人口の都市集中化に伴う地方の人口減少によって私鉄の多くが経営危機に陥っており、運行便数を減らしたり、一部の赤字路線を廃止したりするほか、賃金カット・人員削減も行っている。しかし、地方の私鉄の中には、それに対抗するストライキが頻発し、そのことが利用客離れを呼び、経営危機が進行するといった悪循環に陥っているものもある。他方、地方の住民からは、移動に不可欠な公共交通機関である私鉄に対して国が財政支援を行うよう、強い要望が続出している。そこで、202×年、内閣は、経営危機に陥った地方の私鉄の経営再建を国が支援するために、「地方における民間鉄道事業の維持に関する特別措置法案」(以下「地方鉄道維持特措法案」という。)の策定を検討することになった。
この地方鉄道維持特措法案によれば、都道府県知事の申出に基づき、内閣は「住民の移動にとって不可欠な鉄道を運営しながら、当該鉄道事業の継続が著しく困難であり、その維持のために国による財政的な支援と、国の管理の下での抜本的な改革を必要としている」と認められる鉄道会社を「特別公的管理鉄道会社」に指定することができる。特別公的管理鉄道会社は、国から経営再建のために最大100億円の補助金を得ることができるが、補助金の原資の一部には、当該都道府県の住民に対して課される目的税である「地方鉄道維持税」の税収が充てられる。特別公的管理鉄道会社は、国土交通大臣に対して再建計画を提出し、また、従業員の賃金その他の基本的な労働条件を含む重要事項の決定について同大臣の承認を得なければならない。そして、特別公的管理鉄道会社の従業員は公務員としての身分を有するわけではないが、ストライキなどの争議行為を行ってはならないとされ、争議行為をあおり、又はそそのかした者に対しては刑罰が科される。
立案担当者の説明によれば、特別公的管理鉄道会社の従業員が争議行為を禁止され、争議行為のあおり、そそのかしが処罰される理由は以下のとおりである。①特別公的管理鉄道会社を財政的に支えるために地方鉄道維持税を負担している住民に対して、争議行為によりその生活に重大な悪影響を与えることは不適切である。②争議行為により鉄道の利用客が減少すると、特別公的管理鉄道会社の経営再建に支障が生ずる。③特別公的管理鉄道会社の従業員も団体交渉を行い、労働協約を締結することができるが、従業員の賃金その他の基本的な労働条件の決定については国土交通大臣の承認が必要であり、労使だけで決定することができないので、従業員が労働条件をめぐって特別公的管理鉄道会社に対して争議行為を行うのは筋違いである。④禁止されている争議行為をあおり、又はそそのかした者は、争議行為の開始、遂行の原因を作り、争議行為に対する原動力を与えた者として、単に争議行為を行った者に比べて社会的責任が重いから、その者を処罰の対象とすることは、十分に合理性がある。
地方鉄道維持特措法案における争議行為の禁止規定、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定のそれぞれが憲法第28条に適合するかどうかについて、必要に応じて判例に触れつつ、論じなさい。

答案作成手順

1 論文内容 ⇒ 地方鉄道維持特措法案における争議行為の禁止規定、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定のそれぞれが憲法第28条に適合するかどうか ⇒ 必要に応じて判例に触れつつ、論ずる
2 ①〜④は憲法第28条1の制約か?
3 争議行為の禁止規定の合憲性
(1)憲法28条と制約の許容性憲法28条は、労働者の経済的地位向上のため、団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)を保障している。しかし、これらの権利も「公共の福祉」による制約を受ける。特に、その職務が「公共性の高いもの」であり、争議行為が国民生活に重大な支障を及ぼす場合、制約の合理性が検討される。
(2)本法案への当てはめ判例の論理によれば、制約が許されるためには、①職務の公共性、②制約の必要性、③代償措置の有無、の観点から判断される。
職務の公共性(肯定) 本法案の対象は「住民の移動にとって不可欠な鉄道」。地方において代替輸送手段が乏しい場合、その停止は住民の生存権(憲法25条)を脅かすほどの影響力を持つ。
制約の必要性(理由①②③の検討)
理由①(住民の税負担): 住民が「地方鉄道維持税」という特別の負担をしている以上、サービスの停止(ストライキ)は住民の期待を著しく裏切るものであり、不適切とする点には一定の合理性がある。
理由②(再建への悪影響): 悪循環(スト→客離れ→経営悪化)の防止は、鉄道の存続という究極の目的(公共の利益)に合致している。
理由③(決定権の所在): 賃金等の決定権が国交大臣にあるという点は、実質的な交渉相手が会社ではないことを意味し、争議行為の対象が経営者に向かない(筋違いである)。
代償措置(慎重な検討が必要) 判例(全農林事件以降)は、争議権を奪う代わりの「代償措置(人事院勧告制度など)」が必須であるとしている。本法案では、国交大臣の「承認」が必要とされるのみで、労働者の不利益を是正する第三者機関による代償措置が明記されていない。
【結論】 鉄道の公共性に鑑み、禁止自体は一応の合理性を有するものの、代償措置が不十分であれば、憲法28条に違反する疑いが強い。
4 「あおり・そそのかし」処罰規定の合憲性
(1)判例の変遷と現状の解釈
かつての判例(全逓東京中郵事件)は、争議行為が「正当性を欠く」場合にのみ処罰できるとしていたが、現在の判例(全農林事件)は、争議権が全面的に禁止されている場合、その禁止に違反する争議行為を「あおり、そそのかす」行為を処罰することは、直ちに違憲とはならないとしている。
(2)本法案への当てはめ
(理由④の検討)
社会的責任の重さ立案担当者の理由④は、実行行為者(一般従業員)よりも、運動を先導・組織した者の刑事責任を重く見る考え方。
一律的な処罰の妥当性「あおり・そそのかし」を処罰するには、その行為が「単なる勧奨」にとどまらず、「争議行為を実行させる強い影響力」を持つ必要がある。 本法案において、特別公的管理鉄道会社の従業員は公務員ではない。民間の従業員でありながら、公務員(特に現業公務員)と同等の厳しい刑事罰を課すことが「必要最小限度」と言えるかが争点となる。
結論  争議行為の禁止が合憲とされることを前提とすれば、あおり・そそのかしの処罰も理論上は合憲となり得る。しかし、民間企業の従業員に対して、代償措置も不透明な中で刑事罰を背景に沈黙を強いることは、労働三権の実質を骨抜きにするものであり、過度な制約として違憲である。

(出題の趣旨)

本問は、公的資金を注入され、公的管理下に置かれた地方の私鉄の労働者について争議行為を禁止し、そのあおり、そそのかしを処罰することが、憲法第28条に違反しないかについて、必要に応じて判例に触れつつ論じることを求める問題である。
まず、労働基本権の制限が公共の福祉のための必要やむを得ない限度の制限(全農林警職法事件判決最大判昭和48年4月25日、刑集27巻4号547頁)参照)に当たるかどうかをどのような枠組み又は基準を用いて判断するかが問題となる。これについては、例えば、全逓東京中郵事件判決(最大判昭和41年10月26日、刑集20巻8号901頁)が採った、労働基本権を尊重する必要性と規制する必要性とを比較衡量するという手法のほか、いわゆる厳格な合理性の基準(規制目的が重要なものであり、手段が目的と実質的に関連していなければならないとする基準)のような違憲審査基準を用いるということも考えられる。ただし、「労働基本権が社会権であるから厳格な合理性の基準が妥当する」といった大雑把な理由付けではなく、本問の法律案が労働基本権の行使を禁止し、違反に対して刑罰を科すものであり、労働基本権の自由権的な側面を制限するものであることに着目するなど、規制の性質をも踏まえた理由付けが望ましい。
問題文では、特別公的管理鉄道会社の従業員が争議行為を禁止される理由が3つ挙げられているので、その3点が争議行為を禁止することを正当化できるものであるかどうか、前記の2判決のほか全逓名古屋中郵事件判決(最大判昭和52年5月4日、刑集31巻3号182頁)も参考にしながら、検討しなければならない。例えば、理由①を認めるならば、結局、公的な財政支援を受けている事業については全て争議行為を禁止できることになってしまわないかが問題となろう。また、理由②については、争議行為により経営再建に支障を及ぼすほど利用者が減少するかどうかは、争議行為の内容、規模、頻度によるのではないかが問題となろう。理由③は、全農林警職法事件判決の勤務条件法定主義を根拠とした議会制民主主義論に類似したものであるが、これに対しては、労働条件を労使だけで決定できなくても、争議権を行使する余地があるという反論、具体的には、本問の法律案の下でも、従業員は、賃金などの基本的な労働条件の案を国土交通大臣に示すよう会社に求めて争議行為をする余地がある、という反論があり得よう。
さらに、本問の法律案は争議行為を禁止するだけでなく、争議行為をあおり、そそのかした者を処罰するとしているので、この点についても検討が必要である。争議行為の禁止が憲法第28条違反であるとする立場を採る場合には、当然、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定も憲法第28条違反ということになるが、その点について確認しておくべきである。争議行為の禁止自体が憲法第28条に違反しないという立場を採った場合には、あおり、そそのかしの処罰規定を、いわゆる原動力論で正当化できるかが問題となる。また、都教組事件判決(最大判昭和44年4月2日、刑集23巻5号305頁)の趣旨を踏まえて処罰範囲を限定した法文にすべきとの主張もあり得よう。

投稿者 tu

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