Aは、B県知事から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の4第1項に基づき、特別管理産業廃棄物に該当するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)について収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可を受けている特別管理産業廃棄物収集運搬業者(以下「収集運搬業者」という。)である。PCB廃棄物の収集運搬業においては、積替え・保管が認められると、事業者から収集したPCB廃棄物が収納された容器を運搬車から一度下ろし、一時的に積替え・保管施設内で保管し、それを集積した後、まとめて別の大型運搬車で処理施設まで運搬することができるので効率的な輸送が可能となる。しかし、Aは、積替え・保管ができないため、事業者から排出されたPCB廃棄物の収集量が少なく運搬車の積載量に空きがあっても、遠隔地にある処理施設までそのまま運搬しなければならず、輸送効率がかなり悪かった。そこで、Aは、自らが積替え・保管施設を建設してPCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業を行うことで輸送効率を上げようと考えた。同時に、Aは、Aが建設する積替え・保管施設においては、他の収集運搬業者によるPCB廃棄物の搬入・搬出(以下「他者搬入・搬出」という。)も行えるようにすることで事業をより効率化しようと考えた。Aは、B県担当者に対し、前記積替え・保管施設の建設に関し、他者搬入・搬出も目的としていることを明確に伝えた上でB県の関係する要綱等に従って複数回にわたり事前協議を行い、B県内のAの所有地に高額な費用を投じ、各種規制に適合する相当規模の積替え・保管施設を設置した。B県知事は、以上の事前協議事項についてB県担当課による審査を経て、Aに対し、適当と認める旨の協議終了通知を送付した。その後、Aは、令和3年3月1日、PCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業を行うことができるように、法第14条の5第1項による事業範囲の変更許可の申請(以下「本件申請」という。)をした。なお、本件申請に係る書類には、他者搬入・搬出に関する記載は必要とされていなかった。
 B県知事は、令和3年6月21日、本件申請に係る変更許可(以下「本件許可」という。)をしたが、「積替え・保管施設への搬入は、自ら行うこと。また、当該施設からの搬出も、自ら行うこと。」という条件(以下「本件条件」という。)を付した。このような内容の条件を付した背景には、他者搬入・搬出をしていた別の収集運搬業者の積替え・保管施設において、保管量の増加と保管期間の長期化によりPCB廃棄物等の飛散、流出、異物混入などの不適正事例が発覚し、社会問題化していたことがあった。そこで、B県知事は、特別管理産業廃棄物の性状等を踏まえ、他者搬入・搬出によって収集・運搬に関する責任の所在が不明確となること、廃棄物の飛散、流出、異物混入などのおそれがあること等を考慮して、本件申請直前に従来の運用を変更することとし、本件許可に当たり、B県で初めて本件条件を付することになった。
 本件条件は法第14条の5第2項及び第14条の4第11項に基づくものであった。しかし、Aは、近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのに、B県においてのみ本件条件が付された結果、当初予定していた事業の効率化が著しく阻害されると考えている。また、Aは、本件条件が付されることについて、事前連絡を受けておらず、事前協議が無に帰してしまい裏切られたとの思いから、強い不満を持っている。
 以上を前提として、以下の設問に答えなさい。
 なお、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「法施行規則」という。)の抜粋を【資料】として掲げるので、適宜参照しなさい。

〔設問1〕
 本件条件に不満を持つAは、どのような訴訟を提起すべきか。まず、本件条件の法的性質を明らかにし、次に、行政事件訴訟法第3条第2項に定める取消訴訟について、考えられる取消しの対象を2つ挙げ、それぞれの取消判決の効力を踏まえて検討しなさい。なお、解答に当たっては、本件許可が処分に当たることを前提にしなさい。また、取消訴訟以外の訴訟及び仮の救済について検討する必要はない。

答案作成手順

第1. 本件条件の法的性質
本件条件は、法14条の5第2項・14条の4第11項に基づき、収集運搬業の変更許可という行政行為(主たる処分)の効果を制限するために付加された従たる意思表示であり、行政上の附款に該当する。その内容は、積替え・保管施設への搬入・搬出を自ら行うものに限定するものであり、許可された事業範囲を制限する性質を有する。
第2. 取消訴訟の対象の検討
Aは、本件条件によって事業の効率化を阻害されているため、行政事件訴訟法3条2項1に基づき、以下の2つの対象に対する取消訴訟が考えられる。
1. 本件条件のみの取消訴訟(負担の一部取消訴訟)
第一に、本件条件のみを対象とする取消訴訟である。 附款のうち、義務を課す「負担」については独立して取消訴訟の対象となると解されるが、本件条件のような「内容の制限」については、主たる処分と不可分な一体をなす。本件において、条件のみを取り消すと「他者搬入・搬出を認める無条件の許可」が残ることになるが、これは知事の裁量権(法14条の4第11項)を侵害し、行政庁の意図しない処分を創出することになる。したがって、本件条件は主たる処分と不可分であり、単独での取消しの対象とすることは原則として認められない。
2. 本件条件付許可処分の全部取消訴訟
第二に、本件条件が付された変更許可処分全体を対象とする取消訴訟である。 本件条件によって権利を制限された「条件付きの許可」全体を一つの違法な処分と捉え、その取消しを求めるものである。この場合、処分の対象は明確であり、訴訟として適法に成立する。
第3. 取消判決の効力の検討
1.
全部取消判決の効力 本件条件付許可処分の全体が取り消された場合、判決の拘束力(行訴法33条1項2)により、B県知事は判決の理由となった事実および法的判断に拘束される。 特に、本件では申請に対する拒否処分に準ずる性質を持つため、同条2項により、知事は判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分を行う義務を負う。判決において「本件条件を付すことが裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条3)である」と判断されれば、知事は本件条件を付さない形での再処分を強制されることになり、Aの目的(他者搬入・搬出を含む事業の実現)が達成される。
2.
結論 Aとしては、条件単独の取消訴訟は却下されるリスク(条件を取り消してしまったら、それは行政庁(知事)が意図していない『別の処分』を裁判所が勝手に作ることになってしまうから)があるため、本件条件付許可処分の全部取消訴訟を提起すべきである。これにより、判決の拘束力を通じて、本件条件のない許可処分の獲得を目指すのが適切である。
以上

〔設問2〕
 Aは、取消訴訟において、本件条件の違法性についてどのような主張をすべきか。想定されるB県の反論を踏まえて検討しなさい。なお、本件申請の内容は、法施行規則第10条の13等の各種基準に適合していることを前提にしなさい。また、行政手続法上の問題について検討する必要はない。

答案作成手順

本件条件の付与は、法14条の4第11項の目的に照らし、裁量権を逸脱・濫用(行訴法30条4)したものであり、違法であると主張すべきである。
1. 信頼保護の原則違反
第一に、Aは、B県との間で長期間にわたる事前協議を行い、県担当課から「適当」と認める旨の協議終了通知まで受けている。これに基づき、Aは多額の費用を投じて施設を建設しており、他者搬入・搬出が可能であることへの法的保護に値する正当な期待(信頼)が生じていたといえる。 これに対し、B県は「他社による不適正事例という社会状況の変化が生じたため、生活環境保全の観点から運用変更は正当化される」と反論することが予想される。しかし、Aの施設は最新の規制に適合した相当規模のものであり、他社の不祥事をもって、事前協議の内容を根底から覆すような条件を付すことは、信義則上許されない。
2. 比例原則違反(必要性・相当性の欠如)
第二に、本件条件は、目的達成のための手段として過剰であり、比例原則に違反する。 B県は、他者搬入・搬出によって「責任の所在が不明確になる」「飛散・流出のおそれがある」と反論する。しかし、本件申請は法施行規則10条の13等の施設基準・能力基準に適合している。技術基準を満たした施設に対し、事故の「おそれ」のみを理由に事業の効率性を著しく阻害する全面的な禁止(自社限定)を課すことは、達成される公益(環境保全)に比して私益(営業の自由)の制限が大きすぎ、最小限度の規制とはいえない。
3. 他事考慮および平等原則違反
第三に、本件条件は、他の収集運搬業者の不祥事という、A自身の資質や施設とは無関係な他事考慮に基づくものである。また、近隣県ではこのような制限がないにもかかわらず、B県のみが合理的な理由なくAにのみ初めてこの条件を課したことは、平等原則にも抵触する。
4. 結論
以上より、本件条件は社会通念上著しく妥当性を欠くものであり、B県知事の裁量権の範囲を逸脱した違法なものである。
以上



【資料】
〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 1~4 (略)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの(中略)をいう。
6 (略)
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 (略)
2 都道府県は、(中略)当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3~4 (略)
(特別管理産業廃棄物処理業)
第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 (略)
6~10 (略)
11 第1項(中略)の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12~14 (略)
15 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(中略)以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を(中略)受託してはならない。
16~18 (略)
(変更の許可等)
第14条の5 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(中略)は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下略)
2 前条第5項及び第11項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について(中略)準用する。
3~5 (略)
〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第10条の13 法第14条の4第5項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ~ホ (略)
ヘ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ (略)
ハ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

出題趣旨

 本問は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている収集運搬業者が、その事業範囲の変更許可を申請したのに対し、行政庁が一定の条件(以下「本件条件」という。)を付した上で変更許可(以下「本件許可」という。)をしたという事実を基にして、行政処分の附款に関わる訴訟方法及びその実体法上の制約について、基本的な知識・理解を試す趣旨の問題である。
 設問1は、本件条件に不満がある場合において、いかなる訴訟を提起すべきかを問うものである。本件条件は本件許可の附款という性質を有することから、本件許可の取消訴訟において本件条件の違法性を争うことができるか、本件条件の取消訴訟を提起すべきかが主に問題となる。その際、本件許可と本件条件が不可分一体の関係にあるか否か、それぞれの取消訴訟における取消判決の形成力、拘束力(行政事件訴訟法第33条)について、本件の事実関係及び法令の諸規定を基に論ずることが求められる。
 設問2は、取消訴訟における本件条件の違法性に関する主張を問うものである。とりわけ、本件条件が付されたことに関して主に比例原則と信頼保護について、本件事実関係及び法令の諸規定とその趣旨を指摘し、また、信頼保護に関する裁判例(最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決など)を踏まえ、本件条件の違法性を論ずることが求められる。

投稿者 tu

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