、他の株主にも乙社の提案への賛成を呼び掛けるつもりだ。」と述べていた。
8.令和5年8月1日に開催された取締役会において、Aは「乙社が持株比率を増やし続けるのを放置するわけにはいかない。現在、我が社に特段の資金需要があるわけではないが、長年の取引先である丙株式会社との資本関係を強化し、経営の安定化を図るべきではないか。実は、既に丙株式会社との間で内々に話をつけてある。」と提案したところ、B及びCもAの提案に賛同したため、取締役全員の賛成により、丙株式会社(以下「丙社」という。)に対する第三者割当てによって新たに5000株の株式を発行すること(以下「本件発行」という。)、払込金額は1株当たり10万円とすること、払込期日は同月21日とすること等が決定された。
なお、本件発行の後に丙社が有することとなる甲社の株式の数は、6000株である。また、本件発行の当時における甲社の事業及び財産の状況に鑑みると、本件発行における公正な払込金額は1株当たり20万円であった。
9.甲社は、乙社が本件発行の計画を事前に察知するのを防ぐために、本件発行について、株主に対する通知及び公告を行わなかった。丙社は、令和5年8月21日、本件発行に係る払込みを完了し、これにより本件発行の効力が発生した。
〔設問2〕
上記8及び9の事実を知ったDは、乙社を代表して、本件発行の無効の訴えを適法に提起した。
この訴えに関して、本件発行の効力を争うために乙社の立場において考えられる主張及びその主張の当否について、論じなさい。なお、上記6の本件決議の効力に関する主張については、論じなくてよい。

答案作成手順

第1 乙社の主張乙社は、本件株式発行(以下「本件発行」という。)の効力を争うため、新株発行無効の訴え(会社法828条71項2号)を提起し、以下の3点を主な無効事由として主張する。
特に有利な金額による発行(199条82項、201条9
1項)であるにもかかわらず、株主総会の特別決議を経ていないこと。
株主に対する通知・公告(201条3項、4項10)を欠いていること。
本件発行が著しく不公正な方法(210条2号11)によるものであること。
第2 主張の当否
1. 無効事由の判断基準(総論)株式発行の無効事由は、会社法に明文の規定がない。しかし、株式発行は一度効力が発生すると多数の利害関係者が生じるため、法的安定性の観点から、「法令・定款の重大な違反」に限られると解すべきである。
2. 「特に有利な金額」での発行(199条2項、201条1項)について
(1)
規範の検討 「特に有利な金額」とは、公正な払込金額(新株発行がなければ成立したと認められる株価)と比較して、特に低い金額を指す。 本件では、公正価格20万円に対し払込金額は10万円であり、50%の乖離がある。これは特段の事情がない限り「特に有利な金額」に該当する。
(2)
あてはめと結論甲社は公開会社であり、取締役会決議で発行できるのが原則だが、有利発行の場合は株主総会の特別決議が必要となる(201条1項、199条2項、309条2項5号)。本件ではこの決議を欠いている。 しかし、判例によれば、公開会社において特別決議を欠くことは、取締役の義務違反(212条の支払義務)や差し止め事由(210条1号)にはなるものの、それのみでは株式発行の無効事由にはならない。なぜなら、取締役会に発行権限自体は存在し、取引の安全を優先すべきだからである。
3. 通知・公告(201条3項、4項)の欠如と「不公正な発行」
(1)
手続違反の有無 公開会社が第三者割当てを行う際、株主が差止請求(210条)を行う機会を確保するため、払込期日の2週間前までに内容を通知・公告しなければならない(201条3項、4項)。本件ではこれを一切行っておらず、明確な法令違反がある。
(2)無効事由となるか(重大な瑕疵の検討)
原則として、単なる通知・公告の欠如も公開会社では無効事由にならない(法的安定性重視)。 しかし、本件には以下の特段の事情が認められる。
主要目的: 本件発行に特段の資金需要はなく、目的は乙社の持株比率を下げ、現経営陣の支配を維持することにある。これは「著しく不公正な方法」(210条2号)に該当する。
悪意の回避:甲社は乙社が差し止めを申し立てるのを防ぐために、あえて意図的に通知・公告を怠った。
(3)
判例の射程と規範定立このような「差し止めを困難にするために意図的に通知・公告を怠り、かつ差し止め事由(不公正発行等)が存在する場合」には、株主の差し止め権を実質的に剥奪したといえる。この場合、手続違反は「重大な瑕疵」となり、法的安定性を犠牲にしても無効事由になると解すべきである(最判平6.7.14参照。非公開会社の判例であるが、公開会社でも同様の法意が妥当する)
4. あてはめ:本件では、乙社が対立候補擁立を表明した直後に、支配維持目的(不公正目的)で、しかも有利な金額で丙社に発行されている。もし2週間前の通知があれば、乙社は210条に基づき差し止めを受けられた可能性が極めて高い。Aらがこの機会を意図的に奪ったことは、会社法の組織原則に対する重大な挑戦である。
第3 結論
本件発行には重大な瑕疵が認められるため、乙社の主張は認められ、本件発行は無効とされるべきである。

(出題の趣旨)

設問1は、①株主の議案要領通知請求(会社法第305条第1項)を不当に拒絶することが当該議題の下での会社提案議案に係る決議の取消事由(同法第831条第1項第1号)となるか及び②株主総会における代理人資格を株主に限る旨の定款の定めがある場合に、法人株主の代理人として来場した従業員の出席を拒むことが決議の取消事由(同号)となるかを問うものである。①については、本件決議は不
当拒絶の対象となった株主提案とは異なる議案であることを前提としつつ、株主提案が本件決議に係る議案と同一の議題についての代替的な議案を提案するものであったという関係を踏まえて、不当拒絶が本件決議の瑕疵を構成するかを検討することが求められる。②については、株主総会における代理人資格を株主に限る旨の定款の定めの有効性について検討した上で(最判昭和43年11月1日民集22巻12号2402頁参照)、本件の代理人が法人株主の従業員であること(最判昭和51年12月24日民集30巻11号1076頁参照)、当該法人は個人の資産管理会社であり、かつ、当該従業員に当該法人における勤務の実態がほとんどないことなどといった本問の事実関係に即して、本件の代理人に上記定款の定めの効力を及ぼすべきかを実質的に検討することが求められる。
設問2は、公開会社において公示をすることなく取締役会限りで行われた新株発行に無効事由があるかを問うものである。新株発行の公示(会社法第201条第3項、第4項)を欠くことは、差止請求(同法第210条)をしたとしても差止事由がないため許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効事由となるとする判例(最判平成9年1月28日民集51巻1号71頁)の趣旨を踏まえ、有
利発行であるにもかかわらず株主総会の特別決議を経ずに新株発行が行われていること(同法第199条第2項、第3項、第201条第1項、第309条第2項第5号)、大株主との間で支配権争いが生じている中で既存株主の持株比率に重大な影響を及ぼす新株発行が行われていることといった本問の事実関係に即して、新株発行の無効事由の有無を検討することが求められる。

投稿者 tu

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