次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
1 司法警察員Pは、令和4年7月1日にH県内の飲食店で甲が同店店員の顔面を殴打した(以下「本件暴行」という。)という事件を捜査し、甲を逮捕することなく、H地方検察庁検察官Qに同事件を送致した。しかし、甲は、まもなく所在不明となった。
2 その後、同年8月20日、H県内で、V方に何者かが侵入し、Vの顔面を多数回殴打してその両手両足をひもでしばるなどの暴行を加え、V所有の高級腕時計を奪い、その際、Vに傷害を負わせた(以下「本件住居侵入・強盗致傷」という。)という事件が発生した。そして、Vの供述等から、実行犯は1人であることが想定された。Pは、同事件が発生した直後、実行犯とは容ぼうが異なる甲が同腕時計を中古品買取店に売却した事実を把握し、甲が同事件の実行犯と共犯関係にあるとの嫌疑を抱いた。なお、捜査の過程で、甲の所在は判明したが、実行犯の氏名や住居等は判明しなかった。
そこで、Pは、同年9月7日、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕し、同月9日、Qに送致した。Qは、同日、①H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
3 甲は、逮捕・勾留中、一貫して黙秘した。Pは、その間、甲の所持する携帯電話機や甲方から押収したパソコン等の解析、甲と交友関係にある者の取調べ、V方周辺の防犯カメラに映っていた不審者に関する更なる聞き込みなどの捜査をしたが、実行犯の氏名及び所在も前記腕時計が甲に渡った状況等も判明しなかった。
そのため、Qは、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲について公判請求するのは困難であると考え、勾留延長期間が満了する同月28日、甲を釈放した。
4 乙は、同年10月6日、別事件で逮捕され、その後の取調べにおいて、Pに対し、本件住居侵入・強盗致傷について、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行し、甲が換金する旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。
そして、Pが乙を逮捕した際に押収した乙の携帯電話機を解析したところ、本件住居侵入・強盗致傷について、甲との共謀を裏付けるメッセージのやりとりが記録されていることが分かった。
そのため、Pは、甲に対する嫌疑が高まったと考えて、同月19日、本件住居侵入・強盗致傷の事実につき、改めて逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕した上、同月21日、Qに送致した。そして、Qは、同日、②H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
〔設問1〕
下線部①につき、仮に検察官が本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行の事実を付加して甲の勾留を請求した場合、裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することができるかについて論じなさい。ただし、各事実につき、勾留の理由及び必要性はあるものとする。
答案作成手順
1.結論
裁判官は、甲を「本件住居侵入・強盗致傷」の事実で勾留することはできるが、「本件暴行」の事実を付加して勾留することはできない。
2.理由
(1)逮捕前置主義と事件単位の原則 刑事訴訟法は、検察官が勾留を請求するには、その前提として適法な逮捕が必要であるという逮捕前置主義を採用している(法204条1項1、205条1項2、207条1項3)。 また、身柄拘束の効力や期間の制限は、被疑者という「人」ではなく、特定の犯罪事実、すなわち「事件」を単位として判断されるべきであるという事件単位の原則が妥当する。
勾留は、逮捕によって開始された身柄拘束を継続・延長する手続である。したがって、勾留請求の対象となる犯罪事実は、先行する逮捕の対象となった犯罪事実と同一(基本的正当性が同一)であることを要する。
(2)本件への当てはめ
ア.本件において、甲は「本件住居侵入・強盗致傷」の事実で通常逮捕されている。したがって、当該事実については逮捕前置主義を満たしており、勾留の理由及び必要性が認められる以上、裁判官は勾留を決定することができる。
イ.一方、「本件暴行」の事実は、令和4年7月1日に発生した飲食店での暴行であり、同年8月20日に発生した「本件住居侵入・強盗致傷」とは、日時、場所、態様、保護法益のいずれにおいても全く別個の事実である。両者に基本的正当性の同一性は認められず、別個の事件である。
ウ.甲は「本件暴行」の事実については逮捕されていない。逮捕という先行手続を経ていない別個の事実を、他の事実による逮捕に便乗させて勾留事実に付加することは、逮捕前置主義を潜脱するものであり、許されない。
3.結論
よって、裁判官は「本件暴行」の事実を付加して勾留することはできない。
〔設問2〕
下線部②につき、裁判官は甲を勾留することができるかについて論じなさい。
答案作成手順
1.結論
本件における甲への再逮捕・再勾留(②)は、適法である。
2.理由
(1)一罪一逮捕一勾留の原則と再逮捕・再勾留の許容性 実務上、同一の犯罪事実については1回の逮捕・勾留しか認められないという「一罪一逮捕一勾留の原則」が妥当する。これは、反復した身柄拘束による不当な取調べの防止や、身柄拘束期間の制限(法208条4等)の潜脱を防止する趣旨である。 しかし、法の明文規定はないものの、先行する身柄拘束を不当に長引かせる意図がなく、再度の拘束を認めるべき特段の事情がある場合には、例外的に再逮捕・再勾留が許容される。具体的には、以下の事情を総合考慮して判断すべきである(最高裁決定昭37.1.6参照)。
罪質の重大性、新証拠の発見(身柄拘束の必要性・相当性の変化)、釈放後の事情(証拠隠滅の恐れ等)
前回の釈放に至る経緯や捜査の誠実さ。
(2)本件への当てはめ
ア.罪質の重大性: 本件事実は「住居侵入・強盗致傷」であり、法定刑の下限が重く、社会的に極めて重大な犯罪である。
イ.新証拠の発見: 前回の勾留時、甲は黙秘しており、腕時計の入手経緯や共犯者の存在が不明であったため、釈放はやむを得ないものであった。しかしその後、共犯者乙が逮捕され、甲との共謀を具体的に供述した。さらに、乙の携帯電話から「共謀を裏付けるメッセージ」という客観的かつ決定的な新証拠が発見された。これにより、前回釈放時と比較して、甲の嫌疑は著しく高まったといえる。
ウ.捜査の誠実さ: 警察・検察は前回勾留中にパソコン解析や聞き込みなど尽くすべき捜査を行っており、証拠不十分で一度釈放している点からも、不当に身柄拘束を継続する意図は認められない。乙の逮捕という予期せぬ外部事情の変化に基づき、改めて逮捕に踏み切ったものであり、手続的な誠実性が認められる。
3.結論
以上の通り、本件の再逮捕・再勾留は、重大な犯罪事実について決定的な新証拠が発見されたことに基づくものであり、身柄拘束を継続すべき必要性と相当性が認められる。したがって、一罪一逮捕一勾留の原則に反せず、適法である。
(出題の趣旨)
本問は、民家に侵入した犯人が住人に暴行を加えて被害品を強取し、その際に同人に怪我を負わせたという住居侵入、強盗致傷事件について、警察官が甲による被害品転売の事実を把握し、甲を同事件で逮捕、勾留したが、共犯者の氏名や住居等が判明しなかったことから甲を釈放したところ、その後に共犯者が判明したため、改めて甲の逮捕状を取得して逮捕し、勾留を請求したという事例であり、設問1で
は、当初の勾留につき、仮に、住居侵入、強盗致傷の事実に甲が逮捕されていない別件暴行事件の事実を付加して勾留を請求した場合、これが許されるか否か検討させることを通じて、逮捕前置主義という刑事訴訟法の基本原則の理解を問うものである。また、設問2は、前記事例を通じて、再勾留禁止の原則という刑事訴訟法の基本原則及び関連する裁判例の理解を問うとともに、具体的事例を通じて、再逮捕との違いについての理解を示しつつ、再勾留の可否を検討させる問題である。