司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。
〔設問1〕
弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】
「私(X)は,娘の夫であるYから,会社員を辞めて骨董品店を開業したいので甲建物を貸してほしいと頼まれ,Yの意志が固かったことから,これに応ずることにしました。私は,Yとの間で,令和2年6月15日,私が所有する甲建物について,賃貸期間を同年7月1日から3年間,賃料を月額10万円として毎月末日限り当月分を支払う,敷金30万円との約定で賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し,Yから敷金30万円の交付を受け,同年7月1日,Yに甲建物を引き渡しました。私は,契約締結の当日,市販の賃貸借契約書の用紙に,賃貸期間,賃料額,賃料の支払日及び敷金額を記入し,賃貸人欄に私の氏名を,賃借人欄にYの氏名をそれぞれ記入して,Yの自宅を訪れ,私とYのそれぞれが自分の氏名の横に押印をし,賃貸借契約書(以下「本件契約書」という。)を完成させました。
Yは,間もなく,甲建物で骨董品店を開業しましたが,その経営はなかなか軌道に乗らず,令和2年7月30日に同月分の賃料の一部として5万円を支払ったものの,それ以降は,賃料が支払われることは全くありませんでした。
そこで,私は,Yに対し,令和2年7月分から同年12月分までの賃料合計60万円から弁済済みの5万円を控除した残額である55万円の支払を請求したいと思います。私は,支払が遅れたことに対する損害金の支払までは求めませんし,私自身が甲建物を利用する予定はありませんので,甲建物の明渡しも求めません。
なお,Yは,現在,友人であるAに対して,令和2年12月2日に壺を売った50万円の売掛債権を有しているものの,それ以外には,めぼしい財産を有していないようです。Yは,これまでのところ,この売掛債権の回収に着手しておらず,督促をするつもりもないようですが,Aがこの代金を支払ってしまうと,私の未払賃料債権を回収する手段がなくなってしまうので心配しています。」
弁護士Pは,令和3年1月12日,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,Xの希望する金員の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することにした。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。
(2) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮する必要はない。
(3) 弁護士Pが,本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)を記載しなさい。
(4) 弁護士Pは,本件訴状において,「Yは,Xに対し,令和2年7月30日,本件賃貸借契約に基づく同月分の賃料債務につき,5万円を弁済した。」との事実を主張した。
(ⅰ) 裁判所は,上記事実の主張をもって,本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて,結論と理由を述べなさい。
(ⅱ) (ⅰ)のほかに,上記主張は本件訴訟においてどのような意味を有するか。簡潔に説明しなさい。
答案作成手順
〔設問2〕
弁護士Pは,Yから未払賃料を確実に回収するために,Aに対する売掛債権を仮に差し押さえた上で本件訴訟を提起する方法と,Yに代位してAに対して50万円の売買代金の支払を求める訴えを提起する方法とを検討したが,【Xの相談内容】の下線部の事情を踏まえ,後者の方法ではなく,前者の方法を採ることとした。その理由について説明しなさい。
答案作成手順
〔設問3〕
弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
「(a) 私(Y)は,Xの娘の夫に当たります。
私は,令和2年7月1日から甲建物で骨董品店を営業していますが,Xから甲建物を賃借したのではなく,無償で甲建物を使用させてもらっています。したがって,私が甲建物の賃料を支払っていないのは当然のことです。私は,本件契約書の賃借人欄に氏名を書いていませんし,誰かに指示して書かせたこともありません。私の氏名の横の印影は,私の印鑑によるものですが,これはいわゆる三文判で,Xが勝手に押したものだと思います。
(b) ところで,令和3年1月8日,Xの知人を名乗るBが私を訪れました。話を聞くと,令和2年8月1日,Xに,弁済期を同年10月15日として,50万円を貸したが,一向に返してもらえないので,督促を続けていたところ,令和3年1月5日,Xから,その50万円の返還債務の支払に代えて,私(Y)に対する令和2年7月分から同年12月分までの合計60万円の賃料債権を譲り受けたので,賃料を支払ってほしいとのことでした。もちろん,私は,Xから甲建物を賃借したことなどありませんので,Bの求めには応じませんでした。もっとも,Bの話が真実であれば,仮にXの言い分のとおり本件賃貸借契約締結の事実が認められたとしても,私が賃料を支払うべき相手はBであってXではないので,Xからの請求は拒むことができるのではないでしょうか。ただし,私はXからこの債権譲渡の通知を受けておらず,私がこの債権譲渡を承諾したこともありません。この場合でも,私はXからの請求を拒めるのか教えてください。
(c) また,Xの言い分が認められるのであれば,私はXに対して敷金30万円を差し入れていることになるはずです。したがって,Xの言い分が認められる場合には,上記敷金返還請求権をもって相殺したいと考えています。」
弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提に,Yの訴訟代理人として,本件訴訟の答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成した。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(b)を踏まえて,本件答弁書において,抗弁を主張した。
(ⅰ) 弁護士Qが,本件答弁書において,【Yの相談内容】(b)に関する抗弁を主張するために主張すべき要件事実(主要事実)を全て記載しなさい。
(ⅱ) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(b)の下線部の質問に対して,「Xからの請求を拒むことができる」と回答した。その理由を簡潔に説明しなさい。
(2) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(c)を踏まえて,本件答弁書において抗弁を主張できないか検討したが,その主張は主張自体失当であると考えて断念した。弁護士Qが主張自体失当と考えた理由を簡潔に説明しなさい。
答案作成手順
〔設問4〕
第1回口頭弁論期日において,本件訴状と本件答弁書が陳述された。同期日において,弁護士Pは,本件契約書を書証として提出し,それが取り調べられ,弁護士Qは,本件契約書のY作成部分につき,成立の真正を否認し,「Y名下の印影がYの印章によることは認めるが,Xが盗用した。」と主張した。
その後,2回の弁論準備手続期日を経た後,第2回口頭弁論期日において,本人尋問が実施され,本件賃貸借契約の締結につき,Xは,次の【Xの供述内容】のとおり,Yは,次の【Yの供述内容】のとおり,それぞれ供述した(なお,それ以外の者の尋問は実施されていない)。
【Xの供述内容】
「Yは,私の娘の夫です。私は,令和2年6月頃,Yから,『この度,会社員を辞めて,小さい頃からの夢であった骨董品店を経営しようと思います。ついては,空き家になっている甲建物を賃貸していただけないでしょうか。』との依頼を受けました。Yの言うとおり,甲建物は長年空き家になっており,時々様子を見に行くのも面倒でしたので,ちょうどよいと思い,Yに賃貸することにしました。
その後,私とYは賃料額の交渉を行い,私は近隣の相場を参考にして,月額15万円を提案したのですが,Yからは,採算がとれるか不安なので月額10万円にしてくださいと懇願されたため,これに応ずることにしました。
私は,令和2年6月15日,Yとの間で,私の所有する甲建物について,賃貸期間を同年7月1日から3年間,賃料を月額10万円として毎月末日限り当月分を支払う,敷金30万円との約定で賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結しました。」
【Yの供述内容】
「私は,令和2年6月15日,妻の父であるXから甲建物を借り,同年7月1日から骨董品店の店舗として使用しています。しかし,甲建物は,Xから無償で借りたものであって,賃借しているものではありません。」
以上を前提に,以下の問いに答えなさい。
弁護士Qは,本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに,準備書面を提出することを予定している。その準備書面において,弁護士Qは,前記の提出された書証並びに前記【Xの供述内容】及び【Yの供述内容】と同内容のX及びYの本人尋問における供述に基づいて,XとYが本件賃貸借契約を締結した事実が認められないことにつき,主張を展開したいと考えている。弁護士Qにおいて,上記準備書面に記載すべき内容を,提出された書証や両者の供述から認定することができる事実を踏まえて,答案用紙1頁程度の分量で記載しなさい。なお,記載に際しては,本件契約書のY作成部分の成立の真正に関する争いについても言及すること。
答案作成手順
(出題の趣旨)
設問1は,賃貸借契約に基づく賃料支払請求権が問題となる訴訟において,原告の希望に応じた訴訟物,請求の趣旨,請求を理由づける事実及び一部弁済の主張の訴訟上の位置付けについて説明を求めるものである。賃貸借契約に関する法律要件や一部請求と一部弁済との関係について正確な理解が問われている。
設問2は,債権回収の手段について原告代理人としての選択を問うものである。債権者代位権の行使及び仮差押えの効果についての正確な理解が求められる。
設問3は,被告の二つの主張に関し,各主張の位置付けや抗弁となる場合の抗弁事実の内容を問うものである。実体法及び判例の理解を踏まえながら,本件への当てはめを適切に検討することが求められている。
設問4は,被告代理人の立場から,本件賃貸借契約を締結した事実が認められないことに関し準備書面に記載すべき事項を問うものである。文書に作成名義人の印章により顕出された印影があることを踏まえ,いわゆる二段の推定が働くことを前提として,自らの主張の位置付けを明らかにすることが求められる。その上で,いかなる証拠によりいかなる事実を認定することができるかを示すとともに,各認定事実に基づく推認の過程を,本件の具体的な事案に即して,説得的に論述することが求められる。