次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、飲食店の経営、飲食店の経営を行う会社の株式を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であり、種類株式発行会社ではない。甲社の発行済株式の総数は1000株であり、そのうち、創業者であるAが400株を、Aの息子であるBが300株を、Aの娘であるCが300株を、それぞれ保有していた。
 甲社の取締役はAのみであり、監査役は置いていない。
2.甲社は、Aが店長兼料理長となっている日本料理店を営むとともに、いずれも飲食店の経営等を目的とする乙株式会社(以下「乙社」という。)と丙株式会社(以下「丙社」という。)の発行済株式の全てを保有していた。乙社の取締役はBのみであり、乙社はBが店長兼料理長となっているフランス料理レストラン(以下「レストラン乙」という。)を営んでいる。丙社の取締役はCのみであり、丙社はCが店長兼料理長となっているイタリア料理レストラン(以下「レストラン丙」という。)を営んでいる。甲社における乙社及び丙社の株式の帳簿価額は、それぞれ3000万円であった。
 ここ数年、甲社の貸借対照表上の総資産額は1億円前後で推移しており、令和2年6月10日に確定した令和元年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に係る貸借対照表上の総資産額も1億円であった。甲社は、令和2年4月1日以降、下記6の合意までの間に、資本金、準備金及び剰余金の額に影響を与える行為や自己株式の取得を行っておらず、他社との間で吸収合併や吸収分割、事業の譲受けも行っていない。また、甲社は、これまでに新株予約権を発行したこともない。
3.Bは、個人として、200本以上に及ぶワインのコレクションを有していたが、収納スペースの問題もあり、コレクションの入替えを円滑に行うために、その半数程度を処分することを検討していた。ちょうどその頃、レストラン乙の改装が行われており、ワインセラーのスペースにも余裕ができることとなるため、Bは、自己のワインコレクションから100本を選んで乙社に買い取らせることとした。
 そのためにBが選んだワイン100本(以下「本件ワイン」という。)の市場価格は総額150万円であり、レストラン乙での提供価格は総額300万円程度となることが見込まれた。
4.Bは、乙社による本件ワインの買取りにつき、父であり、甲社の代表者でもあるAには話をしておいた方がいいだろうと考え、令和2年6月23日、Aの自宅を訪れた。Bは、Aに対し、本件ワインのリストと市場価格を示しつつ、本件ワインをレストラン乙で提供するならば総額で300万円程度になる旨を述べた。これに対して、Aは、「それならば300万円で、乙社が買い取ることにすればいいよ。」と述べた。
 令和2年6月25日、乙社は、Bから本件ワインを300万円で買い取った(以下「本件買取り」という。)。
5.令和2年7月1日、Aと共に改装後のレストラン乙を訪れたCは、そのワインセラーをのぞいたことをきっかけとして、本件買取りが行われたことを初めて知った。本件ワインの買取価格を聞いたCは、「さすがに高過ぎるんじゃないか。」と不満を述べたが、Aは、「改装祝いを兼ねているし。」と述べ、Bも、「おやじが決めたんだから、お前は黙っていろよ。」と言って取り合わなかった。それまでもAがBばかりを支援することに不満を募らせていたCは、大いに憤った。

〔設問1〕
 Cは、甲社の株主として、本件買取りに関するBの乙社に対する損害賠償責任とAの甲社に対する損害賠償責任を追及したいと考えている。B及びAの会社法上の損害賠償責任の有無とそれぞれの責任をCが追及する方法について、論じなさい。

答案作成手順

1.Bの乙社に対する損害賠償責任
(1)
任務懈怠の有無(423条1項) Bは乙社の唯一の取締役であり、自己のワインを乙社に売却している。これは「取締役が自己……のために株式会社と取引をしようとするとき」(356条1項2号1)にあたり、直接取引(利益相反取引)に該当する。 本件では、乙社の親会社である甲社の代表者Aの同意があるが、市場価格150万円のものを300万円で買い取らせており、乙社に150万円の損害を与えている。たとえ株主の同意があっても、不当な価格での取引は善管注意義務(330条、民法644条)に違反し、任務懈怠が認められる(423条1項2)。
(2)
責任追及の方法 Cは甲社の株主であり、乙社は甲社の100%子会社(完全子会社)である。また、乙社株式の帳簿価額(3000万円)は甲社の総資産額(1億円)の5分の1を超えており、乙社は「特定子会社」にあたる(847条の3第4項3)。 したがって、Cは乙社に対しBの責任を追及する訴えを提起するよう請求し、60日以内に訴えが提起されないときは、多重代表訴訟(847条の3第1項)を提起できる。
2.Aの甲社に対する損害賠償責任
(1)
任務懈怠の有無(423条1項) Aは甲社の代表取締役として、企業集団の価値を維持すべき子会社管理義務を負う。Bによる不当な高値買取りを漫然と容認したことは、子会社である乙社の財産を流出させ、ひいては甲社が保有する乙社株式の価値を毀損させる行為である。 これは甲社に対する善管注意義務違反にあたり、任務懈怠が認められる。
(2)
責任追及の方法 Cは甲社の株主(公開会社でない場合は保有期間不問)として、甲社に対しAの責任を追及する訴えを提起するよう請求し、60日以内に訴えが提起されないときは、株主代表訴訟(847条1項4)を提起できる。

6.本件買取りをきっかけとして、A及びBとたもとを分かつ決心をしたCは、甲社から独立してレストラン丙を経営したいと考え、Aと交渉を行った。その結果、令和2年8月12日、Cが保有する甲社株式を甲社に譲渡するのと引換えに、甲社が保有する丙社株式をCに譲渡する旨の合意(以下「本件合意」という。)が成立した。

〔設問2〕
 本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手続について、説明しなさい。なお、令和2年8月12日現在の甲社の分配可能額は5000万円であり、その後、分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。

答案作成手順

1.甲社において必要となる手続
(1)特定の株主からの自己株式の取得(160条1項5) 本件合意は、特定の株主であるCからその保有する甲社株式を有償で取得するものである。
ア.株主総会の特別決議:取得する株式の数、対価の内容(丙社株式)、特定の株主Cから取得する旨などを定める必要がある(156条1項6、160条1項)。甲社は非公開会社であるため、この決定には株主総会の特別決議を要する(309条2項2号7)。
イ.売主追加請求権への対応:原則として、他の株主(A・B)にも自己の株式を売り出す機会を与える必要があるが、甲社の定款に別段の定め(164条8)があればこれを省略できる(160条3項)
(2)
重要な子会社株式の譲渡 甲社が保有する丙社株式(帳簿価額3000万円)の譲渡は、甲社の総資産額(1億円)の5分の1を超えている。したがって、事業の全部の譲渡に準ずるものとして、株主総会の特別決議(309条2項11号9)による承認が必要となる(467条1項2号の2)
(3)財源規制の遵守(461条1項3号10) 自己株式取得の対価(3000万円)は、取得時における甲社の分配可能額(5000万円)の範囲内でなければならない。本件ではこの範囲内であり、規制を満たす。
2.丙社において必要となる手続
(1)
株式の譲渡承認(139条1項) 丙社は全株式を甲社が保有する非公開会社(譲渡制限会社)である。甲社からCへの株式譲渡を実現するためには、丙社の定款の定めに従い、株主総会(または取締役会)における譲渡承認決議が必要となる。
(2)
株主名簿の書換え(130条1項) 譲渡成立後、丙社は株主名簿を甲社からCへと書き換える事務手続を行う必要がある。

出題趣旨

 設問1では、本件買取りに関するBの乙社に対する責任及びAの甲社に対する責任の有無と、それをCが甲社の株主として追及する方法を検討することが求められている。Bの乙社に対する責任については、本件買取りは乙社における利益相反取引(自己のためにする直接取引。会社法第356条第1項第2号)に当たるが、乙社の唯一の株主である甲社の代表取締役Aによる承認を得ていることを、Bの乙社に対する責任の有無との関係でどう評価するかがポイントとなる。この場合、当該Aの同意のみではBの乙社に対する責任(特定責任)を免除することはできないことについても理解しておく必要がある(会社法第847条の3第10項)。Aの甲社に対する責任については、不適切な子会社管理であるとして任務懈怠に当たるか否かや、甲社をして乙社における利益相反取引に当たる本件買取りについて同意・承認せしめたことが任務懈怠に当たるか否かなどを検討した上で、甲社に生じた損害をどのように考えるべきかが問題となる。また、以上の責任をCが甲社の株主として追及するには、乙社との関係ではいわゆる多重代表訴訟(会社法第847条の3)を、甲社との関係では株主代表訴訟(会社法第847条)を提起することになるが、特に前者についてその可否を検討することが求められる。
 設問2では、本件合意の内容を実現させる手続として、甲社における自己株式の取得の手続(会社法第156条等)及び子会社株式の譲渡の手続(会社法第467条第1項第2号の2)並びに丙社における譲渡制限株式の譲渡承認手続(会社法第139条)について説明することが求められる。

投稿者 tu

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