次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
令和2年10月2日午後2時頃、H県I市所在のマンション内にあるV方に2名の男が侵入し、金品を物色中、帰宅したVと鉢合わせとなり、同男らのうち1名がナイフでVの腕を切り付けた上、もう1名がVの持っていたバッグを奪うという住居侵入、強盗傷人事件が発生した。Vは、犯人らが立ち去った後、直ちに110番通報し、同日午後2時20分頃、制服を着用したI署の司法警察員PとQがV方に到着した。Pらは、Vから、犯人らの特徴と奪われたバッグの特徴を聞き出した上、管理人に依頼して同マンションの出入口の防犯カメラ画像を確認した。その結果、同日午後2時1分頃に犯人らと特徴の一致する2名の男が走り去っていく様子が映っており、そのうち1名は被害品と特徴の一致するバッグを所持していた。その後、Pらは、同男らの行方を捜した。
同日午後4時頃、Pらは、V方から直線距離で約5キロメートル離れた同市内の路上で、犯人らと特徴の一致する甲及びもう1名の男を発見した。その際、甲は、被害品と特徴の一致するバッグを持っていた。そこで、Pは、甲らに対し、「I署の者ですが、話を聞きたいので、ちょっといいですか。」と声をかけた。すると、甲らがいきなり逃げ出し、途中で二手に分かれたことから、Pらは、前記バッグを持っていた甲を追跡した。甲は、同バッグを投棄して逃走を続けたが、Pらは300メートルくらい走ったところで甲に追い付き、同日午後4時3分頃、①Pが甲を刑事訴訟法第212条第2項に基づき本件住居侵入、強盗傷人の被疑事実で逮捕した。もう1名の男は、発見には至らなかった。
甲は、同日午後4時30分頃からI署で開始された弁解録取手続において、本件の主任捜査官である司法警察員Rに対し、「私がV方で強盗をしてバッグを奪ったことは間違いない。ナイフでVを切り付けたのは、もう1人の男である。そのナイフは、警察に声をかけられる前に捨てた。捨てた場所は、地図で説明することはできないが、近くに行けば案内できると思う。もう1人の男の名前などは言いたくない。」旨述べた。
同日午後4時50分頃、弁解録取手続が終了し、Rは、直ちに甲にナイフの投棄場所を案内させて、ナイフの発見、押収及び甲を立会人としたその場所の実況見分を実施しようと考え、捜査員や車両の手配をした。
同日午後5時頃、出発しようとしたRに対し、甲の父親から甲の弁護人になるように依頼を受けたS弁護士から電話があり、同日午後5時30分から30分間甲と接見したい旨の申出があった。Rは、S弁護士が到着し、接見を終えてから出発したのでは、現場に到着する頃には辺りが暗くなることが見込まれていたことから、S弁護士に対し、今から甲に案内させた上で実況見分を実施する予定があるため接見は午後8時以降にしてほしい旨述べた。これに対し、S弁護士は、本日中だと前記30分間以外には接見の時間が取れず、翌日だと午前9時から接見の時間が取れるが、何とか本日中に接見したい旨述べた。Rは、引き続きS弁護士と協議を行うも、両者の意見は折り合わなかった。そのため、②Rは、S弁護士に対し、接見は翌日の午前9時以降にしてほしい旨伝えて通話を終えた上、予定どおり甲を連れて実況見分に向かった。それまでの間、甲は、弁護人及び弁護人となろうとする者のいずれとも接見していなかった。
〔設問1〕
①の逮捕の適法性について論じなさい。
答案作成手順
1. 結論
本件逮捕は、刑事訴訟法(以下「法」という)第212条第2項の要件を満たし、適法である。
2. 準現行犯逮捕の要件(法212条2項1)
準現行犯逮捕が認められるためには、以下の要件を満たす必要がある。各号該当性(212条2項各号のいずれかに当たること)、時間的・場所的近接性(「罪を犯してから間がない」こと)、犯行の顕著性(「明らかに認められる」こと)、逮捕の必要性(規則143条の3)。
3. 本件へのあてはめ
(1) 各号該当性 甲は、発見時にVから奪われたバッグと特徴が一致するものを所持していたことから、「贓物……を所持しているとき」(同項2号)に該当する。また、Pから声をかけられた際、いきなり逃げ出していることから、「誰問されて逃走しようとするとき」(同項4号)にも該当する。
(2) 時間的・場所的近接性
犯行(午後2時頃)から発見(午後4時頃)まで約2時間が経過しており、場所も約5キロメートル離れている。しかし、犯行直後から防犯カメラの確認等の捜査が継続しており、その過程で発見に至っていることから、時間的・場所的近接性は維持されていると解すべきである。
(3) 犯行の顕著性
「明らかに認められる」とは、特定の犯罪の犯人であることの高度の蓋然性が、外部的徴標から認められることをいう。 本件では、以下の事情から顕著性が認められる。
甲の外見(特徴)が犯人と一致していること。
犯行から2時間という短時間のうちに、被害品と特徴が一致するバッグを所持していたこと。
警察官の呼びかけに対し、激しく逃走し、追跡中にバッグを投棄するという、犯人でなければ説明のつかない行動をとったこと。 これらの事情を総合すれば、甲が本件住居侵入・強盗傷人の犯人であることは外部から客観的に明白である。
(4) 逮捕の必要性
甲は逃走を試みており、共犯者も未発見であることから、逃亡および罪証隠滅の恐れがあり、逮捕の必要性も認められる。
4. 結論
よって、①の逮捕は、法212条2項に基づき適法に行われたものである。
〔設問2〕
②の措置の適法性について論じなさい。ただし、①の逮捕の適否が与える影響については論じなくてよい。
答案作成手順
1. 結論
本件接見指定(②の措置)は、法39条3項2の要件を満たさず、不適法である。
2. 接見指定の要件(法39条3項)
捜査機関は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前については、接見の日時、場所及び時間を指定することができる。ただし、その指定は「被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない」。
(1) 「捜査のため必要があるとき」の意義
「捜査のため必要があるとき」とは、現に特定の捜査が行われており、接見を認めればその捜査に顕著な支障が生じる場合に限られる(判例)。
(2) 「不当に制限」するか否かの判断
接見指定をする場合であっても、被疑者と弁護人側の希望を尊重し、可能な限り速やかな接見を認めるべきである。特に、身体拘束後初めて行われる**「初回接見」**は、被疑者の防御権確保のために極めて重要であり、特別な配慮が必要とされる。
3. 本件へのあてはめ
(1) 捜査の必要性
Rは、甲にナイフの投棄場所を案内させた上での実況見分を予定していた。凶器の発見は強盗傷人事件の立証に不可欠であり、また日没前に実施すべき必要性(「辺りが暗くなる」)も認められる。したがって、指定当時の状況として「捜査の必要性」自体は認められる。
(2) 防御権の不当な制限の有無(初回接見の重視)
しかし、本件には以下の事情がある。
初回接見の重要性: 甲は逮捕後、一度も弁護人と接見していない「初回接見」の機会であった。
弁護人側の合理的な提案: S弁護士は「30分間」という短時間の接見を申し出ており、これに応じても実況見分の開始が大幅に遅れるとは言い難い。
指定された日時の不適切さ: Rは当日夜(午後8時)の指定も提示しているが、S弁護士の都合がつかないことを知りながら、翌日の午前9時以降まで接見を遅らせている。
初回接見の場合、捜査機関は、例え現に捜査中であっても、接見の時間を短縮したり、捜査を一時中断してでも、即時または極めて短時間のうちに接見を認めるべき義務がある(最判平11.3.24参照)。
本件において、30分という短時間の接見を拒否し、翌朝まで接見を遅らせたことは、初回接見の重要性に鑑み、被疑者の防御権を「不当に制限」したものと言わざるを得ない。
4. 結論
したがって、②の措置(接見指定)は法39条3項に反し、不適法である。
(出題の趣旨)
本問は、共犯者2名による住居侵入、強盗傷人事件において、設問1では、事前に被害者から犯人や被害品の特徴を聴取し、防犯カメラの画像でもこれを確認していた警察官が、犯行の約2時間後、犯行現場から約5キロメートル離れた路上で、犯人の特徴と一致する2名の男を発見し、そのうち1名が被害品の特徴と一致するバッグを所持していたことから、その男に声をかけたところ、両名が逃走したため、これを追跡し、途中で上記バッグを投棄した1名を刑事訴訟法第212条第2項に基づき逮捕(準現行犯逮捕)した事例において、この逮捕が、準現行犯逮捕の要件を充足するかどうかを検討させることを通じて、準現行犯逮捕が令状主義の例外として認められる趣旨や、準現行犯逮捕の条文構造を踏まえた具体的事案における適用のあり方を示すことを求めるものである。
設問2では、逮捕された被疑者について、間近い時期に被疑者を未発見の凶器の投棄現場に案内させ、その立会の下で同所の実況見分を実施する確実な予定がある中で、弁護人となろうとする者から、被疑者との初回の接見を30分後から30分間行いたい旨の申出があったのに対し、接見の日時を翌日と指定した事例において、接見指定の要件である「捜査のため必要があるとき」(刑事訴訟法第39条第3項本文)の意義や、初回接見についての指定内容と同項ただし書の「指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」との関係についての理解を踏まえて、当該指定の適否を検討させるものである。その検討においては、最高裁判所の判例(最高裁平成11年3月24日大法廷判決、最高裁平成12年6月13日第三小法廷判決等)を意識して自説を展開する必要がある。
設問1及び2のいずれも刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を問う問題である。