司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。ただし,登記上の利害関係を有する第三者に対する承諾請求権(不動産登記法第68条参照)を検討する必要はない。なお,解答に当たっては,文中において特定されている日時にかかわらず,試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。
〔設問1〕
弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】
「私(X)はZ県の出身ですが,大学卒業後は仕事の都合でZ県を離れていました。近年,定年退職の時期が迫り,老後は故郷に戻りたいと考え,自宅を建築するためにZ県内で手頃な土地を探していたところ,甲土地の所有者であるAが甲土地を売りに出していることを知り,立地も良かったことから,甲土地を買うことにしました。
私は,令和2年5月1日,Aから,売買代金500万円,売買代金の支払時期及び所有権移転登記の時期をいずれも同月20日とし,代金の完済時に所有権が移転するとの約定で甲土地を買い受け,同月20日に売買代金を支払いました。なお,所有権移転登記については,甲土地の付近に居住し,料亭を営む私の兄のBを名義人とした方が都合がよいと考え,AやBと相談の上,B名義で所有権移転登記を経由することにしました。
ところが,甲土地の購入後,私は,引き続き勤務先で再雇用されることになり,甲土地上に自宅を建築するのを見合わせることにしました。すると,令和7年7月上旬頃,甲土地の隣地に住むCから,甲土地を使わないのであれば1000万円で買い受けたいとの申出があり,諸経費の負担を考慮しても相当のもうけがでることから,甲土地をCに売ることにしました。
私は,早速,Cに甲土地を売却する準備にとりかかり,甲土地の登記事項証明書を取り寄せました。すると,原因を令和2年8月1日金銭消費貸借同日設定,債権額を600万円,債務者をB,抵当権者をYとする別紙登記目録(略)記載の抵当権設定登記(以下「本件抵当権設定登記」)がされていることが判明しました。
私は,慌ててBに確認したところ,Bは,経営する料亭の資金繰りが悪化したことから,令和2年8月1日,友人のYから,返済期限を同年12月1日,無利息で,600万円の融資を受けるとともに,甲土地に抵当権を設定したが,返済が滞っているとのことでした。
以上のとおり,甲土地の所有者は私であり,本件抵当権設定登記は所有者である私に無断でされて無効なものですので,Yに対し,本件抵当権設定登記の抹消登記手続を求めたいと考えています。なお,Bは,甲土地の所有権名義を私に戻すことを確約していますし,兄弟間で訴訟までしたくありませんので,今回は,Yだけを被告としてください。」
弁護士Pは,令和8年1月15日,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,本件抵当権設定登記の抹消登記を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することにした。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。
(2) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮する必要はない。
(3) 弁護士Pは,本件訴状において,仮執行宣言の申立て(民事訴訟法第259条第1項)をしなかった。その理由を,民事執行法の関係する条文に言及しつつ,簡潔に説明しなさい。
(4) 弁護士Pは,本件訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として,以下の各事実を主張した。
(あ) Aは,令和2年5月1日当時,甲土地を所有していた。
(い) Aは,〔①〕。
(う) 甲土地について,〔②〕。
上記①及び②に入る具体的事実を,それぞれ記載しなさい。
答案作成手順
〔設問2〕
弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
「(a) 私(Y)は,Bの友人です。私は,令和2年7月下旬頃,Bから,Bが経営する料亭の資金繰りに困っているとして,600万円を貸してほしいと頼まれました。私は,他ならぬBの頼みではありましたが,金額も金額なので,誰かに保証人になってもらうか,担保を入れてほしいと告げました。すると,Bは,令和2年5月1日に所有者であるAから売買代金500万円で甲土地を買っており,甲土地を担保に入れても構わないと述べたため,私は,貸付けに応じることにしました。私は,令和2年8月1日,Bに対し,返済期限を同年12月1日,無利息で600万円を貸し付け,同年8月1日,Bとの間で,この貸金債権を被担保債権として,甲土地に抵当権を設定するとの合意をしました。
ところが,Bは,令和4年12月1日に100万円を返済し,令和7年12月25日に200万円を返済したのみで,それ以外の返済をしません。
Xは,Xが令和2年5月1日にAから甲土地を買ったと主張していますが,同日にAから甲土地を買ったのはXではなくBであり,私は,所有者であるBとの間で甲土地に抵当権を設定するとの合意をし,その合意に基づき本件抵当権設定登記を経由したので,正当な抵当権者であり,本件抵当権設定登記を抹消する必要はありません。
(b) 仮にXが主張するとおり,BではなくXが甲土地の買主であったとしても,Bは,令和2年8月1日の貸付けの際,甲土地の登記事項証明書を持参しており,私が確認することと,確かにBが甲土地の所有名義人となっていましたので,私は,Bが甲土地の所有者であると信じ,上記(a)で述べたとおり,Bに対して600万円を貸し付け,抵当権の設定を受けたのです。仮にXが甲土地の買主であったとしても,Xの意思でB名義の所有権移転登記がされたことは明らかですので,今回の責任はXにあることになります。
私は,本件抵当権設定登記の抹消に応じる必要はないと思います。」
弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提に,Yの訴訟代理人として,本件訴訟の答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成した。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) ①弁護士Qは,【Yの相談内容】(a)の言い分を本件訴訟における抗弁として主張すべきか否か,その結論を記載しなさい。②抗弁として主張する場合には,どのような抗弁を主張するか,その結論を記載し(当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。),抗弁として主張しない場合は,その理由を説明しなさい。
(2) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(b)を踏まえて,本件答弁書において,抗弁として,以下の各事実を主張した。
(ア) Yは,Bに対し,令和2年8月1日,弁済期を同年12月1日として,600万円を貸し付けた。
(イ) BとYは,令和2年8月1日,Bの(ア)の債務を担保するため,甲土地に抵当権を設定するとの合意をした(以下「本件抵当権設定契約」という。)。
(ウ) 本件抵当権設定契約当時,〔①〕。
(エ) (ウ)は,Xの意思に基づくものであった。
(オ) Yは,本件抵当権設定契約当時,〔②〕。
(カ) 本件抵当権設定登記は,本件抵当権設定契約に基づく。
(ⅰ) 上記①及び②に入る具体的事実を,それぞれ記載しなさい。
(ⅱ) 弁護士Qが,本件答弁書において,【Yの相談内容】(b)に関する抗弁を主張するために,上記(ア)の事実を主張した理由を簡潔に説明しなさい。
答案作成手順
〔設問3〕
弁護士Pは,準備書面において,本件答弁書で主張された【Yの相談内容】(b)に関する抗弁に対し,民法第166条第1項第1号による消滅時効の再抗弁を主張した。
弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提として,二つの再々抗弁を検討したところ,そのうちの一方については主張自体失当であると考え,もう一方のみを準備書面において主張することとした。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) 弁護士Qとして主張することとした再々抗弁の内容を簡潔に説明しなさい。
(2) 弁護士Qが再々抗弁として主張自体失当であると考えた主張について,主張自体失当と考えた理由を説明しなさい。
答案作成手順
〔設問4〕
Yに対する訴訟は,審理の結果,Xが敗訴した。すると,Bは,自分が甲土地の買主であると主張して,Xへの所有権移転登記手続を拒むようになった。そこで,弁護士Pは,Xの訴訟代理人として,Bに対して,所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権を訴訟物として,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を求める訴訟(以下「本件第2訴訟」という。)を提起した。
第1回口頭弁論期日で,Bは,Aが令和2年5月1日当時甲土地を所有していたことは認めたが,AがXに対して甲土地を売ったことは否認し,自分がAから甲土地を買ったと主張した。
その後,第1回弁論準備手続期日で,弁護士Pは,書証として令和2年5月20日にAの銀行預金口座に宛てて500万円が送金された旨が記載されたX名義の銀行預金口座の通帳(本件預金通帳)及び甲土地の令和3年分から令和7年分までのBを名宛人とする固定資産税の領収書(本件領収書)を提出し,いずれも取り調べられ,Bはいずれも成立の真正を認めた。
その後,2回の弁論準備手続期日を経た後,第2回口頭弁論期日において,本人尋問が実施され,Xは次の【Xの供述内容】のとおり,Bは次の【Bの供述内容】のとおり,それぞれ供述した。
【Xの供述内容】
「私はZ県の出身ですが,大学卒業後は仕事の都合でZ県を離れていました。近年,定年退職の時期が迫り,老後は故郷に戻りたいと考え,自宅を建築するためにZ県内で手頃な土地を探していたところ,甲土地の所有者であるAが甲土地を売りに出していることを知り,立地も良かったことから,甲土地を買うことにし,Aとの間で,売買代金額の交渉を始めました。最初は,私が400万円を主張し,Aが600万円を主張していましたが,お互い歩み寄り,代金を500万円とすることで折り合いがつきました。
私は,令和2年5月1日,兄のBと共にA宅を訪れ,Aと私は,口頭で,私がAから売買代金50
0万円で甲土地を買い受けることに合意しました。所有権移転登記については,甲土地の付近に居住し,料亭を営み地元でも顔が広いBを所有名義人とした方が,建物建築のための地元の金融機関からの融資が円滑に進むだろうと考え,AやBの了解を得て,B名義で所有権移転登記を経由することにしました。」
【Bの供述内容】
「私は,Z県内の自己所有の建物で妻子と共に生活をしています。甲土地は,当初は,定年退職の時期が迫り,老後は故郷に戻りたいと考えたXが,自宅を建てるために購入しようと,Aとの間で代金額の交渉をしていました。しかし,Xは,令和2年の正月,やはり老後も都会で生活したいと考え,甲土地の購入はやめようと思う,ただ甲土地は良い物件であるし,Aも甲土地を売りたがっていると述べて,私に甲土地を購入しないかと打診してきました。
私は,早速甲土地を見に行ったところ,立地もよく,XとAとの間でまとまっていた500万円という代金額も安く感じられたことから,私がAから甲土地を買うことにしました。」
以上を前提に,以下の問いに答えなさい。
弁護士Pは,本件第2訴訟の第3回口頭弁論期日までに,準備書面を提出することを予定している。
その準備書面において,弁護士Pは,前記の提出された各書証並びに前記【Xの供述内容】及び【Bの供述内容】と同内容のX及びBの本人尋問における供述に基づいて,XがAから甲土地を買った事実が認められることにつき,主張を展開したいと考えている。弁護士Pにおいて,上記準備書面に記載すべき内容を,提出された各書証や両者の供述から認定することができる事実を踏まえて,答案用紙1頁程度の分量で記載しなさい。
答案作成手順
(出題の趣旨)
設問1は,所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権が問題となる訴訟において,原告の希望に応じた訴訟物,請求の趣旨,仮執行宣言の申立ての当否及び請求を理由づける事実について説明を求めるものである。物権的登記請求権の法律要件や意思表示を命ずる判決の効力について正確な理解が問われている。
設問2は,被告の二つの主張に関し,各主張の位置付け及び抗弁となる場合の抗弁事実の内容を問うものである。否認と抗弁の違いについて正確な理解が求められるとともに,実体法及び判例の理解を踏まえて抗弁事実の内容を正確に論ずることが求められる。
設問3は,被告代理人の訴訟活動上の選択に関し,時効の更新の要件効果や時効援用権の喪失に関する判例の理解を踏まえながら,本件への当てはめを適切に検討することが求められる。
設問4は,原告代理人の立場から,請求原因事実が認められることに関し準備書面に記載すべき事項を問うものである。書証及び当事者尋問の結果を検討し,いかなる証拠によりいかなる事実を認定することができるかを示すとともに,各認定事実に基づく推認の過程を,本件の具体的な事案に即して,説得的に論述することが求められる。